要するに在留地から北京や上海に来るまでは全部外務省、それから北京、上海から船や飛行機で日本に来る、それも外務省、そして日本に着いてから自分の田舎に帰るまでは厚生省が負担しているわけです。ところが、この中国在留邦人につきましては、居住地から北京や上海までは厚生省が持つ。そして全員が集まるまで一時そこに滞在しますからその北京や上海の一時滞在費は外務省が持つ。
第一、現行法律によれば、生活の困窮のため帰国を希望する日本国民、または、在留国の官憲から退去命令等を受けて帰国しなければならない日本国民に帰国費を貸し付ける場合には、帰国者の在留地から本邦までの帰国費を貸し付けることができますが、船長に対する送還命令により帰国者を送還する場合には、乗船地までの船車賃等を貸し付けることができない現状であるので、このような場合にも、帰国者が乗船するまでの費用はこれを貸し
一 現行法律第三条により帰国費を貸し付ける場合には、帰国者の在留地から本邦までの船車賃並びに途中の生活費及び医療費を貸し付けることができますが、法律第二条に基き船長に対する送還命令により帰国者を送還する場合には、乗船地までの船車賃並びに生活費及び医療費を貸し付けることができない現状なので、このような場合にも帰国者が乗船するまでの諸費用は、これを貸し付けることが適当と考えられます。
まず現行法律第三条により帰国費を貸し付ける場合には、帰国者の在留地から本邦までの船車賃並びに途中の生活費及び医療費を貸し付けることができますが、法律第二条に基き船長に対する送還命令により帰国者を送還する場合には、乗船地までの船車賃並びに生活費及び医療費を貸し付けることができない現状なので、このような場合にも帰国者が乗船するまでの諸費用は、これを貸し付けることが適当と考えられます。
この数字はいずれも四九年の九月の引揚者がそれぞれの在留地で確認して持ち帰つた数字であります。未確認の数字を入れるときには、あるいは南方に移動した人々の数を入れれば、六万をはるかに越えることは想像にかたくないのであります。
在留地において我々大衆が、反フアシスト民主委員会から加えられたところの圧迫というものが、舞鶴上陸という自由なる天地において、初めて爆発したものであるということが言えると思うのであります。然らばどういう人が反動として残されたかということになりますが、ロシアの地において我々が一番願つておつたのは内地帰還であります。