1997-03-04 第140回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号 在日米軍機自体につきましては国内法の適用はございませんけれども、米軍が我が国の公共の安全に妥当な考慮を払って活動すべきものであることは当然でございまして、米側は、一般的に言いまして、我が国の領空内における通常の飛行訓練において、日本の航空法に言う最低安全高度、これは政令で、有視界方式により飛行する飛行機については、人家の密集していないところにおいては人または物件より百五十メートルの距離を保って飛行できる 折田正樹