2021-06-09 第204回国会 参議院 憲法審査会 第5号
外務省の海外在留邦人人数調査統計によれば、十八歳以上の海外在留邦人は平成二十九年十月一日現在で約百八万、一方、在外選挙人名簿登録者数は令和二年九月登録日現在で約九万七千人にとどまっているということでございます。
外務省の海外在留邦人人数調査統計によれば、十八歳以上の海外在留邦人は平成二十九年十月一日現在で約百八万、一方、在外選挙人名簿登録者数は令和二年九月登録日現在で約九万七千人にとどまっているということでございます。
そのうち平成二十九年の衆議院議員総選挙における在外選挙人名簿登録者数は約十万人、そのうち小選挙区選挙の投票者数は約二万一千人でございまして、投票率は二一・二%となっておりまして、国内の投票率に比べると随分低いというふうに認識をいたしております。
これはまだ今の推計値しか出ないわけでありまして、現時点におきましては、前回の最高裁判決の合憲のときと同様、三倍を切っている、すなわち二倍台ということで提案をさせていただいているところでありまして、ちなみに、現在の選挙人数という、選挙人名簿及び在外選挙人名簿登録者数ということで二十九年九月一日現在ということで計算した数値がございますが、これによりますれば、最大選挙区との較差、これは宮城県との比較でございますが
それで、御指摘のあったとおり、近年の在外選挙人名簿登録者数は約十万人となっております。
一方で、在外選挙人名簿登録者数は、平成二十七年九月二日現在で十万二千九百二十四人と、過去九年間横ばいの状況が続いております。推定登録率も一〇%弱で頭打ちとなっているようです。また、投票率につきましても、二〇%前後で低迷しているという現状がございます。 投票行為は、言うまでもなく憲法で保障された主権者である国民の基本的人権の行使であります。
今御指摘の点につきましては、投票環境の向上方策等に関する研究会の報告において、名簿登録地の市町村に帰国をし、四か月以内にそこから他の市町村に一度も住所を移すことなく再出国した在外選挙人名簿登録者については、最終住所地市町村が変わることはないことから、そのまま在外選挙人名簿に登録され続けることができるようにすることが選挙人の利便性向上に資するとされておるところでございます。
ことしの七月十日執行の参議院議員通常選挙についての資料でございますが、在外選挙人名簿登録者数は、公示日前の六月二十一日現在の登録で十万五千五百二十九人ということでございまして、これは、統計で出ております十八歳以上の海外在留邦人のうちの約一〇%でございました。
○久元政府参考人 昨年の参議院議員選挙におきます在外選挙人名簿登録者数は十万二千五百五十一人でございました。投票者数は、比例代表選挙が二万四千百九十一人、選挙区選挙が二万三千六百十五人でありまして、投票率は、それぞれ二三・五九%、二三・〇三%というふうになっているところでございます。
それで、多少経緯を含めて述べさせていただきますので長くなって恐縮でございますけれども、在外選挙人名簿登録者に占めます投票者数の割合でございます、投票率といいますか。これ、制度が平成十年にできまして、最初の平成十二年、衆議院議員総選挙のときが二九・〇七%でございまして、翌平成十三年の参議院議員の通常選挙のときは二九・九四%でございました。
具体には、そのために、毎年、補欠選挙等の選挙期日の一定期間前におきまして、各選挙区ごとの在外選挙人名簿登録者数、これは管轄領事官別に調査をいたしまして、その結果を踏まえて指定を行っていこうというふうに考えております。