2021-04-20 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第11号
第三の問題点として、学長がリーダーシップを発揮するために、学内の構成員、とりわけ専任、常勤の教職員と、そして在学生からの信頼が不可欠なことは言うまでもありません。 ところが、今般の国大法改正案においても、学内の重要な構成員である教職員や学生が学長選考・監察会議や監事に対して意見を述べる仕組みについて言及がありません。
第三の問題点として、学長がリーダーシップを発揮するために、学内の構成員、とりわけ専任、常勤の教職員と、そして在学生からの信頼が不可欠なことは言うまでもありません。 ところが、今般の国大法改正案においても、学内の重要な構成員である教職員や学生が学長選考・監察会議や監事に対して意見を述べる仕組みについて言及がありません。
その中で、学生諸君に対しては、アルバイトができなくなるのに対して何らかの措置をしてほしいということがございまして、私たちとしては、特に在学生に関しては、新入生以外の学生に関しては、ピアサポーターということで、新入生、大学に入ってまだキャンパスに一度も足を踏み入れていない学生諸君にサポートしてくれ、その分対価は出しますということで、去年の話ですけれども、学内にそういうアルバイトの機会をつくって、それで
また、新入生等がより相談しやすいように、在学生がサポーターとして新入生にきめ細かなアドバイスを行う取組も進められております。 文科省では、各大学等の取組の充実に資するよう、取組事例を横展開していくとともに、学生の声を直接把握するため、学生が抱える悩みや相談先を含め、学生生活に関する調査を現在実施をしております。
文科省としては、引き続き、関係省庁や大学等とも連携し、在学生や卒業生にかかわらず、一人でも多くの若者が社会で活躍できるように取り組んでまいりたいと思います。 今回のコロナ禍というのは、いろんな新しい試みをするいいきっかけにもなっていると思いますので、従来の就職支援策にこだわらずに、新しいものもしっかり取り入れて頑張っていきたいなと思っています。
J―HECSとは、在学生の授業料を国が立て替えて、卒業後の収入に応じて後払いするという案です。元々オーストラリアの高等教育拠出制度、HECSですね、HECS制度を参考にして、日本型、J―HECSとして構想したものですが、そのポイントは二つあります。
これ、四月になりましたけれど、当初は新入生対応と言っていましたけど、今は在学生の皆さんで状況が変わった人にも是非使ってくださいということを学校を通じて生徒の皆さんにはお伝えをしています。また、今般の補正予算案において、家計急変を理由に各大学が独自に行う授業料減免等を支援していくことを考えております。
四月から両制度いずれも在学生を対象とした募集を行う予定ですので、積極的に活用いただきたいと思います。 また、入学料等の初年度の納入金や授業料等の納付が困難な学生に対しては、納付時期の猶予等の弾力的な取扱いを図るなど、きめ細かな配慮について各大学等に対して要請をしてきたところでございます。
四月から新制度、貸与型奨学金のいずれについても在学生を対象とした募集を行う予定ですので、積極的に御活用いただきたいと思います。 また、入学料等、初年度の納付金や授業料等の納付が困難な学生に対しては、納付時期の猶予等の弾力的な取扱いを図る等、きめ細かな配慮について各大学等に対して既に要請をしてきたところでございます。
やはり、在学生、新入生にかかわらず、こうした新型コロナ対策に関連した理由で家計が急変している学生、少なくないと思うわけです。 そうした学生に対して、学費や入学金減額、免除、若しくは納入猶予などの措置講じる等、対応すべきと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
この十一月三十日が在学生の申込期限だというふうに伺っております。 自分が対象になることを知らなかった、事前の説明会があることに説明会が終わってから気がついたなどの声が寄せられております。学生はアルバイトに忙しく、大学からのメールに気がつかなかったり、また、夜間の学生は日中仕事をしているために、昼間しか説明会が行われておらず、参加できなかったという声もあるんです。
現在、大学等に通っている学生に対しては、これまでも、在学生向けのリーフレットの作成、配付や各大学向けの説明会の実施などにより新制度の周知徹底を図ってきました。在学生を対象とする申込みは現在受け付けを行っており、在学生への説明の日程や申込書類の提出期限の設定などについて、各大学等において対応がなされているものと承知しています。
御指摘の高等教育修学支援制度における大学等の在学生を対象とする申込みについては、この十一月一日から三十日を申請期間としております。各大学において、学生からの申込みを受け付けている最中でございます。
ところが、これを今度は、在学生が九月に受かっても、すぐに始めちゃうと合格した在学生は司法修習生になれないから、その合格した在学生がすぐ入れるように翌年四月にずらすわけですよ。 そのことだけ見ると、ああそうか、そうだなと思うんだけど、実は非常に重要な問題がある。
副大臣の答弁の御趣旨はよく分からないんですけれども、それは、司法修習の開始を、現行十一月だけれども、十一月では在学生が入れないので、在学生が修了する、三月末に修了するわけですから、それを待って四月以降に司法修習の開始をずらすと、こういうふうに言っておられるわけですか。
前回の質疑の最後に、設置者変更に伴って在学生の学費はどうなるのか尋ねました。学生の修学環境は変更しないから、基本的に授業料等について変更を加えるということではないと思うとしながら、最終的には各学校法人が決められるという答弁だったんですが、学生のあずかり知らないところで譲渡が決められてしまいます。
この手続によって学部等の設置者が変更された場合には、当該学部等の属する大学が変更されることとなり、在学生の所属大学もかわるということになります。したがって、今回可能となる学部等の設置者変更を行うに当たっては、まさしく今御指摘になられた教育課程などの修学環境などについて、書面による説明を含め、学生に対して十分な説明を行って同意を得ることが望ましいと考えております。
なぜかというと、在学生で合格した人が司法修習生になるためには法科大学院を修了しなくてはいけないと。合格者が法科大学院を修了した人を待っていると翌年四月にするしかないので。
だから、そういうその在学生が司法修習生に合格しても、司法試験に合格しても、すぐ司法修習を開始しちゃうと司法修習生になれないので、その合格した在学生を待つために修習開始を翌年の四月にしちゃっているわけですよ。ここは間違いないですよね、ここまでは。
ただ、今度の法律の仕組みから、在学生が合格した場合でも、在学生が司法修習生になれるのは法科大学院を卒業した者に限ると書いてあるわけですよ。これ、もうそうなっているんだから。だから、在学生、在学中に司法試験を合格しましたね、はい、立派ですね。
もう一つは、今度、在学生受験を認めると。ただ、受かった人も卒業しなければ、大学院を修了しなければ司法修習生になれないと。そうしますと、結論から言えば、法科大学院の在学生が卒業したときに司法修習を始めないといけなくなると、そうでなければ早めた意味がないわけですね。 ですから、現行ですと、九月に司法試験の合格が発表されて、二か月後の十一月には司法修習が始まると。
私立大学の授業料について申し上げれば、それは設置者である学校法人において各大学の建学の精神に基づく教育、研究を実現する観点から設定されるというもので、適切に判断されるものでございますが、その上で、今回の設置者変更においては、教員の組織また施設等の同一性を保持しつつ行うということが前提でございますので、これは在学生の修学環境に変更が加わるものではないということでございます。
今回の手続により学部等の設置者が変更された場合、今委員御指摘のように、属する大学、在学生の所属大学がかわるということが生じ得るわけでございます。
今回の学部等の設置者変更を行うに当たっては、今大臣から御答弁申し上げましたように、教育施設、組織そのものの同一性の保持ということが前提になっておりますので、在学生のカリキュラムについても基本的には変更が加わるものではない、このように考えております。その上で、継続的に同様の学修ができるよう各学校法人においてきちんと配慮されるよう、今回の通知においても周知、指導をしているところでございます。
また、卒業生や在学生に聞きますと、異動した者もございまして、この春、卒業して今まで五十万人を切るところの児童相談所に勤めていたけれども、百万を超えるところに異動した、全く状況が違うというふうに話していました。逆に、百万を超えたところから七十万人ぐらいの管轄のところに異動した所長も後輩にいますけれども、本当に状況が違うというふうに伺っています。
改正案の四十四条の三、悪意又は重大な過失によって第三者に損害を与えた場合、役員が賠償責任を負うとされているんですけれども、この第三者に在学生や保護者、教職員含まれますか。
○高木かおり君 ちょっと重ねて質問なんですけれども、今御答弁いただいた第三者、在学生、保護者、それから教職員の方は入りますか。
本法律案によって支援を受けられる学生等の対象範囲は、住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生と限定されており、現行の制度で支援を受けている中間所得層までの在学生への支援継続のための具体的対応は明確に示されないまま、各大学の対応を見ながらこれから考えるという無責任な答弁に終始しました。
恐らく、在学生が、先ほど申し上げましたように、奨学金の制度が変わることによって、そのことの情報をちゃんと周知できているかどうか。そして、学生によっては額が変わってきます。
それから、村田参考人に引き続きお伺いいたしますが、関西学院大学で既に授業料減免とか特別な奨学金とか、それと今回の新制度が入ったときに、先ほどちょっと、在学生にも対象になったときに、文部科学省の答弁では学生に不利益を被らないようにと。
対象外とされた大学等の在学生は住民税非課税世帯等で無償化の条件を満たしていても支援が受けられないことになりまして、これは望ましくないというふうに考えます。学生に多様な選択肢を与えるために多くの大学が機関要件を満たすべきと考えますが、どのように取り組んでいくのでしょうか。 また、一般的に都市部に比べて地方部において大学等の経営は厳しい状況です。
先ほど申しました、大学等の在学生以外が一定の学習を行った場合に学校教育法に基づく履修証明書を交付することができる履修証明プログラムにつきましては、本年一月、最低時間数の要件を百二十時間から六十時間に引き下げる制度改正を行いました。
そして、学部等の設置者変更に関する規定を新設し、より簡素な手続による申請を可能とするという内容、今御紹介いただいた内容になることから、簡易な手続において、おっしゃるとおり、在学生の所属大学がかわるわけなんですね。