1954-06-01 第19回国会 参議院 大蔵委員会 第55号
二十六条の四は、今度はいつ如何なる場合でも、仮勘定に利益があつて、それから清算費用その他在外負債引当額等を控除いたしましても、なお且つ残りがあるという場合には、これをいつでも分配ができるという随時分配の規定を新らしく設けたわけであります。
二十六条の四は、今度はいつ如何なる場合でも、仮勘定に利益があつて、それから清算費用その他在外負債引当額等を控除いたしましても、なお且つ残りがあるという場合には、これをいつでも分配ができるという随時分配の規定を新らしく設けたわけであります。