1967-07-14 第55回国会 衆議院 内閣委員会 第31号
そうすると、在外財産請求権、憲法二十九条三項というのは、これはあくまでも裁判所が最終結論を出すべきものなんですね。そこで問題になるのは、世界人権宣言もある。そういう立場からすると、敵性管理の形で持っていかれる財産について、外交保護権との関係その他を踏まえて、すなわち何のだれ兵衛という人がその国の裁判所に行って提訴することだってできる。できないのもある。
そうすると、在外財産請求権、憲法二十九条三項というのは、これはあくまでも裁判所が最終結論を出すべきものなんですね。そこで問題になるのは、世界人権宣言もある。そういう立場からすると、敵性管理の形で持っていかれる財産について、外交保護権との関係その他を踏まえて、すなわち何のだれ兵衛という人がその国の裁判所に行って提訴することだってできる。できないのもある。
そこで、もし政府が台湾にある在外財産請求権を放棄することがあるならば、当然私は政府に補償の義務がある、こう考えますが、この点はどうですか。
○今澄委員 外務大臣にお聞きしたいのは、李承晩ラインの問題、在外財産請求権の問題、竹島の問題等韓国の間にいろいろあるが、とにかく二百数十名の抑留者の問題を、これらの基本的な問題と同時に解決をせられる方針であるか、それとも抑留者の問題は別個の人道問題だから、これを別に切り離して交渉をやられる方針であるか、このどちらの方針を外務省がとっているか、明瞭な答弁を願いたいと思います。
昭和二十六年のサンフランシスコ平和条約におきまして、わが国は一切の請求権を放棄し、これらの引揚者の在外財産請求権は、一切日本政府の責任において放棄する方針をとったのであります。しかし当時すでにインドや中国、サルバドル、ブラジル等はこれに反対したのでありますが、その後、目印平和条約によりまして、インドは在外財産を返還する好意的措置を明らかにいたしたのであります。