1951-10-27 第12回国会 参議院 外務委員会 第1号 そしてその可能性が極めて大きいと思われまするので、これに対処いたしまするため、在外車務所の所掌事務を規定して参りまする築三條を改めまして、その第十五号に、在外事務所は外国において外務省の所掌事務を行うこととができるように規定いたしますのが改正の第三点であります。 草葉隆圓