2019-04-26 第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号
この「等」というのは、法律に定められている就労継続支援A型、B型、在宅就業障害者及び障害者雇用促進法に規定された在宅就業支援団体ということで間違いないですね。確認です、確認。
この「等」というのは、法律に定められている就労継続支援A型、B型、在宅就業障害者及び障害者雇用促進法に規定された在宅就業支援団体ということで間違いないですね。確認です、確認。
厚生労働省においては、在宅就業をする障害者の就労機会の確保に向けて、企業から在宅の障害者に対して在宅就業支援団体を介して仕事を発注した場合に、企業に対する特例調整金等を支給を行っているところでございます。
また、在宅就労する障害者に対して、就業機会の確保、提供のほか、職業講習、就職支援等の援助を実施する在宅就業支援団体を厚生労働大臣が登録し、当該団体を介して企業が仕事を発注した場合も、特例調整金等を支給するといった制度を設けて、支援を行っております。 今後とも、これらの制度の活用促進については図っていきたいと考えております。
なお、衆議院において、在宅就業支援団体の登録を受けることができない法人の要件を追加する旨の修正が行われております。 委員会におきましては、精神障害者雇用の義務化の必要性及びその実施時期、在宅就業障害者への発注を促すための施策の在り方、障害者の職場適応に必要とされるジョブコーチの人材確保策等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
○家西悟君 それでは、在宅就業支援団体についても、より身近な障害者団体が認定されるよう御配慮をお願いしたいと思います。そして、団体の登録要件などの概要を教えていただければ有り難いと思います。
在宅就業支援団体についてお聞きをします。 衆議院の修正の中では、こういう団体に悪い人たちが入ってこないようにいろんなことを考えて修正もされました。やはり、ハンディを持った方が働く、自分が自ら出掛けていって仕事を探してくるということができればいいんですけれども、なかなかそういう状態にない人の方が多いんじゃないかと思います。
○国務大臣(尾辻秀久君) 今回の法案では、障害者の在宅就業に当たりまして、在宅で就業なさる障害者に対し、その業務を適切に行うために必要な助言等の援助を行う役割を果たすものとして在宅就業支援団体を法律上位置付けることといたしました。
本改正案におきまして、在宅就業障害者に対する支援を行う団体として厚生労働大臣の登録を受けた法人である在宅就業支援団体は、障害者と発注元事業主とのコーディネート機能を果たすだけでなく、双方のセーフティーネットとして欠くことのできない存在となることが期待されております。
質疑終局後、自由民主党、民主党・無所属クラブ、公明党、日本共産党及び社会民主党・市民連合より、在宅就業支援団体の登録を受けることができない法人の要件を追加する修正案が提出されました。 次いで、採決の結果、修正案及び修正部分を除く原案はいずれも全会一致をもって可決され、本案は修正議決すべきものと決した次第であります。 なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。
まず、今回の改正案で、在宅就業支援団体の登録が始まります。発注企業と在宅障害者を結ぶものとして必要なものだと思うんですが、ここで問題になって懸念されているのは、在宅就業支援団体が、ごく一般的に使われる言葉で言えば、みずからのもうけを上げるために中間搾取やピンはねという事態が生まれないかというのが懸念なんですね。
本改正案におきまして、在宅就業障害者に対する支援を行う団体として厚生労働大臣の登録を受けた法人である在宅就業支援団体は、障害者と発注元事業主とのコーディネート機能を果たすだけでなく、双方のセーフティーネットとして欠くことのできない存在となることが期待されております。
○金子政府参考人 今般の改正法案におきまして新たに在宅就業の仕組みを導入するということでございますが、議員御指摘がございましたように、当委員会におきましても、この在宅就業支援団体につきまして幾つかの御懸念といったようなものも御指摘をいただいているところでございます。
それで、今度の雇用促進法の法改正で、皆さんのところは二種の社会福祉法人だということなんですが、これは在宅就業支援団体ということに恐らくなっていくんじゃないかと思うんですが、今度の促進法の方でいいますと、皆さん方の仕事にこれはどういう効果を、力を持つんでしょうか。
○金子政府参考人 法案におきましては、在宅就業支援団体の登録に当たりまして、法律上四つの要件を設けてさせていただいております。
○五島委員 今回の法律では、いわゆる発注者があって、そして在宅就業支援団体があって、これは株式会社から社会福祉法人までいろいろあるんでしょうが、そして障害者との間に契約書を交わして仕事をさせるという内容になっておりますね。したがいまして、お金の出どころも、結局、限りなく在宅就業支援団体を通じたお金が流れてくるという形です。
そうすると、具体的にお尋ねしますけれども、政府案の第七十四条の三によると、在宅就業支援団体は、在宅就業障害者に対する援助の業務を行う法人であって、厚生労働大臣の登録を受けたものであれば公益法人、協同組合、特定非営利活動法人、社団、普通法人、中間法人など、いかなる法人であっても登録ができることになっているわけですね。
今回、在宅就業者に対する支援の一環といたしまして、在宅就業支援団体に対していわゆるマル適マークみたいなものを厚生労働省が認可して登録して発行して、そこに対して発注をした企業については、その企業に対して発注報奨金、調整金を支払うというシステムができるというふうに考えております。
○金子政府参考人 今回新たに導入することといたしました在宅就業支援の関係での団体に関するお尋ねでございますが、この在宅就業支援団体につきましては、適正な業務の実施を確保するために在宅就業支援の業務を継続的に行うこと、こういったような登録要件を設定しているところでございます。具体的には、現在、IT関連などで在宅就業支援に取り組まれている団体もございます。