1977-05-26 第80回国会 参議院 内閣委員会 第17号
しかもGHQの問題をあなたたち言うけれども、これはどうですか、GHQ指令で、朝鮮銀行、台湾銀行が閉鎖される約一週間前の昭和二十年九月二十二日にはGHQから命令が出る、金融取引の統制に関する件で、在外預金等の支払いが停止される、送金は除外された、こういう項がある。それにもかかわらず、政府は在外預金と一緒に送金をも支払い停止をしてきた。送金というのは、身近などうしても帰ったらすぐに使う金なんです。
しかもGHQの問題をあなたたち言うけれども、これはどうですか、GHQ指令で、朝鮮銀行、台湾銀行が閉鎖される約一週間前の昭和二十年九月二十二日にはGHQから命令が出る、金融取引の統制に関する件で、在外預金等の支払いが停止される、送金は除外された、こういう項がある。それにもかかわらず、政府は在外預金と一緒に送金をも支払い停止をしてきた。送金というのは、身近などうしても帰ったらすぐに使う金なんです。
第一に、在外金融機関は、在外店舗にかかる債権債務のうち未払送金為替、在外預金等にかかる債務を特殊整理の対象に組入れ、これを本邦内に住所を有する個人、法人、閉鎖機関及び在外会社に対して、現在残存している国内資産の範囲内で小額債務を優先して支払うこととし、その場合受領人に対して有する反対債権を相殺することができることといたしております。
而してその換算の方法は、一般金融機関の未払送金為替及び在外預金等の支払措置とは若干異なり、軍事郵便貯金等の取扱実情及び軍事郵便貯金等が少額債券である特殊性を考慮して、取扱機関の所在地域と、各地域発行の通帳の表示金額につき、それぞれ甲、乙、丙と三段階の換算率によつて表示金額を換算しようとするものであります。
今までも、少くとも預金におきましても相当な調整勘定の利益金というものが出ておりましたけれども、この法律の改正がないと在外預金等の支払ができない、こういうことになつておつたわけであります。それから在外からの未払送金小切手の支払いもできなかつた。それがこの法律の改正によつて初めて法律的な根拠が与えられて処理ができるようになつた。こういうように御了承願います。
そこで妙な話になりますが、第二封鎖の支払いをいたすことができますのも、又在外預金等について今回調整勘定のほうから金を廻してでも払えるようになりますのも、まあどちらかと申せばインフレ等の結果によつて利益が殖えたというような恰好でございまして、まあもらう金も少いけれども、もらえるようになつたのもインフレのお蔭というので、何ともインフレというものはこの際勘定に入つて来ないようなわけでございます。(笑声)
質疑の際にも述べたように、未払送金為替或いは在外預金等も約十年前のことであります。
この本案は、金融機関である在外会社につきまして、在外店舗にかかる債権債務のうち、未払い送金為替、在外預金等にかかる債務を特殊整理の対象に組み入れ、本邦内に住所を有する個人、法人及びその他の閉鎖機関、在外会社に対して、現在残存している国内資産の範囲内で小額債務を優先して支払うこととし、その場合受領人に対して有する反対債権を相殺することができることといたそうとするものであります。
それから在外預金等につきましては、これはまだ現地の預金として残つておつたのであります。これらの点は、在外公館の借入金の場合と同様のレートを基準にすることが適当だろうということになつたのでありますが、在外公館の借入金の場合におきましては、当時借入れが行われました時期の物価の実勢をいろいろと資料によつて比較をいたしまして、その辺に基準を置いて算出された換算率であります。
まず第一に、在外金融機関は、在外店舗にかかる債権・債務のうち、未払い送金為替、在外預金等にかかる債務を特殊整理の対象に組み入れ、本邦内に住所を有する個人、法人及びその他の閉鎖機関、在外会社に対して、現在残存している国内資産の範囲内で小額債務を優先して支払うこととし、その場合受領人に対して有する反対債権を相殺することができることといたしました。
今回の部分につきましては、調査会の答申の趣旨もこれあり、従つて小額なる未払い送金為替及び在外預金等につきましての解決を部分的に始めた次第でございます。従つて、在外財産全体に対する基本的な法律的見解というものにつきましては、なお今後調査会の結論等をも参酌いたしました上で政府の態度を決定いたしたい、かように存じておる次第でございます。
先ず第一に、在外金融機関は、在外店舗に係る債権債務のうち、未払送金為普、在外預金等に係る債務を特殊整理の対象に組み入れ、本邦内に住所を有する個人、法人、及びその他の閉鎖機関、在外会社に対して、現在残存している国内資産の範囲内で小額債務の部分を優先して支払うこととし、その場合、受領人に対して有する反対債権を相殺することができることといたしました。
先ず第一に、在外金融機関は、在外店舗にかかる債権債務のうち、未払い送金為替、在外預金等にかかる債務を特殊整理の対象に組み入れ、本邦内に住所を有する個人、法人、及びその他の閉鎖機関、在外会社に対して、現在残存している国内資産の範囲内で、小額債務を優先して支払うこととし、その場合受領人に対して有する反対債権を相殺することができることといたしました。