1993-11-12 第128回国会 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第16号
この中に、在宅投票復活訴訟の件が載っております。この事件は、ここにおられる皆さんは当然十分御存じのことだと思います。しかし、私は再度この事件を引用して、少数者、社会的弱者の投票権の権利保障について申し述べたいと思います。 この事件は、ここ小樽の裁判所、札幌地裁の小樽支部でまず起こされました。小樽の佐藤さんという在宅の、すなわち外出の全くできない重度の障害者の方が提訴された事件です。
この中に、在宅投票復活訴訟の件が載っております。この事件は、ここにおられる皆さんは当然十分御存じのことだと思います。しかし、私は再度この事件を引用して、少数者、社会的弱者の投票権の権利保障について申し述べたいと思います。 この事件は、ここ小樽の裁判所、札幌地裁の小樽支部でまず起こされました。小樽の佐藤さんという在宅の、すなわち外出の全くできない重度の障害者の方が提訴された事件です。
その中で、札幌地裁の在宅投票復活の裁判のことをお出しになりました。これは非常に有名な判決で、私も役目柄承知はしておりますが、あの中ではたしかLRAの原則といいますが、レス・リストリクティブ・オルタナティブというそうですが、より制限的でない他にかわるべき手段がなければ、基本的人権としての選挙権は制限できないという、格調高い画期的な原則を言われたように思うのですね。
このことについて、ついこの間、在宅投票復活立法放置は違憲なりという判決が札幌高裁で出ましたことは御存じのとおりであります。この札幌高裁の判決文を読んでみますと、国会の立法義務ということについてずいぶん長文の判決理由にしておるわけであります。大臣はこの判決文の国会に関する点をお読みになりましたか。
解散、総選挙もいろいろ流布されているときでありますから、投票権の問題ですが、さきに本院に出されております身体障害者等の在宅投票復活の問題について請願受理の際に将来検討するということで、一応預かりになっているわけですけれども、この点について御検討されてありましたらお答えをいただきたいと思います。