1987-05-26 第108回国会 衆議院 内閣委員会 第3号
辻第一君紹介)(第三三五四号) 同(寺前巖君紹介)(第三三五五号) 同(中島武敏君紹介)(第三三五六号) 同(野間友一君紹介)(第三三五七号) 同(東中光雄君紹介)(第三三五八号) 同(藤田スミ君紹介)(第三三五九号) 同(松本善明君紹介)(第三三六〇号) 同(村上弘君紹介)(第三三六一号) 三宅島官民共用空港建設計画即時撤回に関する 請願(岡崎万寿秀君紹介)(第三三六二号) 引揚者の在外財産補償
辻第一君紹介)(第三三五四号) 同(寺前巖君紹介)(第三三五五号) 同(中島武敏君紹介)(第三三五六号) 同(野間友一君紹介)(第三三五七号) 同(東中光雄君紹介)(第三三五八号) 同(藤田スミ君紹介)(第三三五九号) 同(松本善明君紹介)(第三三六〇号) 同(村上弘君紹介)(第三三六一号) 三宅島官民共用空港建設計画即時撤回に関する 請願(岡崎万寿秀君紹介)(第三三六二号) 引揚者の在外財産補償
に関する請願(第四九号) ○国家(防衛)秘密法案の再提出反対に関する請 願(第八二号外一八八件) ○国家機密法(スパイ防止法)の制定反対に関す る請願(第一〇九号外三四件) ○旧軍人恩給欠格者に対する特別給付金支給法の 早期立法に関する請願(第三一〇号) ○国家秘密法の制定反対に関する請願(第四八〇 号外一九件) ○台湾出身元日本軍人軍属の補償に関する請願 (第一一〇〇号) ○引揚者在外財産
戦後処理問題の中で、恩給欠格者問題、戦後強制抑留者問題、それから在外財産問題について政府の御所見をお伺いしたいと思います。 戦後処理問題懇談会の報告の中では、個別補償については否定的な見解、すなわち、「もはやこれ以上国において措置すべきものはないとの結論に至らざるをえなかった。」
したがって、恩欠の問題とか在外財産ですか、これはお気持ちはよくわかりますけれども、本年度のシベリアの処置で打ち切りにいたしたい、これが私の考え方で、私というよりも政府の考え方でございます。
戦後処理問題というのは、この合意文書にありますシベリア抑留者のほかに、恩給欠格者問題、在外財産問題などがあるわけでありますが、これらの戦後処理問題は、政府自身もこれまで戦後処理問題懇談会で同じテーブルで検討してきた経過があります。
安田修三君紹介)(第七三六号) 同(山下八洲夫君紹介)(第七三七号) 同(上田卓三君紹介)(第八二五号) 同(江田五月君紹介)(第八二六号) 同(嶋崎譲君紹介)(第八二七号) 同(坂上富男君紹介)(第八二八号) 同外一件(安田修三君紹介)(第八二九号) 国家秘密法の制定反対に関する請願(田川誠一 君紹介)(第七三八号) 同(田川誠一君紹介)(第八三〇号) 同月十九日 引揚者の在外財産補償
これは幾つかの問題がありますが、詳細を総理の答弁を伺いたいのは、まず一つはシベリア抑留者の補償の問題、それから在外財産の補償の問題、それから恩給欠格者への補償の問題、それからもう一つは台湾人元日本軍人軍属の補償の問題、こういうふうな問題が今戦後処理の問題としてどうしても我々として取り組まなければならないということで、当内閣委員会でも随分議論してまいりました。
先生御承知かと思いますが、いわゆる先生がおっしゃったシベリアに抑留された方々あるいは恩給欠格者の方々あるいは在外財産の問題等、こうした戦後処理問題につきましては、約二年半にわたりまして戦後処理問題懇談会で慎重にかつ中立的な立場で検討いたしました結果、結論としましては、これ以上国において措置すべきものはない、しかしながら、関係者の方々の心情に深く心いたす、こういう趣旨から特別の基金を設置して、そしてこうした
これは官房長官みずから手がけられた問題でありますけれども、特に戦後処理問題で恩給欠格者の救済問題とか、あるいはシベリア抑留者に対する問題の対策をどうするかとか、あるいは引揚者の在外財産の補償の問題をどうするかとか、その他いろいろ、いわゆる戦後処理問題懇談会で取り上げた問題以外の戦後処理問題は幾つかあるわけでありますが、きょうは、そのうちシベリア抑留の問題について少しく官房長官にお尋ねをいたしたいと思
軍人恩給欠格者問題、シベリア抑留者問題、在外財産問題等に対する対処は今どうなっておりましょうか。長官には、ことし三月の予算委員会で、戦後未処理問題は政治としては温かい血の通った処置をとるのが一番大切だと答弁なさっておられますが、その血の通った御答弁をお願い申し上げたいわけであります。
ただ、資料を収集いたしております中心の議題は、先ほどから申し上げておりますが、基金の事業に参考になる資料という前提をつけまして、退役軍人に関する問題、それから戦争捕虜に関しての問題、そしてもう一つがいわゆる日本で申し上げます在外財産、財産を国外で喪失した人に対する問題、こういった点につきまして情報を集めております。
それならば、在外財産の補償、旧地主補償の実施、これはどういうことになりますかな。なぜ在外財産等ならば身分関係がなくとも補償の対象になって、体に実際に被害を受けた人が今なお苦しんでいる、中にはそれが原因で亡くなっている方もいらっしゃるそういう方に対して、国の方としては弔意すらも示してない。これは一体どういうことなんですかね、今申し上げたのは。身分関係がないでしょう、在外の人たちは。
○政府委員(水田努君) 私、厚生省からお答えするのが適当かどうかと思いますが、私ども在外財産につきましては、補償というよりは見舞い金という性格で給付がなされたものと理解をいたしている次第でございます。
軍人恩給欠格者の問題でもしかり、抑留者の問題、在外財産の補償の問題でも。これらの陳情、請願というのは、何か記念碑をつくったりあるいは資料のための書庫をつくってもらいたいという希望もないわけではありませんけれども、請願、陳情の主要なものは個人に対する補償といいますか対応といいますか、そういうものを非常に強調しているわけです。それにこたえられるかどうかということが問題のかぎだと思うわけです。
○政府委員(田中宏樹君) 先生御案内のとおりでございまして、おっしゃっていただきましたとおり六十年の四月に総理府に特別基金検討調査室というのを設けまして、報告書で御提案のありました特別基金の内容を検討したいということで鋭意検討を進めているところでございますが、関連をいたしまして先生御承知のとおり恩給欠格者の問題あるいは強制抑留者の問題あるいは在外財産というふうに、非常に問題の角度の違う、三問題それぞれ
○国務大臣(江崎真澄君) これは今おっしゃるように、非常に欠格者の問題、それからシベリア抑留の問題、そして在外財産の問題、まあその三点を中心にさっき審議官が答えておりましたように内閣官房に調査室を設けたわけでございます。したがって、やはりこれなどについても非常に不明確な点が四十年たてば当然あると思いますが、誠心誠意努力をしていく問題である。これは言葉じゃいけませんね。
2 本施策により在外財産問題あるいは引揚者に関する措置は完全に終了したものとする。 3 本件措置をもってあらゆる戦後処理に関する諸措置は一切終結したものとする。
恩欠者と強制抑留者と在外財産の方々でございますけれども。これはあくまでも基金創設に関する皆様の御意見を伺うということと考えていいんでしょうか。それとも個人補償の道を残しておる、このようにも考えていいんでしょうか。
ここで、特に重要な事項として、恩給欠格者の問題とか戦後強制抑留者問題とか在外財産問題等に限定して、結論を出しておられるわけであります。報告書ではこの三つの問題が特に重要だというふうにしているんですが、何でこの三つだけが特に重要なのか、どういうふうにお考えになっていらっしゃるのか、総理府にお尋ねをいたしたいと思います。
それで、私は改めてお聞きしたいのですが、この恩欠者問題とか抑留者問題とか在外財産問題、これについての政府の基本的な考え方を改めてお尋ねしたいと思うのです。
それと在外財産問題の関係者、この三つの問題の方々、各一万人の方を選びまして、その方々に直接調査票を送らせていただいております。現在回収させていただいておるところてございます。 今後の措置といたしまして、この調査結果を早急に勉強させていただきまして、具体的な基金の勉強に入らせていただきたいと思っております。 以上でございます。
それから、在外財産問題につきましても、お話がありましたように約三百万、こういうことでございます。 台湾兵は、私ちょっと……。
○吉井分科員 今御答弁をいただいたわけですが、ちょっと確認をしておきたいのですが、軍恩欠格者が三百万、それからシベリア抑留帰還者が四十七万、それから在外財産喪失者が三百十万、それから台湾出身の日本軍兵が五百万、この数字は大体間違いないでしょうか。
この間君は、党にあっては、代議士会長、国対委員長、総務会筆頭副会長等々を歴任され、院にあっては、社会労働委員長、予算委員長、懲罰委員長、さらには公職選挙法特別委員会委員長等の重責を担い、終始国会運営の枢機に立って敏腕を振るわれ、その傍ら、総理府売春対策審議会委員、在外財産問題審議会委員、国土審議会委員として、売春対策、麻薬対策、在外財産処理、国土開発等々幾多の難問題に身を尽くしてこられました。
このように、この特例の適用対象となる財産につきましては、相続税法の施行地外にある財産等であるということで、「在外財産等」というようなことで今規定しているわけでございますが、これが昭和二十年八月十五日以後どうなっているかと言いますと、当時におきましては、北方領土に係る相続財産につきましては旧相続税法の規定に基づきまして法施行地内の財産として処理されたと当時は考えられます。
しかしながら、現在の租税特別措置法六十九条によりまして「在外財産等についての相続税の課税価格の計算の特例」という規定がございます。また、これを受けまして、相続税法施行令附則第二項によりまして、現在歯舞群島、それから色丹島、国後島及び択捉島にある財産につきましては相続税の課税価格に参入しないこととされております。
○説明員(庄島修君) これは昭和二十二年の租税特別措置法でございますが、これの第七条によりますと、「昭和二十年八月十五日以後に相續の開始があつた場合において、相續財産」「が含まれてゐるときは、命令の定めるところにより、當該在外財産等の價格を算定することができることとなるまで、當該相續についての課税價格の計算上、その價額を相續財産の價格に算入しない。」と、こういうふうになっております。
具体的には、いわゆる軍人恩給の欠格者の方々の問題、シベリア抑留に関する問題、在外財産等の問題につきまして、戦後処理問題懇談会では、主としてこの三つのお立場の方々の問題を中心として議論が進められてきたところでございまして、基金の創設、活用という中でこういった方々に対する気持ちをどういうふうはしてあらわしていくかというととについて検討を進めていくことになろうと、こう考えておる次第でございます。
○太田淳夫君 これはそれぞれ恩給欠格者の皆さん方の問題、あるいは戦後シベリアに抑留された皆さんへの補償の問題、あるいは在外財産に対する補償の問題ということでいろいろ伝えられております。
今ない課でございますけれども、そこで戦前のいわば外債の処理とともに、いわゆる在外財産とかそういう問題を全部いろいろ調査したり、将来の方向をやるという課でございました。
いわゆる戦後処理問題ということは非常に範囲が広うございますけれども、三つの問題を中心に、すなわち、恩給欠格者問題、シベリア抑留者問題、在外財産の問題を中心に検討してまいりました結果、いわゆる戦後処理問題についてはこれ以上国において措置すべきものはないとするとともに、関係者の心情には深く心をいたさなければならない、そういう趣旨から、特別基金を創設する、そういう御報告をいただいているところでございます。
この中に触れられていることでは、要点は三つ、主に戦後処理としてのシベリア抑留者問題、それから引揚者の在外財産の補償問題、それから軍人恩給欠格者ですか、これを三つの柱にしているけれども、あらゆる意味において戦後処理ということでは国として見るのはもうすべてない、したがって、後は、心情は理解できるので、何らかの平和的な事業を行うべきであるということからこういう調査室が発足したということになるわけですね。
したがいまして、その関連、特に前回の懇談会では、恩給欠格者の方々あるいはシベリア等の強制抑留の方々あるいは在外財産を置いて引き揚げてこられた方々、こういった点を特に中心に御議論いただいたわけでございますが、私ども、そういった方々を中心にしながらいろいろな方々の御意見を聞くということはいたしたいと思っております。