1951-11-14 第12回国会 参議院 大蔵委員会 第13号
日本政府としてはこの在日連合国財産補償法を制定いたしまして、これを履行いたすことによつて大体請求者の満足を得るという確信があるので、実際この法律の実施の状況を見て、その上で若し紛争が起るようなことがあるならば、その際に最も適当と思う紛争事件の解決の手段を相談いたすことが望ましいという態度で今日まで参つて来ております。
日本政府としてはこの在日連合国財産補償法を制定いたしまして、これを履行いたすことによつて大体請求者の満足を得るという確信があるので、実際この法律の実施の状況を見て、その上で若し紛争が起るようなことがあるならば、その際に最も適当と思う紛争事件の解決の手段を相談いたすことが望ましいという態度で今日まで参つて来ております。
例えて言うならば、あとでも御質問したいと思つておりましたが、十五條の在日連合国財産の補償については、一カ年百億円を限度として補償するという、非常にいわば重大な一つの決定をされておるのであります。かような先例もあるとすれば、役務賠償の中で国内において補償しなければならない、国庫負担の一体年額的の目安というものを立てておられるのかどうか。
その補償の基準は、今年七月十三日政府が閣議決定をいたしました例の在日連合国財産補償法案の定める條件よりも不利ならざる條件を以て補償しなければならない、こういうことにされております。又十五條は、連合国財産のうち、特殊の各工業所有権とか商標、商号などの取扱も又は著作権の取扱などについても規定いたしております。
その補償の詳細は、本年七月十三日の閣議で決定いたしました在日連合国財産補償法案に定めてある條件よりも不利でない條件に従つて補償をする、こういうことになつております。この補償を国内法に一任された点は、きわめて奇異に感じられるかもしれませんが、この條約の建前は、できるだけ簡略な文章にしたいということと、できるだけ日本の自発的措置によつて戦後未解決の諸案件を解決したいという根本精神に出るものであります。
第十五条は在日連合国財産の処置でありまして、手続乃至はその返還のいたしようが書いてあるわけであります。これに続きまして工業所有権、著作権の問題、そういう問題が挙げられております。第十六条になりますと、捕虜の補償の問題でありまして、その補償について如何なる財源を使うかということになりますと、戰争中の中立国、乃至は旧敵国にある日本の財産を国際赤十字に引渡す。