2019-03-28 第198回国会 参議院 国土交通委員会 第4号
奄美群島には、アマミノクロウサギやアマミヤマシギ、ヤンバルクイナ、イリオモテヤマネコなど、多くの固有種や絶滅危惧種を含む貴重な在来生物が生息、生育しています。観光客の増加あるいは外来種の侵入によって固有の生態系が乱される危険性が更に高くなります。申請の中身は生物の多様性と伺っております。
奄美群島には、アマミノクロウサギやアマミヤマシギ、ヤンバルクイナ、イリオモテヤマネコなど、多くの固有種や絶滅危惧種を含む貴重な在来生物が生息、生育しています。観光客の増加あるいは外来種の侵入によって固有の生態系が乱される危険性が更に高くなります。申請の中身は生物の多様性と伺っております。
琵琶湖自体の水質の保全、あるいは在来生物の保全、外来生物による被害の防止、あるいは周辺の水辺環境の保全、水草の適正な管理方法の確立、さらにはエコツーリズムの推進などによりまして琵琶湖を活用した観光政策というものが現在喫緊の課題になっていると考えておりますし、さらに、これらの施策の大きな前提となります琵琶湖の自然環境に関する調査研究についても、これからさらに充実をしていく必要があるというふうに考えます
岩などに密集して固着するために、マガキなどの在来生物と生息場所をめぐって競合し、在来生物を駆逐するなどの被害が発生しておるところでございます。また、発電所などの取水施設に付着いたしまして施設の稼働率低下を引き起こす等の問題やカキ養殖への被害が発生しており、防除に多額の費用が発生しているという状況にございます。 一方で、我が国から海外に移入されたと考えられている生物による被害の事例もございます。
そのように、外来生物一つ一つ、日本の生態系、在来生物に対してどういう影響を及ぼしているのか、その辺をしっかり見きわめて、法律の指定が必要なのか、さらには国民に広く呼びかけることが大事なのか。また、野外に放すという行為が非常に問題でございます。
二 特定外来生物と在来生物との交雑種については、交雑が進むことにより在来生物の遺伝的かく乱等の生態系への被害が生じることに鑑み、本法の施行後、対象となる種の指定を速やかに行うとともに、防除に係る措置に早期に着手すること。
二、特定外来生物と在来生物との交雑種については、交雑が進むことにより在来生物の遺伝的かく乱等の生態系への被害が生じることに鑑み、本法の施行後、対象となる種の指定を速やかに行うとともに、防除に係る措置に早期に着手すること。
○坂井委員 今申し上げたような在来植物、それからビオトープといった、生物が十分生活ができる空間というものを考えれば、今、例えば雑木林とか屋敷林とかそういった物納される土地の中に、本当の意味でその土地に合った在来植物、在来生物がすみ、そして本当の意味で生きた自然が残る、また緑が残る、こういった場所というのは多々あると思うんですね。
○北川(知)大臣政務官 ただいま御質問のありましたこの外来生物の問題、特にカブトムシ、クワガタ、そしてニホンザルという問題点でありますけれども、外来生物は、新生物多様性国家戦略において、生物多様性の危機の一つに挙げられているところでありまして、在来生物に対して、捕食、競合、交雑等を通じた影響を与えるおそれがあるということでもあります。
それから、既存のこの四つの湖におきますオオクチバスを目的とする免許につきましても、継続するに当たりましては、在来生物への影響評価を行っていただく、あるいはまた、ほかの湖、流域等に流出するのを防止するという点をきちっとやっていただくということを講じた上で継続していただくということを、技術的見地から都道府県知事に徹底をさせていただいているといったところにございます。これが現状でございます。
二 特定外来生物の防除の実施に際しては、防除を行う地域における在来生物の混獲等への配慮や危険なわなの使用を避け、在来生物の生態系に影響を及ぼさないよう努めること。 三 海外から輸入される生物の種及び数量の実態把握に努めるとともに、関係府省間の連携に努め、特定外来生物が密輸入されることのないよう、水際対策を強化すること。
この法律ができたら、それで在来生物が完全に保てるか、生物多様性が完全に持続性を維持できるかといいますと、まだ心配なところがないわけではないんですけれども、今、科学の世界ででも考えられるような重要なポイントというのは、多分、この前の中環審の答申には盛り込んでいただけたというふうに理解しているんですけれども。
そこで、お尋ねしたい点は、ブラックリスト方式をとるにしてもホワイトリスト方式をとるにしても、在来生物と外来生物の分類がしっかりなされているということが本来望ましいわけでございますけれども、この点、分類学上の現状はどのようになっておるのか、お尋ねをしたいと思います。
また、現在の体制のままだと、例えば、在来生物のリスト化にどれくらいの年数がかかりそうなのか、お聞きしたいと思います。
海外から我が国に導入される外来生物には、我が国の在来生物と性質が異なることにより、我が国の生態系、人の生命もしくは身体または農林水産業に係る深刻な被害や、そのおそれを生じさせているものがあり、これらの生物による被害を防止することは、国民生活の安定向上に資すると考えます。
本法律案は、海外から我が国に導入される外来生物であって、我が国の在来生物と性質が異なることにより、我が国の生態系等に係る被害やそのおそれを生じさせているものを特定外来生物として指定し、特定外来生物の飼養、栽培、輸入その他の取扱いを原則禁止するほか、国等による特定外来生物の防除等の措置を講じようとするものであります。
その他、輸入貨物への付着などによる侵入対策、在来生物による被害防止措置の検討の規定を設けます。 以上が修正案の概要です。 委員各位の御賛同をお願いし、提案理由の説明といたします。
○国務大臣(小池百合子君) ハクビシンにつきましては、ハクビシンが外来生物なのか若しくは在来生物なのかということについては、実は双方、両方ともそのような見解がありまして、説がありまして、結論が出ていないというふうに聞いております。
特定外来生物は、外来生物であって在来生物とその性質が異なることにより生態系等に係る被害を及ぼし、又は及ぼすおそれのあるものを政令で指定することにしております。 具体的な指定手続としては、本法案に基づく基本方針において特定外来生物の選定の基本的考え方を定め、影響の実態、諸外国の知見を踏まえた上で、専門家の意見を聴いて個別に指定を検討することとしております。
生態系への影響としては、野幌森林公園でアオサギのコロニーが消滅した原因としてアライグマが疑われているほか、在来生物であるタヌキの駆逐が懸念されているところであります。
○岩佐恵美君 今日の最後になりますけれども、防除の際の在来生物保護の問題です。 法案では、防除に関するその大臣の公示に適合した防除をするということが確認されれば、鳥獣保護法の適用が除外されるとなっています。鳥獣保護法では狩猟に伴う安全の確保や無秩序な捕獲を防止するとともに、様々な規制が設けられていますね。例えば、鳥獣の保護に支障を及ぼすかすみ網や大型のとらばさみなどは禁止をされています。
海外から我が国に導入される外来生物には、我が国の在来生物と性質が異なることにより、我が国の生態系、人の生命若しくは身体又は農林水産業に係る深刻な被害や、そのおそれを生じさせているものがあり、これらの生物による被害を防止することは、国民生活の安定向上に資すると考えます。
また、侵略的外来生物の捕獲や駆除を行うときも、鳥獣保護法の規制を適用しないとなっていますが、そのためには在来生物も捕獲や駆除の犠牲になるおそれがあります。この項目は削除をすべきだと思いますが、環境大臣、いかがですか。 次に、国民の理解の増進について伺います。
海外から我が国に導入される外来生物には、我が国の在来生物と性質が異なることにより、我が国の生態系、人の生命若しくは身体又は農林水産業に係る深刻な被害や、そのおそれを生じさせているものがあり、これらの生物による被害を防止することは、国民生活の安定向上に資すると考えます。
この発生、赤潮、アオコなどプランクトンの異常発生、外来生物の繁殖と在来生物の減少などの事態が進行した、こういうふうに言っておられるのですね。 水質の汚濁、悪化、自然環境の破壊の問題は深刻な事態であります。この琵琶湖総合開発法が終了したからもうこれでいいのだというようなことではなしに、琵琶湖やその周辺の河川、その河川環境保全のために国としてはどのように対処していただくのか、お尋ねをいたします。