1989-06-20 第114回国会 参議院 社会労働委員会 第4号
具体的に取り上げました問題は、恩給欠格、シベリア抑留者問題あるいは在外財産等の補償の問題が中心にはなりましたけれども、その際に、広く一般戦災者の問題につきましてもどのように取り扱うべきかというようなことが議論されたように私ども承知いたしておるわけでございますので、本日お尋ねの問題につきましても、さような経緯を含めまして私どもから先生からそのような問題提起があったことを総理府の方にお伝えをいたしたいというふうに
具体的に取り上げました問題は、恩給欠格、シベリア抑留者問題あるいは在外財産等の補償の問題が中心にはなりましたけれども、その際に、広く一般戦災者の問題につきましてもどのように取り扱うべきかというようなことが議論されたように私ども承知いたしておるわけでございますので、本日お尋ねの問題につきましても、さような経緯を含めまして私どもから先生からそのような問題提起があったことを総理府の方にお伝えをいたしたいというふうに
その結果、特に恩給欠格者あるいは戦後強制抑留者、在外財産等の問題を含めて、結論として、「もはやこれ以上国において措置すべきものはない」という結論を出し、平和祈念事業特別基金の提唱を報告としてまとめて提出をなさったというふうに理解をしておるわけであります。
なぜ在外財産等ならば身分関係がなくとも補償の対象になって、体に実際に被害を受けた人が今なお苦しんでいる、中にはそれが原因で亡くなっている方もいらっしゃるそういう方に対して、国の方としては弔意すらも示してない。これは一体どういうことなんですかね、今申し上げたのは。身分関係がないでしょう、在外の人たちは。そういう方々が補償されて体に傷を負った方が補償されない、これはどういうことなんですか。
このように、この特例の適用対象となる財産につきましては、相続税法の施行地外にある財産等であるということで、「在外財産等」というようなことで今規定しているわけでございますが、これが昭和二十年八月十五日以後どうなっているかと言いますと、当時におきましては、北方領土に係る相続財産につきましては旧相続税法の規定に基づきまして法施行地内の財産として処理されたと当時は考えられます。
しかしながら、現在の租税特別措置法六十九条によりまして「在外財産等についての相続税の課税価格の計算の特例」という規定がございます。また、これを受けまして、相続税法施行令附則第二項によりまして、現在歯舞群島、それから色丹島、国後島及び択捉島にある財産につきましては相続税の課税価格に参入しないこととされております。
○説明員(庄島修君) これは昭和二十二年の租税特別措置法でございますが、これの第七条によりますと、「昭和二十年八月十五日以後に相續の開始があつた場合において、相續財産」「が含まれてゐるときは、命令の定めるところにより、當該在外財産等の價格を算定することができることとなるまで、當該相續についての課税價格の計算上、その價額を相續財産の價格に算入しない。」と、こういうふうになっております。
具体的には、いわゆる軍人恩給の欠格者の方々の問題、シベリア抑留に関する問題、在外財産等の問題につきまして、戦後処理問題懇談会では、主としてこの三つのお立場の方々の問題を中心として議論が進められてきたところでございまして、基金の創設、活用という中でこういった方々に対する気持ちをどういうふうはしてあらわしていくかというととについて検討を進めていくことになろうと、こう考えておる次第でございます。
○小熊政府委員 先ほど申し上げた、いろいろな検討をしておる会合でのそういった話は、いま先生のおっしゃった在外財産等の例が、こういうのがあるということで出ております。
○国務大臣(田中角榮君) 第一は、旧地主の報償が実施された場合、旧在外財産等の補償要求にどう対処するかという問題でございます。先ほど総理大臣からも述べられましたとおり、この農地被買収者に対する交付金の交付は、戦後における農地改革の功績に対して報償を行なうということでありますので、他の戦争被害とは直接には関係がないわけでございます。
○田中国務大臣 在外財産等に対しましては、毎度申し上げております通り、昭和三十二年に一応の補償措置ともいうべき引揚者給付金等の処置を調査会の答申そのままで行なっておりますので、政府は道義的な責任を含めて一応済んでおるという見解を明らかにいたしておるわけでございます。
しかし、前にも申し上げた通り、在外財産等を残されて引き揚げてきた方々等に対しては、重要な事項として、すでに内閣に設けられた審議会の答申に基づいて補償措置を三十二年に行なっておりますし、その他もろもろの戦災や、それらを含めた補償が当然起こり得るというお話でございますが、私は、これはもう国民の常識の問題であり、これらの問題に対して補償をしなければならないというほど財政的余裕はないということは先回申し上げた
しかも、農地被買収者に対しての調査費を計上したから、在外財産の問題その他の問題に対しては一切何でも補償するのか、こういう御質問でありますが、引揚者の在外財産等に対しては、すでに三十二年でありますか、五百億に近い措置を行なっております。その後の戦災者の問題、その他の問題をすべてひっくるめて一体補償するのかというようなお話でありますが、そういう考え方は全然ありません。
○林(修)政府委員 平和条約の関係におきましては、ただいまおっしゃいました通りに、第十四条の(a)のところで、賠償あるいは請求権の問題について、あるいは日本の在外財産等のことについて規定してあるわけであります。従いましてこの賠償条項が入りましたのは、今おっしゃったような経緯だと思います。
海外同胞の在外財産等に対する処遇の問題でございますが、ただいま総理大臣からお答え申し上げました方針に基きまして、政府といたしましては、給付公債によって五百億円十ヵ年賦、それから六分の公債を発行して給付公債として支給いたしたい。
○神田国務大臣 在外財産等に関する引揚者の処遇につきましては、ただいま大蔵大臣から答弁がありましたように、政府におきましては誠意をもってすみやかに解決いたしたい、こういう考えを持ちまして、なおこの方法といたしましては、在外財産等に関する審議会がございまして、この審議会の答申の線を尊重して参りたい。今大蔵大臣の答えられた通りでございます。
ことに沖縄の方々に対しましては、在外財産等の問題とも関連いたしますので、一群おくれるものはそれじゃないかと思っております。
あとはまた在外財産等の処理の問題、これからおやりになって何年かかかって調査をして、そのあとでもってどれだけの金を政府でお出しになるか、それはわかりませんが、先の先のことで、夢みたいな話だと私は思う。そうすると、預金者だけはもう大損をしている。それで結局株主はまあ払込資本金に対して三十四倍ももらうということになってくる。
この点につきましては、もうすでに日本も独立いたしまして漸次時日もたつて参りますし、できるだけ早く解決をいたすべくいろいろ努力をいたしたのでありますが、厖大な在外財産等の関係もございまして、一挙に解決が不可能であつた状況でございます。
と申しますのは、たとえばこれを国が一体負担すべきものであるかどうか、それとも戦時中の諸般のものが打切りになつたごとくに、これは打切りにすべきものであるかどうか、こういうようなことも、これは率直に申し上げまして、この在外財産問題調査会等でよく取上げてもらつて、いろいろ御意見も聞き、一方私どもの方でも研究を進めて行く、また在外財産等については一方交渉も進めて行く、こういうようなこと等で、たとえばこれはちよつと
せつかく閣議で七千四百万円も出されましても、最後の処理が完備いたしません以上は、何のことやらわからなくなるのでありますが、一体憲法第二十九条第三項と在外資産との問題——いろいろ政府は今までおつしやつておりまするが、今度できまする在外財産等に関する審議会で決定をした通り政府は実施なさるのであるか。
○吉田法晴君 その需給とそれから外貨割当の点はなおあとに残りますが、従来の外貨割当が能力に応じて云々ということでありましたそうで、戦後在外財産等を失い全く壊滅いたしました製糖工場が、その能力に応じて外貨が割当てられるということで、需要の百万トンを遙かに越して、これは聞くところによりますと一部だと思いますが、日本全体の製糖能力からいたしますなら、ば二百万トン近くも殖えておるという実績だそうでありますが