1998-04-23 第142回国会 参議院 地方行政・警察委員会 第12号
この検討を進めました結果、昭和五十九年に在外選挙法案が提出をされましたが、六十一年に衆議院解散によりまして残念ながら廃案となったわけでございます。その後、衆参の定数是正や選挙制度の改革が国会における検討課題の中心となっておりまして、その間、海外に居住される日本人の方もまた著しい増加が見られたわけでございます。
この検討を進めました結果、昭和五十九年に在外選挙法案が提出をされましたが、六十一年に衆議院解散によりまして残念ながら廃案となったわけでございます。その後、衆参の定数是正や選挙制度の改革が国会における検討課題の中心となっておりまして、その間、海外に居住される日本人の方もまた著しい増加が見られたわけでございます。
このたびの公職選挙法の一部を改正する法律案、いわゆる在外選挙法案につきまして、幾つかの質問をさせていただきます。 この法律は欧米その他の国におきましては既に存在する制度であるということで、この法案が通過するということは大変に意義深い、また我が国の憲法の体制の中におきましても一つの画期的な法案ではないかというふうに存じます。
過去に、昭和五十九年に一度在外選挙法案が国会に提案されておりますが、当時の衆議院の定数是正、八増七減の法案が優先されたことなどもありまして、実質審議もされることなく六十一年の解散により廃案となった経緯もあるところでございます。
○東中委員 在外選挙法案について、私たちは、選挙権というのは憲法が保障する国民の基本的な権利である、それから国民主権と議会制民主主義の根本をなす最も重要な権利である、国民の選挙権は平等に保障されなければならない、こういうふうに考えております。憲法の前文にしましても、十五条、十四条、四十四条にいたしましても、貫かれている立場だと思うのです。
なお、在外選挙法案につきましては、前国会から引き続き継続審査とされているところであり、私といたしましてはその実現に向けて積極的に取り組んでまいりたいと考えております。 次に、地方税制について申し上げます。 先般、本委員会で審議、採決をいただいたところでありますが、平成十年度分個人住民税について、当面の経済状況等を踏まえ、六千億円規模の特別減税を実施することとしております。
まず、在外選挙につきましては、昨年の通常国会に在外選挙法案を御提案申し上げたところでありますが、当時の新進、太陽両党からも法案が提出をされ、両案とも今国会に継続審査とされているところと承知しておりまして、今国会において御審議の上、早急に法律が成立するよう念願をいたしております。
また、在外選挙につきましては、昨年の通常国会に在外選挙法案を御提案申し上げたところでありますが、当時、新進、太陽両党からも法案が提出され、両案とも今国会に継続審査とされているところと承知しており、今国会において御審議の上、早急に法律が成立するよう念願をいたしております。 また、新井議員の逮捕許諾請求についてお触れになりました。
参考人の皆様より御意見をいただいた在外選挙法案においては、昭和五十九年の第百一回国会で提出はされたものの、解散によって廃案となって以来、急速な進展もないまま現在に至っているというふうに聞いております。 一方、日本国憲法においては、十四条第一項、「すべて国民は、法の下に平等」とあり、十五条第一項には、選挙権は「国民固有の権利」とあります。
ただ、昭和五十九年の在外選挙法案では、参議院の選挙区選挙、当時は地方区かもしれませんが、その後すぐ選挙区選挙になりました、政府案ではちゃんと入っていましたわね。ところが今度は落としちゃった。衆議院が小選挙区になったからといって、参議院の選挙区選挙は在外のものを落としてしまった。前は政府、自治省としてやったことと今度は変えているわけです。
今回の政府提出の在外選挙法案におきましては、当分の間という暫定措置として、衆議院、参議院の比例代表選挙に限ることとしておりますが、これは、衆議院小選挙区選挙及び参議院の選挙区選挙は、いずれも候補者の個人名を記載する個人投票、政党に属しておりますからそれは当然といたしましても、候補者個人名を記載し投票する制度でございます。
いわゆる在外選挙法案について、実質審議初めてということですが、トップバッターとして質問をさせていただきます。 御承知のとおり、憲法第十五条には「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」「公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。」云々とございます。そして、公職選挙法第九条で選挙権を定め、選挙権は成年に達した二十歳以上すべての国民に保障されている。
今、衆議院の方で継続になっております在外選挙法案では、海外に行かれましてからその領事館の区域内に三カ月以上住所を有する方を在外選挙人名簿に登録していこうということでございますので、その影響の度合いというのは、わずか一カ月の差でございますか、極めて微量のものであろうというふうに思います。
また、在外選挙につきましては、さきの通常国会に在外選挙法案を御提案をいたしました。御党また新進党からも法案が提出をされておるところと承知をいたしており、その内容には食い違っておる点もございます。国会において御審議の上、いずれにいたしましても、在外投票というものが行える状態が早く生まれるように、早急に法律が成立するよう念願をいたしております。
自治省といたしましては、このような各党間における協議の経緯を踏まえ、外務省等と協議の上、在外選挙法案を取りまとめ、先ほど申し上げましたように、去る六月十日、国会に提出いたしたものでございまして、御理解を賜りたいと存じます。
○説明員(井戸敏三君) 今御指摘ございましたように、昭和五十九年四月の第百一国会にいわゆる在外選挙法案ということで、公職選挙法の一部を改正する法律案を政府から提案いたしたものでございます。四月に提案し、提案理由説明は八月に行ったわけでございますが、それ以降審議が行われることなく第百五国会まで継続審議とされまして、昭和六十一年六月の衆議院の解散で廃案になったという経過でございます。
これを私がしつこく申し上げますのは、昭和五十九年に初めて国会に在外選挙法案が公職選挙法の一部改正という形で提出されておりましたが、一度も実質審議をされずに、昭和六十一年の衆議院解散と同時に廃案となってしまいました。多分、自治省あるいは外務省それぞれがいろんな技術論でできないというようなことをおっしゃるのであろうと思います。
今委員御指摘のように、五十九年、この在外選挙法案が政府提出でされましたけれども、残念ながら、審議、質疑を得ることなく、六十一年に衆議院解散によって廃案となった経過は御承知のとおりでございます。
○佐野(徹)政府委員 経緯を若干申し上げますと、昭和五十九年にいわゆる在外選挙法案を政府提案をいたした経緯がございます。このときには国会で審議なされることなく廃案となった、そういう経緯がございます。
○羽田内閣総理大臣 この問題につきましては、過去にも在外選挙法案、これを政府提出をいたしました。ただし、そのときに廃案になっております。その後、皆様からもいろいろと御指摘がありながら、これについて検討を重ねると言って、もうどのくらいたちましたか、相当な年数が経ておると思います。
昭和五十九年にいわゆる在外選挙法案を政府提案いたしまして継続審議になったのでございますが、昭和六十二年で廃案になりました。選挙の公正確保、適正かつ円滑な執行といった観点を踏まえて、総合的に検討されなければならない課題であると思っております。これは森委員の御指摘のとおりだと思いますので、今後もその課題として検討してまいりたいと思います。
○谷合説明員 いわゆる在外選挙法案が廃案になった経緯は先ほどのお話のとおりでございますが、国会においては、継続審議になっている間、実質的な審議は行われていなかったわけでございます。ただ、その間におきましても各方面からさまざまな御意見なり問題点の指摘があったわけでございます。
ただ、このための在外選挙法案というのは、御指摘がございましたとおり、昭和五十九年四月の第百一回国会に提出されましたけれども、実質的審議が行われないままに、二年後の六十一年六月、衆議院解散のために廃案となって現在に至っているわけでございます。
○説明員(田中宗孝君) 在外邦人に選挙権行使の道を開くための、いわゆる在外選挙法案の経緯につきましてはただいま外務省の方から御答弁があったとおりでございますが、いずれにいたしましても結末といたしましては、第百五回国会におきまして衆議院解散のために廃案となったところでございます。
○政府委員(黒河内久美君) 在外選挙の問題、つまり選挙権行使の方途を海外有権者に開くことも重要というふうに認識しているわけでございますが、これを目的といたしましたいわゆる在外選挙法案は、五十九年の四月、第百一回国会に提出されたわけでございますが、実質的審議がなされないまま継続審議となりまして、六十一年六月、第百五回国会において衆議院解散のために廃案となっているわけでございます。
○浅野(大)政府委員 在外邦人に選挙権行使の道を開くためのいわゆる在外選挙法案でございますが、百一国会に提案をいたしたのでございますけれども、継続審議が続きまして、第百五回国会において衆議院解散のため廃案となったわけでございます。その間委員会等における実質的な御審議はなかったわけでございますが、各方面からさまざまな御意見や問題点の御指摘もいただいておりました。