2016-11-25 第192回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号
在外選挙人名簿の登録申請や投票は本人の意思に基づくものでありますけれども、外務省では、在外選挙制度創設時の国会での附帯決議を踏まえまして、在外選挙人名簿への登録手続や在外投票の方法等、在外選挙制度の周知を積極的に行っております。
在外選挙人名簿の登録申請や投票は本人の意思に基づくものでありますけれども、外務省では、在外選挙制度創設時の国会での附帯決議を踏まえまして、在外選挙人名簿への登録手続や在外投票の方法等、在外選挙制度の周知を積極的に行っております。
また、平成十年の在外選挙制度創設までの立法不作為が違法であるとされて、国家賠償請求が認められたということでございますから、これは二重の意味で大変厳粛に受けとめているところでございます。
そこで、この検討を進めるに当たりまして、在外選挙制度創設に当たりましては、船員の不在者投票制度を一層拡充整備するという意味におきまして、指定船舶の範囲の拡大だとか、あるいは指定船舶に対する投票用紙の交付時期の早期化、在外公館における投票用紙の交付、投票後の投票用紙の送致を、郵便ではなくて最寄りの在外公館を経由する等々実施すべきであろうと思うのでありますが、どのようにお考えでしょうか。