2008-05-30 第169回国会 衆議院 法務委員会 第14号 しかしながら、この規則の本来的な趣旨、目的は、審判のために必要がある場合に、裁判所の方で少年の処遇や生活環境に関係の深い、例えば学校の先生ですとか雇い主等について審判への在席を認めるものでありまして、被害者の方が審判の状況を直接見聞きしたいという場合に在席傍聴を認めることは、法制度の運用のあり方として適切ではないというふうに考えられます。 次に、対象事件について申し上げます。 酒巻匡