1966-02-10 第51回国会 衆議院 予算委員会 第10号
これはどうしてそういうことになっておるかというと、戦略物資は違いますが、兵たん物資にしても、あるいは補給的な物資にしても、そういう数字があらわれないのは、これはアメリカのAPAという在日米軍調達本部がかってにやっておる。かってに買い付けるのはいいのです。今度はそのできた荷物を検査する権能というものが日本にないところに問題がある。
これはどうしてそういうことになっておるかというと、戦略物資は違いますが、兵たん物資にしても、あるいは補給的な物資にしても、そういう数字があらわれないのは、これはアメリカのAPAという在日米軍調達本部がかってにやっておる。かってに買い付けるのはいいのです。今度はそのできた荷物を検査する権能というものが日本にないところに問題がある。
○須藤五郎君 安保条約で、日本は米軍に武器等の調達義務を負わされておると思いますが、在日米軍調達本部による調達物資の種類、内容、その額はどのようなものでありますか、お尋ねします。
最初に、極超短波の南ベトナムにおける施設の問題でありますが、これは藤山外務大臣も一つ十分にお聞き取りをいただきたいと思いますが、昭和三十二年の五月二十八日に在日米軍調達本部より日本電電公社に対して、これが測量、設計のために入札に参加したらどうか、こういう招聘があったようであります。
で、先方に参りまして、この契約にも書いてございます、これを、現地において監督するのがMAAGである、契約は、あくまでも在日米軍調達本部でございますが、この作業を援助し、監督をするのがMAAGであるということで、MAAGから、いろいろ話を聞いたわけでございますが、なおその場合に、先方の公衆通信をいたしておりまするところの公共土木省というのがございますが、その中に、郵便電気通信総局というのがございまして
○説明員(黒川広二君) ただいまお話のMAAGと、それから在日米軍調達本部と契約いたしましたことと、なお、現地のPTT、軍信電話主管庁も、当然これに協力していただいております。
○説明員(黒川広二君) 私、今の名前を伺いますと、それは、現地ではなくて、こちらの在日米軍調達本部の人たちのように記憶いたします。
○須藤五郎君 今まで明らかにされたことによりますと、契約相手の方は在日米軍調達本部、現地で指示を与え、調査の実施並びに援助し、協力したものがアメリカ極東軍司令部、アメリカの軍事顧問団、南ベトナム陸軍、そうして調査報告書は、在日米軍調達本部に提出された。こういうことが明らかになりましたが、そのほか、この調査に関係した外国の機関はあるのかないのか、お答え願いたい。
この前の構成によりますというと、これは極東陸軍調達課長、それから参謀G4と5の参謀次長、それから在日米軍調達本部、それからG4の司令部調達官、極東海軍調達課長、相当米軍にあっては枢要な地位の人たちが参加しておる。日本側もそれぞれ責任を持った外務省、調達庁、労働省、運輸省の関係者が出席してやっておる。
なおアメリカの方は委員として、コーネル・C・M・レイン、これは在日米軍調達本部——横浜にございますが、ことの人でございます。さらにミスター・フランク・デュークというのが委員でございまして、これは座間におりまして、トランスポーテーション・レプレゼンタティブということになっております。さらに不特定の人で、ジャッシ・アドボケート・ホーム、これは座間にいる人でございます。
それは先ほどいろいろ入札制度の問題から端を発しての御質問を申し上げたのでありますが、日本の業界が在日米軍調達本部のいわゆる今回までとって参りましたところの入札制度によって思わぬ出費をいたしておるとわれわれは解釈をいたしておる。
○相澤重明君 運輸大臣の答弁まことによくできたと思うのですが、そこで何といっても、日時の問題としていわゆるJPA、在日米軍調達本部の問題と日本の業界との問題は早急に解決をしなければならぬ問題だと私は思う。
○天埜説明員 米軍に対しましては、これは数度私から書面をもってこの点日本の港湾運送の状況と非常に異なる方法をとられては秩序を乱すので困る、どうかこの入札してしかもたたきつけるという方法はやめてもらいたいということを、しばしば文書で出すほかに、JPA、在日米軍調達本部に参りまして、港政課長が参りまして、また海運局長が参りまして、そしてそのことも申し入れをしております。
これは横浜市に在日米軍調達本部TPAというのがあって、対駐留軍船舶の廃油の処理を扱っておる。今ここの業者は日新運輸倉庫株式会社、昭和油槽船株式会社、横浜海運倉庫株式会社、富士交易株式会社等である。
米軍の調達機関というのは横浜にございます在日米軍調達本部、JPAと申しますが、これの長は大佐がやっておる。一介の大佐が隊長でありますから、実際の業務を担当する連中は大尉、少尉、少佐くらいのものでございましょう。これらの連中がアメリカ式の契約でアメリカ式の値段によってやっておる。いわゆる出血受注ということがこれから起ることもあろうし、また契約上の紛争も絶えない。
○福田(昌)委員 それではもう一点で終りますが、そのMSAによるドルの援助の場合は、これは読売新聞の記事ですが、その記事によりますと、「ドル援助は在日米軍調達本部が使う、銘記せよ、日本政府の自由にならぬ」という記事が出ております。
もう一点だけお尋ねさしていただきたいと思うのですが、日本に在日米軍調達本部というのがありますが、この在日米軍の調達本部は今度のMSAによりまする援助の場合の見返り資金の使途に対しまして、どの程度の権限があるのでございましようか。
今日の読売新聞にも書いてありますように、MSAの援助というものは在日米軍調達本部がそれを使うのであつて、日本の政府の自由にはならない。これは何も日本の政府の自由にならないような国を吉田首相がお作りになつて行くということは、御本旨でもないだろうと思う。
この点につきましては外務省を通じて当方の意向を六月三十日に在日米軍調達本部に申入れた次第であります。私どもといたしまして労務条項については、少くとも排除すべき者の基準を明確にし、又手続きにおいても事前に協議すべきものとする、更に解雇された者は訴願等によつて救済され得る条項を設けまして、労務条項をそういうように改訂するということについて強い希望を申入れてあるのであります。