1980-04-08 第91回国会 衆議院 内閣委員会 第8号
しかしながら、これまでの政府の施策を見るに、軍人の年功序列に対する軍人恩給、原爆被害者に対する原爆医療法また原爆特別措置法、在外資産喪失に対する引揚者給付法また引揚者特別給付法、敵産管理人に対する連合国財産の返還に伴う損失の処理に関する法律、占領軍による被害者に対する見舞金支給に関する法律、安保駐留軍による被害者に対する特別損失に関する補償法、婦人従軍者に対する従軍看護婦の給付金に関する法律など、若干
しかしながら、これまでの政府の施策を見るに、軍人の年功序列に対する軍人恩給、原爆被害者に対する原爆医療法また原爆特別措置法、在外資産喪失に対する引揚者給付法また引揚者特別給付法、敵産管理人に対する連合国財産の返還に伴う損失の処理に関する法律、占領軍による被害者に対する見舞金支給に関する法律、安保駐留軍による被害者に対する特別損失に関する補償法、婦人従軍者に対する従軍看護婦の給付金に関する法律など、若干
以上で大要を私は在外資産喪失の問題について申上げたのでありまするが、さて、ここで在外資産は侵害され、且つ喪失せしめられたかの問題があるのであります。それは沒収又は略奪されたものの以外は、敵産として連合国側によつて管理されておる状態にあるということが、一応は理論的には言われるのであります。
○政府委員(岡井彌三郎君) その損失の原因でありますが、これは御承知の通りに戰時補償打切に伴いまする資産の喪失、それから在外資産喪失に伴いまする資産の喪失、これが今まで損失補償の原因となつております。それからその範囲は、第一封鎖に相当する額に見合う額の範囲内においてこれを補償する、かようになつております。
損害保險会社は、戰争中は戰争保險というもので戰争による損害が愼補されましたので、その面において損をこうむるということはなかつたのでありますが、戦時補償の打切りによりまして株式社債等の評價損、また在外資産喪失によりまして損を受けまして、そのため積立金をそつくり取崩すということになつたのであります。