2021-05-31 第204回国会 参議院 決算委員会 第8号
例えばですが、全員のタイムカードを帰らないうちに管理職が押してしまうとか、それから、勤務時間より過ぎた場合に自己研さんの時間とみなして在校等時間にカウントしないとか、それから、ある一定の時刻が来たらみんな一斉に帰りなさいというようなことを言うとか、結局、四十五時間に収めるために、まあこれ以上言わなくてもいいと思いますが、いろんなそういうことが行われていて、結果的に実態が正しく把握されていない、極めて
例えばですが、全員のタイムカードを帰らないうちに管理職が押してしまうとか、それから、勤務時間より過ぎた場合に自己研さんの時間とみなして在校等時間にカウントしないとか、それから、ある一定の時刻が来たらみんな一斉に帰りなさいというようなことを言うとか、結局、四十五時間に収めるために、まあこれ以上言わなくてもいいと思いますが、いろんなそういうことが行われていて、結果的に実態が正しく把握されていない、極めて
また、この指針におきましては、服務監督教育委員会あるいは校長に対して、この制度を適用するに当たって、タイムカードによる記録等の客観的な方法等による在校等時間の把握や長期休業期間における業務量の縮減を図ること等についても併せて求めてお願いをしているところでございますので、こうした背景からすると、そう理解をしているところでございます。
改正給特法に基づきます教育職員の業務量の適切な管理等に関する指針等によりまして、都道府県及び政令市に対して服務監督権者である教育委員会が定める在校等時間の上限方針の実効性を高めるための条例の制定を求めるとともに、各都道府県、政令市及び市区町村に対して上限方針を教育委員会規則等によって定めるよう求めているところです。
○斎藤嘉隆君 やっぱり、管理職が一般の職員の在校等時間を管理する、これは当然です。ところが、校長先生や教頭先生になると、一体誰がこの方々の在校等時間を管理するのかというと、自分で管理するわけですよ。
そうした意味で、冒頭申し上げましたが、黄線区については、基本的にはできるだけ死守するという方向で頑張るということが原則だと思っておりますが、これまでの経緯の中で、地元の自治体とJRの北海道、様々議論もされてきているという経過もありますので、そこについては尊重しながら、そして、廃線という、ここの日高線は四月一日からそういう措置をするということで、バスの代替ということで、私が承知しているのは、在校生に対
改正給特法、今年から施行されて、月四十五時間、年間三百六十時間という時間外勤務、在校等時間の上限が指針で示されています。法案策定時、大臣とも随分質疑をさせていただきましたけれども、二〇二〇年度から各自治体が条例を定めて規則、上限指針の策定をした上でないとこの法改正そのものは成就しないんだということを、私も、大臣とのやり取り、改めていろいろ読み返している中で、明言をされていらっしゃいます。
○斎藤嘉隆君 これは、教育委員会や管理職によって虚偽の在校等時間を記録するように求められたところがあると、こういう報道がありました。あってはなりませんけれども、現場の生の声を聞くと、正直に記録をすると上限を超えてしまうので仕方ないと、擁護する声さえ出ているんですね。業務が減っていないのに時間を減らすと言われても、それは無理だという、もう現実的なこういう声があるんです。
指針においては、正規の勤務時間外の在校等時間、月四十五時間、年間三百六十時間を定められ、今年度からタイムカード導入等により時間管理をしている現場があると承知しております。また、この新型コロナウイルス感染症を受けて、この上限時間を守ることができないような現状だったり働き方改革がなかなか進まない状況、大臣、この状況を受け止めて、どのように把握してどのように受け止めているか、お聞かせください。
さらに、そもそも在校等時間等を把握していないと回答した教育委員会がなお一三%もある状況です。 客観的な勤務時間の把握は、働き方改革を進めていく上で必要不可欠なスタートラインであり、さらに、働き方改革推進法による労働安全衛生法等の改正により、タイムカードなどの客観的な方法等による勤務時間の状況の把握が公立学校を含む事業者の義務として法令上明確化されているものです。
式は行うけれども在校生や保護者の参列はない、証書の授与だけしか行わないなどです。 中学校の三年生の子たち、きょう資料で、資料の三、そして四、つけさせていただいておりますけれども、被災地の中学校三年生、実は九年前は保育所、幼稚園、卒園式中止になった世代でございます。
○丸山(洋)政府参考人 働き方改革に猶予期間が必要ではないかという御指摘でございますが、学校における働き方改革は喫緊の課題でございまして、本委員会におきまして、昨年の臨時国会においての審議等を経まして給特法の改正をお認めいただきまして、本年一月には本法律に基づく指針を告示として公示し、在校等時間の上限を規定したところでありまして、本年四月に施行されることとなります。
しかし、本法律案は、給特法における自主的、自発的勤務という枠組みや教職調整額の見直しには一切手を付けず、在校等時間という新たな概念を設け、労働基準法上の労働時間ではないが管理対象とすると取り繕っているにすぎません。
文部科学省としても、従来より勤務時間管理の徹底を呼びかけてきたところですが、本年一月に策定をした公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドラインにおいても、在校時間はICTの活用やタイムカードなどにより客観的に計測し、校外の時間も本人の報告等を踏まえてできる限り客観的な方法により計測することとしており、今回の改正により策定することとしている指針においても同様の内容を示すことを想定をいたしております
今般、教員の勤務時間管理に関しまして、公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドラインにおいて、いわゆる超勤四項目以外の時間外の勤務を含めて御指摘の在校等時間として外形的に把握することとされたことについては承知をいたしております。
○国務大臣(萩生田光一君) 教員の勤務実態調査は、学校における調査への回答の負担も大きいため、中教審の答申どおり、三年後をめどに調査を行うこととしておりますが、毎年度の文部科学省の働き方改革の取組状況調査において、全ての自治体における働き方改革の具体的な取組状況や在校等時間の効果的な縮減事例等について調査し、公表をします。
その点を含めまして、まずは一つとして、全ての学校において、ICTやタイムカードにより教員が校務に従事している時間を在校等時間として客観的に把握することが重要です。二つ目として、今回指針となります勤務時間の上限に関するガイドラインで定めます時間外労働の条件、いわゆる原則月四十五、年間三百六十時間ということになりますが、この実効性を確保すること、これが大変重要となります。
文科省の説明では、スクールサポートスタッフやICTの支援などなどを導入して在校等時間を減らすというふうに言っております。しかし、担うべき業務の根本的な見直しをしなければ問題解決はせず、三年後の実態調査を待たずに対応を前に進めることが必要だというふうに思っております。 先ほどは、沈みかけた船に荷物を更に積むような行為だというようなお話もありました。
今回の答申の中で私が前進だなというふうに思っている点は、在校等時間を把握するということを明記した点です。この態度をはっきりさせたことは大きな前進だというふうに思います。ただ、そのツールと背景が整っていないというのが今の委員のおっしゃっているところなので、それが完備されない限り浮いた話になっちゃうなというふうに思っているところです。
○国務大臣(萩生田光一君) 超勤四項目ではないですけれども、学校の校務でありますし、在校時間に起きる事故でありますから、当然、学校に責任がございます。
それでは、さらに、上限ガイドラインを設定しそれを守らせるためには、在校等時間における正規の勤務時間以外に行っている仕事の位置付けを明確にした上で、一日に勤務した時間全体、いわゆる在校等時間をしっかりと把握、管理することがまずは必要だと思います。
本年一月に策定をしました上限ガイドラインにおいて、教師が校内に在校している時間及び校外での勤務の時間を外形的に把握した上で合算し、そこから休息時間及び業務外の時間を除いたものを在校等時間としており、所定の勤務時間外に行っている業務については、委員御指摘のとおり、上限ガイドラインで在校等時間として扱う時間の業務という理解になります。
連合総研の調査では、中学校教員の平均出勤時刻は七時二十五分、退勤時刻は十九時三十七分、在校時間は十二時間十二分です。これが平均です。時間外勤務手当は支払われません。代わりに給料月額の四%が教職調整額として支給されています。一九六六年の実態調査で、月平均八時間が時間外勤務の平均時間として算出され、この水準が定められました。約五十年前のことです。
そのため、文部科学省としては、公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドラインを策定し、超勤四項目以外の業務を行う時間を含めて在校等時間として定め、その縮減を図るために、これを勤務時間管理の対象とすることを明確とした上で、その上限の目安時間を示したところです。今回新たに策定する指針においても同様の内容を示すこととしております。
次に、変形労働時間制で業務が長時間化するのではないかとのお尋ねでありますが、改正法が成立した場合に新たに制定することとなる文部科学省令や指針においては、休日のまとめ取りのために一年単位の変形労働時間制を活用する場合には、まず業務を徹底的に削減した上で、指針における在校等時間の上限等を遵守すること、所定の勤務時間を通常より延長した日に延長を理由とした新たな業務の付加はせず、延長したとしても在校等時間が
今回の公立学校の教育職員の導入する目的は、長期休業期間を活用して一定期間に集中して休日を確保するということにあると承知をしておりまして、また、給特法改正に伴って新たに制定する指針においては、在校等時間の上限を遵守すること等を規定して、業務の削減も併せて進めていくというふうに承知をしております。
○国務大臣(加藤勝信君) 先ほどから同じ答弁になりますけれども、今回の変形労働、教職員に導入する目的は、長期休業期間を活用して一定期間集中して休日を確保するということ、それから、先ほど申し上げたように、通常より延長した日であっても延長を理由とした新たな業務の付加はせず、在校等時間が増加しないようにする、こういった、今のは指針でありますけれども、そうした対応によってこうした一年単位の変形労働時間制を導入
○国務大臣(加藤勝信君) 私どもが聞いている範囲でとしか答弁しようがないんでありますけれども、給特法が改正された場合には、新たに制定することとなる指針において、所定の勤務時間を通常より延長した日であっても延長を理由とした新たな業務の付加はせず、在校等時間が増加しないようにすることなどを規定することによって在校等時間が現在より増加することがない運用を確保するという方針として承知をしておりますので、法改正後
客観的な勤務時間管理を徹底しながら在校等時間の縮減に努めていくとの決意が政府から述べられました。しかし、政府の政策では、施行期日の二〇二〇年四月一日に全国の公立学校でこの客観的な勤務時間管理が一〇〇%導入されるまでは道のりが遠いと言わざるを得ない状況でした。
しかし、文科省としては、働き方改革を確実に推進するため、所定の勤務時間の内外を問わず、超勤四項目以外の業務も含めて在校等時間として勤務時間管理の対象とすることを明確にした上で、その上限の目安時間を示したところであり、今回の指針化により、学校における在校等時間の縮減を着実に進めてまいります。
その上で、今回の休日のまとめどりにおいては、在校等時間の超過勤務を少なくとも上限ガイドラインで示した月四十五時間、年三百六十時間等の上限以内とするまで、業務を縮減させることを導入の大前提としており、現在の長時間勤務を是正しないまま、在校等時間を見かけ上縮減させるものではありません。
○畑野委員 大臣は、導入の前提として、在校等時間の超過勤務を少なくとも上限ガイドラインで示した月四十五時間、年三百六十時間等の上限以内と答弁されました。
このため、指針を踏まえ、在校等時間が上限の目安時間を超えている場合には、学校の管理運営に係る責任を有する校長や教育委員会は業務削減等の取組を積極的に果たす必要があります。 文部科学省としては、この指針に基づいて、在校等時間の縮減に向けた取組をしっかりと支援してまいりたいと思います。
今回の休日のまとめどりにおきまして、在校等時間の超過勤務を少なくとも上限ガイドラインで示した月四十五時間、年間三百六十時間等の上限以内とすることを導入の大前提としているわけですが、この点については、改正法が成立した場合に新たに成立することとなる文部科学省令や指針において、指針における在校等時間の上限などの遵守といったことを規定するということとしております。
時間管理という側面の話もさせていただきましたけれども、上限ガイドライン、在校等時間の定義についてお伺いをしていきたいというふうに思います。 在校等時間というのは、単純なようで難しい定義だなというふうに思いました。今回の法案では、勤務時間の上限ガイドラインを設けるということでございます。
客観的な在校時間の把握を前提にし、そして、勤務時間に上限を設けようと設定された指針に法的根拠を与え、実効性を持たせよう、この方向性には私も賛成であります。 しかし、この指針では、労基法では認められている罰則もなければ三六協定による歯どめもなく、さらなる実効化が必要だと考えます。
今、聞くところでは、年間を通じた変形労働時間のみならず、学校に対して、いわゆる在校等時間の縮減というものが、非常に、要は縮減をしろという指示が、県の教育委員会等々から各学校現場の校長先生を通じて入ってきていると。
学校における働き方改革の大前提としては、学校現場における在校等時間の管理。そして、文部科学省が昨年実施した調査によれば、ICTの活用やタイムカードなどにより勤務時間を客観的に把握していると回答した教育委員会は、全国で四割程度にしかすぎません。また、適切な在校等時間の把握と管理がなければ、長時間勤務をとめることもできません。
また、この指針の定める上限のガイドライン、すなわち勤務時間以外の在校等時間の上限を月四十五時間、年三百六十時間までとするこのガイドラインを全ての学校で実現するのは、私は容易ではないと思っております。 今回の法改正案は、月四十五時間、そして年三百六十時間まで時間外勤務をすることを奨励したり、また前提としたりするものでは決してありません。
今回の法案では、教師の在校等時間の上限の目安を月四十五時間、そして年三百六十時間を設定した上限のガイドラインを法的根拠のある指針に格上げすることとしています。 我が国全体で人材不足が生じている中で、民間企業と同等の上限目安を設定することは、優秀な人材に教師を目指してもらうためにも必要なことと考えております。
次に、一年単位の変形労働制による勤務の長時間化についてのお尋ねでありますが、今回の休日のまとめどりにおいては、在校時間等の超過勤務を少なくとも上限ガイドラインで示した月四十五時間、年三百六十時間等の上限ライン以内にすることを導入の大前提としております。
また、業務縮減に向けた取組としては、予算、制度、学校現場での改善の総力戦を徹底して行い、その組合せで成果を出していくことが必要ですが、例えば、ICTの活用による負担軽減により年間約百二十時間、スクールサポートスタッフの配置や留守番電話の設置などにより年間約六十時間、中学校における部活動指導員等の外部人材の活用により年間約百六十時間などの在校時間の縮減が可能であると考えております。
さらに、改正法が成立した場合に新たに制定することとなる文部科学省令や指針において、指針における在校等時間の上限などの遵守、所定の勤務時間を通常より延長した日に、延長を理由とした新たな業務の付加はせず、所定の勤務時間を通常より延長したとしても、在校等時間が増加しないようにするなど、規定をすることとしております。