2020-07-02 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 閉会後第1号
御礼を申し上げたいと思いますし、また、今般の新型コロナウイルス感染症の中においても、広い意味での医療提供サービスが継続して行われている中においては、もちろん医療機関における薬剤師の皆さんの活躍に加えて、それぞれの処方がなされ、そしてそれが新型コロナウイルス患者のみならず多くの患者さん方に薬を提供していただいている、こうした御努力、そしてさらに、今お話がありましたけれども、薬局薬剤師の中においては在宅訪問指導
御礼を申し上げたいと思いますし、また、今般の新型コロナウイルス感染症の中においても、広い意味での医療提供サービスが継続して行われている中においては、もちろん医療機関における薬剤師の皆さんの活躍に加えて、それぞれの処方がなされ、そしてそれが新型コロナウイルス患者のみならず多くの患者さん方に薬を提供していただいている、こうした御努力、そしてさらに、今お話がありましたけれども、薬局薬剤師の中においては在宅訪問指導
薬剤師の夜間、休日の在宅訪問を含む調剤報酬のあり方につきましては、御指摘のような関係者の意見も聞きながら、引き続き中医協において検討してまいりたいというふうに考えております。
具体的には、この中には、もう一度この説明文書読み上げますと、薬剤師が、調剤時に限らず、必要に応じて患者の薬剤の使用状況の把握や服薬指導を行う義務というものが今回この中に書き込まれたということなんですが、これ、義務が法律に書き込まれるというのは結構異例なことだと思っていまして、先ほどから、局長から、例えば在宅訪問診療の管理とか時間外の管理とか、そういうことも業務が広がってきているんだということだと思うんですけど
これはもう賛否両論出るかと思いますが、病院がもし在宅訪問診療をやった場合どうなるかというと、カルテが連続していくわけですよ。
一つは、プライバシーに配慮した構造要件、二つ目が、特に医療提供施設との情報共有体制などの地域連携要件、それから三点目が、実際に業務を行う薬剤師などの体制要件、さらには、在宅訪問活動など在宅要件、この四つを挙げておられます。 それぞれの要件についてこの制度部会においてどのような議論が行われて、地域連携薬局の姿がどういうイメージとして議論されてきたのか、もう少し詳しく御説明をいただきたいと思います。
かかりつけ薬局の機能を有する地域連携薬局になる場合には、夜間、休日対応、在宅訪問等が求められることとなれば大幅な負担増ということになる、そういった懸念があると思いますが、この点についての御対応はいかがでしょうか。
専門医療機関連携薬局は、がん等の専門的な薬学管理が必要なところについて、それを認定していく、そして、委員御指摘の地域連携薬局、これは、入退院時や在宅医療を受ける場合などにおいて、医療機関と連携して、患者の服薬情報の共有や在宅訪問の実施等を通じて、地域において、切れ目なく、有効で安全な薬物療法を患者に提供する役割を担っていただいておりまして、過日、私も、三十年、在宅の医療等をやっていただいているところを
在宅訪問に合わせて薬剤師が一般用医薬品等を提供する方法としましては、あらかじめ電話、インターネット等により薬局が注文を受け、薬剤師が必要な情報の収集、提供等を行った上で、在宅訪問に合わせて一般用医薬品等を持参することは、一応現行制度でも可能となっております。
産婦人科に限らず、いわゆる在宅訪問しておられる先生の依頼があって専門医の先生が行かれるときの往診をどのように評価するかというのは、次回の改定に向けての議題になっておりますので、その中で検討させていただきたいと思います。
○田村智子君 在宅医療の診療報酬は、基礎的な点数として在宅訪問診療料というのがあります。これは、計画的に行われる訪問診療について、訪問の手間の部分を点数にしたものなんですね。算定は一医療機関のみという規定になっています。
しかし、保健所における組織再編も進み、在宅訪問の機会も減っていることなどから、訪問スキルが十分ではないという指摘もあり、継続的に十分な支援を確実に受けられる体制をどのように整備するおつもりなのか、厚生労働大臣にお尋ねします。 また、病院管理者において、退院後に退院後生活環境相談員が選任されますが、相談員の人件費についてはどのように確保されるのでしょうか。
できるだけ在宅で、在宅訪問して薬剤師の皆様頑張ってくださいと言っている中で、在宅を頑張れば百件なんて超えられない、こういう状況になっている。だから、在宅を頑張れと言いながら、頑張れば診療報酬が結局少なくなってしまうので、それだったら在宅は頑張らないということになるわけです。 この百件ということに対して何らかの配慮が必要じゃないかと思いますが、いかがでしょうか。
一方で、在宅医療を進めていく上で、薬剤師による積極的な在宅訪問も大変重要でございまして、調剤報酬においても服薬指導を評価しているところでございます。
○政府参考人(唐澤剛君) 同一建物の在宅訪問診療でも、医科も同様の問題がございますけれども、これは御指摘のように、不適切事例の報道が続きまして、前回の診療報酬改定におきまして今日のような形になっているわけでございますが、これについてはきちんと検証をする必要があるということで私ども検証調査を実施しております。
私の地元の豊中なんかは、在宅訪問の場合は、理容施設に行けない利用者が、だからこれは、要介護度というよりも、基本的に行けないと判断される人が、施術料として三千円からそれ以上を負担する。組合に加入している業者であれば、これは行政サービスというより、組合から千円が理容師さんの方に払われて、年六回。 これは結構ばらばらなんですよね。
これについては、もちろん厚労省としては、個別指導の対象となる保険医療機関の選定に当たっては、中医協において決められた指導大綱に基づいて、公平で客観的な指標として、患者一人当たりの平均点数が高いことを一つの選定理由としているということになっているわけでありますが、今申し上げたように、現場の先生方には、私の親しい歯科医の先生も、もう大分前から在宅訪問診療、熱心な方がおられますけれども、その方も確かによく
ただ、残念ながら、在宅患者訪問薬剤管理指導、つまり、在宅訪問してくれる薬局が非常に少ない、まだまだ少ないということです。このアンケートによりますと、一六%ぐらいしかなかったということであります。 次のページであります。 薬局が在宅医療・介護にかかわる上での課題は、まず、小規模な薬局が多いものですから、薬剤師さんの数が少ない。
ニューヨークの訪問看護事業所は、今や、まさに、タブレット端末を持って、さまざまな質評価指標をそこに入力して、そしてそれを集計して質を高めておくというんですけれども、実はこれが、米国の場合、在宅訪問看護の点数の、診療報酬の評価にもつながっております。いわゆるペイ・フォー・パフォーマンスといいまして、診療の、あるいは訪問看護の質に応じた支払い方式、それを実現しているわけですね。
したがって、診療報酬の点数について、やはりその指導監査の対象から在宅訪問診療に関わる診療報酬というのは除外するということをおやりいただきますと、実際にその分が増えたとしても指導監査の対象にはなりませんよということで、やはり安心して各医療機関もこうした在宅ということに対してより積極的に動き出すということになるわけですよ。
単身世帯というのは、社会保障的にいっても、お一人お一人単身でケアしますので、非常にこれは大変でありますし、例えば在宅医療、在宅訪問介護といっても、ひとり暮らしですので御家族がいないので、身の回りの世話をどうするのかという大変深刻な問題もあります。 これは、やはり非正規雇用を含めて格差を是正するということで、日本の底力、GDP一辺倒でなくて、そういうことが醸成されるんだ。
ただ、今現在は薬剤師さんは医師の指示が必須となっているんですね、在宅訪問指導業務をやるときに。 そこで提案なんですけれども、患者の家族や訪問看護師、ケアマネジャーなどの依頼によって薬剤師の方がこの訪問指導を可能にする、弾力的にそういうことができるという提案に対してどのようにお考えでしょうか。
厚生労働省の調査研究事業で、老人保健健康増進等事業における一般公募型事業のテーマの一つとして二十四時間在宅・訪問サービスに関する調査研究事業を設定して、この事業に対して広く民間事業者に対して公募を行ったところであります。
特に高齢者の医療では、チーム医療、それから、介護まで連動したチームケア、ここが非常に重要になってまいりますので、現在、厚労省の検討会で提言が出ました例の特定看護師など、病院以外の施設ですとか、在宅、訪問看護などを進める上でぜひこのことは法制度化していってほしいと考えておりますし、各医療専門職の裁量ですとか役割分担、こういったこともやはり検討すべきだというふうに思いますので、引き続きこれらの課題についても
看護師の派遣制度というのは在宅訪問を原則としておりまして、通所施設や事業所への訪問看護は対象になっておりません。経管栄養、たんの吸引、導尿等、医療的ケアが必要な障害者は、就労支援の通所施設は現在利用できないのが実情であります。 自立支援法は、障害者が住みなれた地域でその人が望む自分らしい生活を実現することを理念といたしております。