1986-11-21 第107回国会 参議院 決算委員会 第2号
そしてその負担額につきましては法令等の定めるところに従いまして、例えば給料等の実支出額を特定日の在学児童生徒数を基礎として計算されますところの係数によって調整するなどして算定することになっております。
そしてその負担額につきましては法令等の定めるところに従いまして、例えば給料等の実支出額を特定日の在学児童生徒数を基礎として計算されますところの係数によって調整するなどして算定することになっております。
それで、ことしの在学児童数が大変募集人員に満たなかったという点でございますが、これは附属学校の新設当初でございまして、実際に応募者、入学者については、従来過去に附属学校を新設した場合にも同様の事実はございます。
そういう意味で、先生御指摘の県によって特殊学級在学児童数の比率がかなり違いがあるというような実態も、学校の方針あるいは県の考え方というものも多少反映しておるかと思うのでございます。 そこで、全国にあります特殊学級のうち、たしか七、八割は精薄だと思うのです。
あるいは尿、寄生虫等の検査につきましては、検査機関でのまとめた検査が必要でございますので、これは一般の在学児童と同じ取り扱いをして学校で取りまとめて実施しており、その他のお医者さんによる診断を必要とするものにつきましては、主治医の検査結果を使用さしていただいておるということで、この面の健康診断票による整備も進めておるという県も幾つかあらわれてきておる次第でございまして、さらにこの面の指導の徹底を期したいと
ただし、現在のいろいろな状況を考えますと、ここ一、二年の情勢から、私どもの方の審議会におきましても、たとえば在学児童生徒の活動、学校教育あるいは校外における活動が非常に大事であるということも認識して、文部省にもお話し申し上げたわけでございますが、文部省の方でも、社会教育審議会の方で、在学児童生徒の活動につきまして、学校教育と社会教育との連携とかいろいろなことを御研究いただきまして、施策も講じていらっしゃるわけでございます
ところが、そういう中でどういう事態が起きてきているかといいますと、文部省の基準並みに考えればこれほど豊かに先生がついていても、なおかつ二百九十七名の在学児童生徒のうちで五十人以上親が付き添ってきているわけです。結局付き添ってきて、一日子供と一緒に学校にいて、世話もして連れて帰るということになっているわけです。
昭和三十九年度の文部省調査によれば、完全給食実施校の在学児童生徒数が小学校では八三・一%(七百六十八万人)中学校ではわずか二二・七%(九十七万人)という現状であります。 特に学校給食が必要と考えられる農山村、漁村地帯での普及率が低いことは考えなければならない問題でございます。
校長は、在学児童の指導要録を作成しなければならない。次に、校長は、児童が進学した場合、指導要録の抄本を作成し、進学先の校長に送付しなければならない。次に、転学の場合、指導要録の写しを転学先の校長に送付しなければならないと規定されておるのであります。