2005-02-10 第162回国会 衆議院 憲法調査会 第2号
この国権の最高機関ということについては、政治的美称であるという美称説があるわけで、主権在民、主権者国民から直接選ばれることを形容したものであり、ここから直ちに何らかの権能が導き出されるものではないという、これが多数説であって政府見解であるわけですが、しかし、憲法三原則の国民主権に基づいて、少なくとも三権の中で最も大切な機関であるということだけは言えるというふうに思います。
この国権の最高機関ということについては、政治的美称であるという美称説があるわけで、主権在民、主権者国民から直接選ばれることを形容したものであり、ここから直ちに何らかの権能が導き出されるものではないという、これが多数説であって政府見解であるわけですが、しかし、憲法三原則の国民主権に基づいて、少なくとも三権の中で最も大切な機関であるということだけは言えるというふうに思います。
○国務大臣(上杉光弘君) 全然それは受けとめ方が違うわけで、国民主権、在民主権は民主主義の基本ですから、我が国は平和国家、民主国家ですから、私はそれを否定するものじゃありません。
○国務大臣(上杉光弘君) いや、それは住民が、すべて在民主権ですから決定をしていくわけですが、論点が全く違う問題ですね、それは。
だからこそ在民主権、国民主権というもので、選挙という制度によって選び、そこでいろいろなことが議論され、国の方向というものが決められていくわけですから当然のことでございまして、国民主権や在民主権を私は否定するものではございません。国会議員や地方における議員の存在を否定することはできない、こう思うんです。直接民主主義というのはそれを否定することになるというのが私の認識でございます。
○上田(卓)委員 戦後の申告納税制度というのは、新憲法下において主権在民、主権は国民にあるんだ、こういうことから来ているのではないか。
主権在民、主権は国民にあるというのなら、この新しい制度が入ってきても、その選んだ国民に対するそうした問題は大変大きな問題にふくれ上がっていくであろうというふうに思います。その辺のことをもう少し学びたいと思いますので、先ほどの御意見を踏まえまして、またお聞かせいただければと思うのですが。
○政府委員(真田秀夫君) 現在の憲法がよって立つ最大の基礎は、やはり主権在民、主権は国民にあると、これがもう大原則だろうと思います。したがいまして、これは私の私見に入るかもしれませんが、憲法改正の手続をもってしても、主権在民の原則を変えるということは現在の憲法は予想していないというふうに私は考えております。
この事件によって主権在民、主権が国民の手にしっかり握られておることがいかに大切なことか、どこかの黒幕などに握られるのではなしに、国民がしっかりと主権を握っておるということがいかに大切かということが私ははっきりしたと思うのであります。 しかし、三木さんの一月二十九日の私の質問に対するお答えは、私は大変不満であります。三木さんはこうおっしゃっておるのであります。
今日の民主国家になっているわが国の現時点においては、もっと在民主権であって国民の声でもって金など流れてくるはずなんです。かつてここにわれわれの仲間でも建設省の官僚であった同僚議員もおりますが、この方たちじゃありませんよ。
やはり憲法というのは主権在民、主権者を中心に動いているんだから、憲法を基礎に動いているんだから、多数であるからといって、それは形式論であるから、自主的に決定しておる憲法と、憲法に基づく法律で決定しておることに、多数であるから、それに違反をした、そういうことを決定しても、これはこの法律違反ではない。そういう考えは拡大していったらファッショですよ、それは。
もうすでに御承知のとおり、ただいまは主権在民、主権者は国民でございます。そういう立場に立ってすべての政治が行なわれる、これを基本的に考えていかなきゃならぬ、かように思っております。
そういうことを考えてみますと、雇用問題というのは、去年からことしにかけて、技術労働者が百何十万足らぬという話を労働省から一部聞くわけでありますけれども、中高年の方々の就労の場というものは、この事態になれば、なおさら清新な学卒労働者に集中をして、おいてきぼりになっているという情勢、それに加えて、またまた一般のものまで操短の犠牲ということになってくるのではないか、私はそういうことを思いますときに、経済の基本的な在民主権
そういう潜在失業者が、全くもって今の日本の近代的な方向とは違った格好で生息しているという格好は、人権の上から、在民主権の今日の憲法の上からでも、むしろ正常な形で生存ができるように指導していかなくちゃならぬのが今日の役目じゃないかと私は思う。そういうことになってくると、四十五年度六六%という、そんなことでは済まされないのではないか。
○高橋(英)委員 これは現憲法制定の際に、私が国家主権説というのをひっさげて金森在民主権説博士に肉薄したところが、とうとうかぶとを脱いで、私の国家主権説が非常に妥当だというふうなことになって、当時の貴族院の浅井清博士から、衆議院における高橋議員の主張が正しいんだという裏書きをもらったりして、それは今法学者の間でも評判です。
今の憲法下で、これはささいなことですけれども、このことは主権在民、主権在君の憲法の相違がはっきり私は明確になっていないのじゃないか。
それで新らしい憲法の特色は何かと言えば、御承知の通り主権在民、主権は国民にある。これを頭に入れてかからなければ国民に憲法の本当の精神はわかりません。それから基本的人権の保障又擁護ということが憲法と違つて非常に強力に而も詳細に生きておる。