1954-09-02 第19回国会 衆議院 法務委員会外国人の出入国に関する小委員会 第4号
というのはいろいろの要素を考慮いたしますので、抽象的に申し上げれば本人の性格、年齢とか、日本における在日経歴、学歴、資産状況というようなものを考慮いたしますので、それをそれではどの程度に見るかと申し上げると、言葉では表わせないのでございますが、大体そういうような年が若いかまたは逆に非常に老人であるかどうか。
というのはいろいろの要素を考慮いたしますので、抽象的に申し上げれば本人の性格、年齢とか、日本における在日経歴、学歴、資産状況というようなものを考慮いたしますので、それをそれではどの程度に見るかと申し上げると、言葉では表わせないのでございますが、大体そういうような年が若いかまたは逆に非常に老人であるかどうか。
現在残つております約四百人は、そのような選別をいたしまして、いろいろな角度から在留許可のできる者を許可いたしたその残りの人たちでございまして、大部分は戦前在日経歴もなく、終戦後昭和二十五年、六年、七年ころに、むしろ日本が経済的、生活的に安定いたしておりますために、いわゆる出かせぎに参りました人たちがその大部分でございます。
法務省といたしましては、一般中国人の不法入国事件の取扱いとして入国の動機、在日経歴、わが国に対するかつての協力の有無、またはわが国との縁故関係等を十分勘案の上、人道的な取扱いをいたして参つたのでありますが、本件事案につきまして詳細に検討いたしましたところ、いずれも長年中国本土において料理人、洗濯業等の業務に従事していたものでありまして、終戦後極度の生業不振のため本邦に出かせぎのため不法手段によつて入国