1948-06-24 第2回国会 参議院 厚生委員会 第15号
次に行政機関が麻藥の製造、在庫、消費等につきましての適切な施策を行い得るため、麻藥取扱者に対して所定の報告を徴することといたしました。
次に行政機関が麻藥の製造、在庫、消費等につきましての適切な施策を行い得るため、麻藥取扱者に対して所定の報告を徴することといたしました。
第四に、行政機関が麻藥の製造、在庫、消費等につきましての適切な施策を行い得るため、麻藥取扱者に対して所定の報告を徴することといたしております。
次に行政機関が麻藥の製造、在庫消費等につきましての適切な施策を行い得るため、麻藥取扱者に対して所定の報告を徴することといたしました。