1949-04-30 第5回国会 衆議院 内閣委員会商工委員会連合審査会 第1号
第五は指定生産資材の在庫調整規則というものがございますが、これに基く臨檢、摘発、それからその他過剩在庫の認定、配分等これに関係した一切の業務でございます。それから第六には先般石油配給公團が解散せられたのでありますが、これに伴いまして石油配給関係の仕事が相当この分室でやられることになつております。
第五は指定生産資材の在庫調整規則というものがございますが、これに基く臨檢、摘発、それからその他過剩在庫の認定、配分等これに関係した一切の業務でございます。それから第六には先般石油配給公團が解散せられたのでありますが、これに伴いまして石油配給関係の仕事が相当この分室でやられることになつております。
昭和二十二年七月十五日現在の在庫量を報告せよ、この報告については日本の裁判権には附せないで、軍の裁判によつてこれを処理することになつておるのだ、最初はあるいは軍の方でこの事件全般をやられるような意向でありましたけれども、だんだん話合つたあげく私の方にこの時日もきめて、そして先ほど申しましたいわゆる非鉄金属類においても指定生産でありますものはその指令違反と、なお二十二年一月二十五日現在の指定生産在庫調整規則
○吉永證人 それが隠退藏物資と言いますと、臨時物資需給調整法に基く指定生産資材の在庫調整規則違反というものでも、不当に入手して持つていたものもありますれば、正当に入手して法定数量以上も持つておつて、ためにひつかかつたのもあるわけです。そういう区別がむつかしいのと、それから人のやつた事件というものは檢事はわからぬわけです。
○荊木委員 それから、在庫調整規則ほか一件ということを言われましたが、それは私実は内容をよく見ておりませんが、これは実体責任者と会社との両罰規定がありますか。あなたのお調べになつておるS・S・Kの容疑事件で、実体的な行爲者と会社とが両罰されるという規定が、その法律にはございますかどうか。
その後隠匿物資緊急措置令、あるいは指定生産資材在庫調整規則の報告がございましたが、これはいずれも提出しております。ただ昨年の九月に繊維資材の配給統制規則、衣料品の配給統制規則が出まして、これは手持ちのものを全部報告すべきであつたのでありますが、その当時業者が縣廳の方と相談いたしましたが、縣廳では別にはつきりした返事をしない。出さなくてもいいような口ぶりであつたので、報告を出さなかつた。
日本政府側として、隠匿物資緊急措置令あるいは在庫調整規則というようないろいろな手段を使い、あるいは隠退藏物資の処理委員会ないしは現在存在しております遊休物資活用委員会というような方法、あるいはその他さらに議会に提案されております経済査察廳制度というものを通じて、極力その捕捉あるいは摘発に努めておるのでありますが、事の性質上なかなかその実態は把握できないのであります。
梅村組の扱われております事件は臨時物資需給調整法違反、パイプ類臨時措置規則違反、指定生産資材在庫調整規則違反、金納組につきましては臨時物資需給調整法違反、山嶺組また同樣であります。吉田組は隱匿物等緊急措置令違反、こういうのであります。大体隱退藏事件の犯罪大要と申しますれば、そういうものであります。 このうちで最も重要な法規は隱匿物資等緊張措置令違反、指定生産資材在庫調整規則違反であります。
それから過剩物資につきましては、これは昨年の一月に制定公布いたしました指定生産資材在庫調整規則という規則があるのでございますが、これの届出実績、つまり過剩分の約三分の一程度を、今後新しい過剩物資等在庫活用規則による買上げの数量の過剩物資については、その三分の一程度に推測をいたしまして、これを約三億円程度と推測をいたしました。
この種の方策といたしましては、一昨年二月隱匿物資等緊急措置令を公布いたしまして、さらにその後指定生産資材在庫、調整規則を制定実施してまいりましたほか、現在中央及び地方に遊休物資活用委員会を設置し、いわゆる潜在物資の摘発活用に努めておるのた第一國会で衆議でございまして、ま退藏物資特別委院に設置されました隱員会におきましても、これが推進に格別の御盡力を煩わしましたことは御承知の通りでございます。
隱匿物資等緊急措置令、あるいは在庫調整規則等にある物資を取扱つていく。こういう方針でいきたいと思うのであります。問題になりますのは金、銀、ダイヤモンドであります。そういう貴金屬類につきましては、隱匿物資緊急措置令で處置できない。これは大藏省令の取締規則があるのであります。その方で取扱わざるを得ないのであります。
○梶川委員 もう一つ次に隱退藏物資でないという點、特にこれらにつきましては、警視廳としては犯罪捜査という面から行われているのであらうと思いますけれども、もしそういう面からこの問題の調査を進められますならば、これがたとい狹義にこの解釋が下されまして、指定生産資材在庫調整規則の指定物資でないといたしましても、現にこれは昭和二十年十月十五日、勅令第五百七十七號に基きまして、金銀もしくは白金等の地金もしくは
さきに述べた隱匿物資等緊急措置令の違反は同令に規定いたしておりまする調査物資について所定の期日でありまする昭和二十一年二月十日までの申告を怠つたことが發覺する事例が普通の形態でありまして、これに類することは指定生産資材在庫調整規則に至るまで各種の物資にわたつて設けられておりまして、これらの法令違反についてはいわゆる隱匿それ自體を内容とする犯罪なのでありまして、司法省もこういう違反については一應の統計
それから「指定生産資材在庫調整規則第一條に規定する物資」これも本年一月二十五日の商工農林省令第二號、指定生産資材在庫調整規則というのがございまして、その第一條に基きまする物資でございます。これもそれぞれ非常に多数ございますがその規則の中に規定されてあるのでございます。 かように、この法案におきましては物資を制限いたしまして、廣範囲に亙ることを避けておる次第なのでございます。
○花村委員 その次にこれは三號になると思いますが、「隱匿物資等緊急措置令第一條第一項に規定する調査物資及び同令第三條第一項に規定する指定物資竝びに指定生産資材在庫調整規則第一條に規定する物資」とあります。このただいま申し上げました調査物資、指定物資、そうして最後の物資というものはいかようのものであり、そうしてその主務大臣は何人になるかということをお尋ねしたい。
○辻委員 今度できまするこの遊休物資活用委員會の調査に關する措置といたしましては、隱匿物資等緊急措置令、指定生産資材在庫調整規則及び不急物資生産販賣制限規則に反して、とありますが、水あめとかこういうものはこれにはいりはしませんか。
大體われわれが現在潜在物資という名前をもつて呼んでいるのでありますが、そうした一般に言われている隱退藏物資として、法的には緊急措置令なり、あるいは在庫調整規則なりによつて、強制的に法的に買上げ得る物資もありますし、またその他犯罪に關連して、本人の任意供出によつて、これを正式のルートに賣り渡すようなことも行われているわけであります。