1986-05-13 第104回国会 参議院 社会労働委員会 第13号
昨年の年金法の大改正で、在外期間が空期間として算入されることになったわけですけれども、四十歳代になって帰国した孤児は当然のことながら加入期間が大変短い。そしてその上、生活保護の受給とか低所得のための保険料の免除措置によりまして、年金額は一層切り込まれて、とても年金と言えるような水準にはほど遠いのではないかと思うわけです。
昨年の年金法の大改正で、在外期間が空期間として算入されることになったわけですけれども、四十歳代になって帰国した孤児は当然のことながら加入期間が大変短い。そしてその上、生活保護の受給とか低所得のための保険料の免除措置によりまして、年金額は一層切り込まれて、とても年金と言えるような水準にはほど遠いのではないかと思うわけです。
また政府案では、無年金者の救済措置として、日本人が外国に出る、すなわち在外期間は任意加入できて、任意加入しない場合はその期間を空期間に認める、そういった措置をいろいろと設けていらっしゃるわけです。
なお、ちょっとついでに伺いますけれども、実際にそういう形で出られた方、もちろん一生涯それに使命感を覚えて十年、二十年と行かれる方もあるかと思いますが、原則として行って帰ってくるという前提で行かれた方の平均在外期間ですね、大体どのくらいになっておりますか。
それから第二点といたしまして、休暇帰国制度の改正でございますが、現行の休暇帰国制度と申しますのは、在外の勤務期間を四年をこえた人につきまして一回の在外期間について一度だけ休暇帰国ということができるということになっております。
現在、在外日本人の子女は約六千名というふうに推定されておるわけでございますが、在外期間中にやはり日本国民としての教育を充実するということが必要でございますとともに、また帰国後におきましてわが国の学校教育の中に円滑に溶け込む、そして適応した教育が受けられるようにすることが必要であるというふうに考えておるわけでございます。
――――――― 七月五日 旧軍人等に対する恩給処遇に関する陳情書 (第二〇五号) 水戸対地射爆場の返還促進に関する陳情書 (第二〇六号) 建設関係現場職員の給与改善に関する陳情書 (第二〇七号) 靖国神社の国家護持に関する陳情書 ( 第二〇八号) 同(第二四〇号) 郵政省設置法の一部を改正する法律案の成立促 進に関する陳情書 (第二三〇号) 在外財産補償のための引揚者在外期間
戦前に日本官吏で、官の命によって外国政府に二年以上勤務して、帰越後また日本官吏として一年以上勤務した場合は在外期間を通算する。この法律は、いま局長は御指摘になったように、昭和十八年の法律第七十八呼、恩給法の附則にあろうと思うのです。これを恩給局長は指摘されておると思うのですね。
また、それ以前三十六年、第三十八国会において外国政府職員期間の通算が行なわれたわけです、これらの改正はいま申し上げたように、日・満・日のケースと日・満のケース、これは在外期間を全部通算しているわけですね。ところが、いま申し上げたように、満・日のケースでは、恩給共済のいわゆる最短資格年限までしかいま通算していないわけです。
国家公務員の退職手当施行令においては、公務員が満州国等外国政府または満鉄外八つの日本政府と特殊関係に−あった特殊法人の職員となり、再び公務員に復帰した者については、その在外期間の三分の二を公務員在職年に通算しております。これはその機関が公共的、国家的業務の実施機関であること及び満州国等の外国政府と満鉄等の特殊法人との均衡をはかる目的に出ておるものであります。満州国と満鉄とは全く同一取り扱いである。
それから、第二点は、御承知のとおり、六カ月在外期間ということが条件になって大原則でございますが、この条文の中にカッコ書きで、開拓民につきましては六カ月未満でもいい、こういうことになっております。
まず修正案の内容を申し上げますが、第一点は、第二条第一項第一号の中の改正でございまして、これは開拓者の方々につきましては、在外期間六カ月の要件を緩和いたしてあるのでございますが、これら開拓者の方々と同様な、いわば工業移民といわれるような方々につきましても、特にその方々が日本政府の命令あるいはまた強い要請によって外地に生活の本拠を有するに至ったような場合に、個々に厚生大臣が認定をされまして、これを引揚者給付金
と申しますのは、国家公務員等退職手当暫定措置法の施行令ですね、施行令を見ますると、かつて公務員であった者が満鉄あるいは満州国等の職員となって、帰国後再び公務員となった場合、その在外期間の三分の二を公務員在職年に通算する措置が講ぜられているわけです。これは間違いないわけです。これが、その機関が公共的、国家的業務の実施機関である。
こういうものが最近恩給法上は、在外期間がみな通算されておる。ところが、満鉄だけは除外されておる。これはまことにおかしいと思うのですね。朝鮮、台湾、樺太の鉄道の職員はその中に入っておるわけです。恩給法上りっぱに通算されている。一歩出て満州になってしまうと、とたんにこれは朝鮮、台湾、樺太関係の鉄道職員とはもう全然一線を引かれてしまう。それだけ比べてみても、非常に不均衡な取り扱いに見られる。
また、これらの給付金を受ける権利の消滅時効につきましては、昨年の一部改正により従来の三年を四年に改めたのでありますが、これらの給付金を請求するための在外期間の立証等の書類や資料の収集等の理由により、時効の期間満了までに請求手続をなし得ないものがなお若干あると認められるのであります。
また、これらの給付金を受ける権利の消滅時効につきまして昨年の一部改正により従来の三年を四年に改めたのでありますが、これらの給付金を請求するための在外期間の立証等の書類や資料の収集等の理由により、時効の期間満了までに請求手続をなし得ないものがなお若干あると認められるのであります。
しかるに、給付金を請求するための在外期間の立証等の書類や資料の収集その他の理由により、時効の期間満了までに請求手続をなし得ない者があると認められますので、この際、時効消滅の期間を一カ年延長することによって権利の行使に遺漏なからしめようとするものでございます。
しかるに、給付金を請求するための在外期間の立証等の書類や資料の収集その他の理由により、時効の期間満了までに請求手続をなし得ない者が若干あると認められるのであります。従いまして、この際、時効消滅の期間を一カ年延長することによって権利の行使に遺漏なからしめ、引揚者またはその遺族に給付金を支給して、その生活の再建に資してもらいたいと存ずるのであります。
○加藤参議院議員 ただいま本島委員の御質問の点でございますが、在外期間の六カ月以上、また二十五才以上という年令制限の撤廃、この両点につきましても、参議院の社会が労働委員会において相当論議がございまして、改正したらどうか、かような意見もあったのでございます。
そうしますと、この場合は時効にかかるのですか、そこらあたりの御答弁ははっきりしなかったのですが、現在申請の認定の書類を出した、ところがこの提案理理由にもある通り、在外期間の立証その他について疑問がある、従ってまだ認定がおりないのだ、こういうものは時効にかかりませんか。
○滝井委員 そうしますと、現在三カ年経過をして、なお五、六十万の人が認定の申請をしないということは、この提案理由にも書いておりますように、在外期間の立証等の書類、資料の収集ができないということでやらないのですか。それとも五、六十万の人がこういう法律が出たことを全く知らないということでやらないのですか。それとも何か事務的な欠陥があってやらないのですか。
○田中(正)委員 そこで一昨年ですか、この法案を本委員会において審議いたしました節にも実はいろいろ問題があったわけでありまして、それぞれその間熱心な質疑応答がかわされたのでありまするが、どうもそういったような点についてこの制度の施行実施が円滑にいかないというふうに、実は私ども当時の委員会から見ると思われるのであります、特に問題になるのは、在外期間六カ月という制限等をめぐりまして、いろいろ当時の事情からして