2021-04-06 第204回国会 衆議院 農林水産委員会 第4号
今大臣も御答弁いただきましたが、種子法は種子の増産についてのみ書いてあるわけで、もう一つ、開発の方はここには書いていないんですが、しかし、競争力強化法や、我々の附帯決議の中でも十番目のところで、我が国において優良な植物新品種が持続的に育成される環境を整備するために、公的試験研究機関による品種開発及び在来種の収集、保全を促進することということも併せてそのときに決議させていただいてございます。
今大臣も御答弁いただきましたが、種子法は種子の増産についてのみ書いてあるわけで、もう一つ、開発の方はここには書いていないんですが、しかし、競争力強化法や、我々の附帯決議の中でも十番目のところで、我が国において優良な植物新品種が持続的に育成される環境を整備するために、公的試験研究機関による品種開発及び在来種の収集、保全を促進することということも併せてそのときに決議させていただいてございます。
○串田委員 ただ、先ほど、最後の答弁で、現実に放ったわけではないけれども、既にいて、要するに、本来生息地でない動物が、放つというその行動のときではなくて、現在既にいる場合、本来生息地でない動物が既にいる場合というものに対して、何らかの対応をしないと、在来種に対する危害というのはあるのかなと思うんですけれども、それに対してはこの自然公園法は適応していないという理解でいいんですか。
○串田委員 同法同項十四号で、本来の生息地でない動物を放つことは禁止されているということで、これもまた、在来種とかを駆逐するというようなことがあるからということだと思うんですけれども、現在、そういった本来の生息地でない動物が生息している場合にはどのように対応するんでしょうか。
ただ、先ほど申し上げましたとおり、英国を見ておりますと、在来種から変わっていっておりますから、優位性があるということは、やはりそちらの方が感染力がある可能性が高いということであろうと思って、我々は細心の注意を払って対応していかなきゃならぬというふうに考えております。
○国務大臣(野上浩太郎君) 種苗法では、在来種はもとよりでありますが、流通を開始してから一年以上経過している品種は登録できません。また、一年以内のものであっても、そもそも種苗法では、育成者権者でなければ誰であっても登録ができないという状況であります。
したがいまして、在来種そのものを含め、在来種と特性が同じ品種というものが登録されるということはございません。 また、在来種の一部を改良して在来種と明確に区別されるに至った品種につきましては、これは品種登録は可能でございますけれども、改良の基になった在来種に育成者権が及ぶことはありませんので、これも訴えられるという御心配はないというふうに考えております。
次に、在来種に関してですが、在来種そのもの、あるいは在来種を一部改良したものの品種登録の可否、こういったことがどうなるんだというお声も寄せられておりまして、在来種そのもの、在来種を一部改良したものの、登録した権利者から当該在来種の自家増殖行為について訴えられるんではないかというような心配もあるようです。
地方自治体の今後の育種をしていく上で、その地域の在来種が活用できる状態で維持されることが必要と考えますが、そのようなシードバンク事業というのが大変大事になってくると思います。 そして、今世界では小規模家族農家が持続可能な農業の実現において最も効率的だという評価がなされるようになり、二〇一八年の十二月の国連総会でいわゆる小農宣言が採択されました。
○須藤元気君 今の日本には在来種を守るための法律がありません。開発者の権利ばかりが重視される法改正がなされていく一方で、在来種をきちんと守ることを明言する法律がないことが有機農家さんたちの不安の根源にあるのではないかなと思います。在来種には育成者権の効力が及ばないことを明言し、在来種を保護する法律が有機農業を守るためにも必要です。
在来種の一部を改良いたしまして、その在来種と明確に区別されるに至った品種につきましては、品種登録は可能でございますけれども、その登録をした育成者権が改良の基になった在来種に及ぶということはありませんので、基の在来種を利用している農家が訴えられるということはありません。
多くの有機農家さんが在来種の種取りをしているので、将来にわたって不安なく種を取り続けることができるか心配だそうです。もちろん、種苗法は新たな特性を有する品種を登録して守る法律ですから、長い年月の間栽培されてきている在来種は種苗法の対象ではありません。しかし、本改正案によって権利者の保護が進むことにより、不安を覚えていらっしゃいます。
登録品種と類似の在来種を栽培している農家は、交雑やあるいは変異などで登録品種の特性表と一致しないか、訴えられはしないかと、びくびくしながら栽培しなければなりません。そういう懸念がありますが、いかがですか。
今回の法改正では侵害が疑われる品種をこの特性表と比較できるように措置しておりますが、これは侵害の判断基準を変えるものではなく、違法に育成者権を侵害している者に対して適切に権利を行使することができるよう措置するものであり、在来種に育成者権が及ぶことがあり得ないということは現行法と同様です。
続きまして、伝統野菜、在来種、地域の多様な種苗の保護のあり方についてお聞きしたいと思います。 これも、せんだっての参考人の方から、特に在来種なんかもしっかりと守っていくというのが先だろうというような御趣旨の主張がありまして、それはそれで並行して大事なことだなともいうふうに私も受けとめました。
種子法だけではもちろん在来種の問題が残りますので、完全ではないですけれども、種子法の復活というものは非常に重要だと思います。
これではやはり、今、在来種は多くありますので、それをつくっている農家の方が不安になると思うのは間違いないのではないかなというふうに思います。
あともう一つは、今回の改正の中に特性表の導入というのがありまして、農家が知らずに在来種だと思い、一般種だと思って栽培をしていたけれども、それとそっくりの登録品種があって、特性表をもとに並べて栽培したら同一のものと判断され、それで訴えられるのではないか、そういう心配の声が上がっております。
前回農水委員会で質問させていただいたときには、豚熱で沖縄も非常に被害に遭っていた中で質問させていただきまして、農水省の対応、そして、豚、沖縄の在来種アグーの保護について、大臣からも非常に前向きな答弁をいただきまして、感謝しております。 きょうは、海の資源、水産資源をテーマに、ちょっとお話をさせていただきたいと思っております。 今、サンゴ礁が非常に世界的に危機に瀕している。
そもそもこの生物多様性というのは、外来種が入りまじった生物多様性じゃなくて、本来、日本の在来種を含めて固有の生物多様性をどう維持するかということだったんですね。 たまたま、これはもう時間の方も余りありませんので申し上げるんだけれども、生物多様性保全推進支援事業というのが環境省にありますね。これは非常に継続性を必要としている事業だと僕は思っているんですよ。
在来種のように地域で代々受け継がれてきました品種、それから品種登録されたことがない品種、また品種登録後一定期間が経過し登録期限が切れた品種、これらにつきましては自家増殖を含めて誰でも自由に利用ができることになっております。
一方、かい掘りを行う際には、在来種、日本、昔からの種にできるだけ影響が出ないように、実施方法や時期を考慮するというようなことも大切だと考えております。 このような点にも配慮しながら、引き続き、かい掘りを始めとしたさまざまな手法により、各地における生態系保全の取組が一層進んでいくということを期待しておるところであります。
奄美大島には、アマミノクロウサギやアマミヤマシギなど、多くの固有種や絶滅危惧種を含む貴重な在来種が生息をしております。一九七九年に奄美大島に持ち込んだマングースの増加による在来種の捕食が生態系に大きく影響したことで、環境省では二〇〇〇年からマングースの防除事業を本格的に実施し、個体数の減少につなげてきたと認識をしております。
さらに、研究紹介として、同センターから、有機炭素を指標とする琵琶湖の新たな水質管理について、また、センター内に所在する国立環境研究所琵琶湖分室の特別研究員から、在来種のコイに小型ビデオカメラを取り付け、その生態を探るバイオロギングの活用について、それぞれ説明がありました。 次に、草津市の矢橋帰帆島中間水路に移動して、重機によるオオバナミズキンバイ引揚げの様子を視察いたしました。
その結果、環境破壊や地域の伝統文化の断絶、在来種の根絶、こういうことが起こって、企業が行う農業の負の側面というのが見えてきたので、国連は、家族農業の十年ということ、貧困、飢餓を撲滅するという観点で、この発表をしています。 世界の農家の九八%はやはり家族農業で支えられている。この構造は日本でも一緒でして、日本の農業経営体百三十八万のうち、家族経営は百三十四万で九八%です。
その規模につきましては、これは把握することはなかなか困難でございますが、例えば、事例といたしまして、生態系への被害といたしましては、奄美大島や沖縄本島におけるマングースによるアマミノクロウサギやヤンバルクイナの、こういった希少種でございますが、捕食でございますとか、オオクチバスによる在来種の水生生物の減少の事例等が確認されているところでございます。
わかりやすいものとしては、農林業あるいは水産業への被害という場合には、これはかなりその被害状況というものが明らかになってきておりますけれども、ある特定の地域にだけ存在をするような動植物などが被害を受けた場合には、そもそもその在来種そのものがその地域にどれだけ生育、生存していたかという、そういう情報が必ずしも正しく整理をされておりませんので、被害を受けたという状況は確認をできるのでありますけれども、それがどの
この種苗法におきまして、植物新品種の開発を促進するために新品種を登録して育成者の権利を保護しているわけでありまするけれども、在来種のように地域で代々受け継がれてきた品種、さらには品種登録されたことがない品種、品種登録後一定期間が経過をして登録期間が切れた品種につきましては、自家増殖を含めて誰でも自由に利用できるということになっております。
この豚は、これは在来種ですから、ブランド名もすごく作りやすいというようなことで十分に対応していけますから、どうぞひとつ、政府においても、これもできたらGIを目指すんですが、GIにはまだまだ届かないで、大臣の話を聞いたら努力をしているそうですが、どういう努力がされていて、可能性がどう生み出すかはよく分かりませんけれど、是非ともこれができますようにお願いをしたいと、こう思います。
すごく興味、関心の湧く資料がありまして、先ほどもお話にありましたけれども、高専でいろいろなことを試みていて、私は農林水産委員でもあるものですから、沖縄の高専で、製粉とか食品会社とかこういうところ四者の連携で、桑の沖縄在来種の島桑を使っておそばとか作っているとか、食品開発なんかもやっていると。
これまでも在来種の繁殖保護に留意するよう都道府県に対して助言をしてきたところであります。 山形県の最上小国川では、自県産のアユを親として生産された種苗の放流が行われていると承知しております。こうした取組は在来種の繁殖保護に留意したものと評価しておりまして、放流に当たっては今後とも自県産のアユを親とした種苗により行われることを期待しているところでございます。