2014-11-06 第187回国会 参議院 外交防衛委員会 第6号
○国務大臣(岸田文雄君) 御指摘の原産地規則章第三・十条の規定ですが、例えばサイロで保管される穀物のように原産地の異なる同種の貨物が混在して保管されるような場合には、その一つ一つの原産性を判断することは現実的ではないため、在庫管理方式を用いて原産品か否かを決定することができることとするものであります。
○国務大臣(岸田文雄君) 御指摘の原産地規則章第三・十条の規定ですが、例えばサイロで保管される穀物のように原産地の異なる同種の貨物が混在して保管されるような場合には、その一つ一つの原産性を判断することは現実的ではないため、在庫管理方式を用いて原産品か否かを決定することができることとするものであります。
こうした中で、こうした材料が混在している場合に、同一産品であっても、それが豪州産あるいは日本産の原産品か非原産品かの判断については、輸出締約国の会計原則に基づく在庫管理方式に従って決定するというふうに第十条で書かれているとおりでございます。 具体的に、日豪両国でどのような在庫管理方式の仕様を想定しているのか。