1949-08-23 第5回国会 衆議院 文部委員会 第28号
現在府縣で地方税が一般に非常に重いということは、皆さんも十分お感じになつておられると思いますが、税を中心としました一般財源の半ば以上のものが、府縣において教育費に投ぜられているということも、これまた御了承願つておきたいと思うのであります。これだけ地方税を重くとつているにもかかわらず、しかも半ば以上のものを教育費に投じているにかかわらず、教育費において十分でない。
現在府縣で地方税が一般に非常に重いということは、皆さんも十分お感じになつておられると思いますが、税を中心としました一般財源の半ば以上のものが、府縣において教育費に投ぜられているということも、これまた御了承願つておきたいと思うのであります。これだけ地方税を重くとつているにもかかわらず、しかも半ば以上のものを教育費に投じているにかかわらず、教育費において十分でない。
それが漸次その方向に進んで、現在府縣において一千五百も兒童厚生施設、兒童遊園地というようなものができつつあるという、極めて必要なものが漸次できつつあることの情勢を厚生省はよく知つておられる。それならば何故に今度の修正の場合に、この兒童厚生施設を補助の対象から除くということを、削除にならなかつたかということに対しましては、只今の御答弁では満足いたしません。
ところが現在府縣廳のおやりになつているところの実態から申しますと、これは必ず現物化に伴う外郭團体ができる。そうすると、耕地の関係で耕地協会があります。開拓の関係で開拓協会がありますが、そういうところに識員を置いて仕事をさせられる。
さらにまた免ほどから、府縣の方にやらせる方が節約になるとか、あるいは各府縣の事務の中に統合すれば溶け込んで行くとかいうような、いろいろなことを本多國務大臣も言われましたけれども、御承知のごとく、現在府縣にはまつたく輸送関係をやつておる事務がありません。重複事務ではないのであります。
それから現在府縣が負担しておりまするあとの半額の教員等の給與は、やはり現在通りの給與が各府縣の負担になるのでありまして、その府縣の負担はやはりその町村民の負担なのでありますから、結局新しく市町村の負担となりますものは、教育長とか、その他の人件費等でありまして、そう考えてきますると、この教育委員会法の実施によりまして、非常に多額の財政的な負担を府縣市町村に負担させることになるとも考えられないのであります
これば、現在府縣会議員の半分ないし二、三十パーセントは市町村長がやつており、執行機関と議決機関とを混同しておるきらいがあるのみならず、これらの職務はいずれも多忙な劇職であるから、相兼ねることは不適当であると認めたゆえであります。 第四は、常任委員の任期については條例で特別の定めをすることができるものとすることにいたしたのであります。
それから資材の面でございますが、これは現状におきましても資材は相当困難なものでございまして、府縣営になりましても決して資材は楽にはなりませんかと思いますけれども、併し現在府縣では交通事業その他を経営しておるところもございまして、それらの面におきましても、やはり監督官廳の手を経まして、一つの配給のルートというものができておりますから、まあそういうようなルートによりまして、不足ながらも資材の面におきましては
お述べになりました富くじの問題でありますが、これも現在府縣については認めることになつております。ただ問題は、それの費上高の一割だけは國庫に納付しなければならないことになつておりますので、これは廃止して貰いたい、全額地方の収入になるようにということを、今大藏省と交渉中でございます。
開港を新たに指定する場合は、從來は関税法第九十九條に基く委任勅令によつて指定してまいつたのでありますが、新憲法の施行に伴いまして、法律によつて指定することが適当と認められますので、既存の開港については、先ほど可決いたされました関税法の一部を改正する法律案によつて、その港域とともにこれを規定し、新たに追加する横須賀港ほか十三港につきましては、関税法とは別に、本法律案により別表にその所在府縣、開港の名称及
これは別な見地から求人數を百といたしました場合の求職者の數を申しますと、六大都市の所在府縣は七〇・八%それ以外の府縣は七六・三%、すなわち都市よりも郡部の方が求職者の數は多いということになつておるのでございますが、しかしいずれにしても七〇%ないし八〇%というような數字になつております。
從いまして、むしろかような都市所在府縣につきましては、政府といたしましては、食糧の補給という點を最も重點的に考えてまいらなければならぬわけであります。さらにその上に混食率の問題をでき得る限り考慮してまいらなければならぬと思うのであります。
又警察署の廳舎の新築、増築、或いは警察に要する調度品の購入等につきましても、現在府縣費の豫算の計上は事實上殆んどその各目に止まりまして、實はその大部分は地元の住民の、こう言つちや言い方が少し亂暴かも知れませんが、半ば強制的な寄附に俟つておる状態にあります。
大體現に警察の用に供する府縣の財産または物品で、今後市町村の警察の必要なものは、現在府縣の警察の財産、府縣費と國庫先渡金等は、特に地方の寄附によつてやつておるのであります。府縣費は市町村民も縣税として納めているので、これは府縣が警察行政を行うために納付しておるのでありまして、現行制度においては、警察は府縣において行われる建前のもとに、必要な財産は府縣がこれを處理していく。
各省の石炭行政に密接な關係をもつ省の官吏、關係官を委員にいたすかどうかという點で研究いたしたのでありますが、地方炭鑛管理委員會、中央炭鑛管理委員會の性格から見まして、官吏が委員になり表決權をもつということもいかがという點から、委員には原則として民間人をもつてあてるということにいたしました關係上、たとえば中央で言いますれば、先ほど申し上げましたような例、地方で言えば商工局長であるとか、あるいはその所在府縣
企業許可令の廢止後におきましては、大體において現在府縣令があるのでございます。これもやはり認可制をとつております。從いまして届出の制度にいたしましたことは、行政の運用の實體におきましては、むしろ簡易な扱いになるものと考え願うことができるものではないかと存じます。
○平沼彌太郎君 只今木下委員からの御質問に對して局長さんの御説明で今までの五ヶ年計畫というものの全貌が分りましたのですが、今までの五ヶ年計畫で、現在府縣で實施しておる段別と、現在發表されました百五十五萬町歩の間にどのくらいの數量の開きがあるのですか。今までの發表しておる五ヶ年計畫の府縣で實施しておるものと百五十五萬町歩と一致しておるのか、非常な差があるのか。