2021-06-11 第204回国会 参議院 本会議 第30号
本法律案は、第百九十六回国会衆議院提出によるもので、憲法改正国民投票の投票環境を整えるため、投票人名簿等の閲覧制度の創設、在外投票人名簿への登録に係る規定の整備、共通投票所制度の創設など七項目にわたる措置を講じようとするものであります。
本法律案は、第百九十六回国会衆議院提出によるもので、憲法改正国民投票の投票環境を整えるため、投票人名簿等の閲覧制度の創設、在外投票人名簿への登録に係る規定の整備、共通投票所制度の創設など七項目にわたる措置を講じようとするものであります。
私も、今から十四年前、二〇〇七年の参議院通常選挙は在外投票、経験をいたしました。当時住んでいましたスペインのバルセロナの領事館でやろうと最初思っていて、そこであればまあ行きやすいし、いいかなと思っていたんですが、いろんな条件重なって、結果的に選挙のときは中米コスタリカのど田舎にホームステイをしておりまして、行くべきか行かないべきか、ちょっと迷ったという経験がございます。
これ、やっぱり海外に出られる方ですね、いろいろこれ御事情があって登録も低いのかなというふうに思いますが、この出国時の申請制度に限って言えば、私自身は、自治体の窓口に転出届出すときに在外選挙人登録もセットで基本的には自動的にできるような、そんな在り方も考えてはどうだろうということを思うわけでありますが、まず改めて、この在外選挙人登録、また在外投票が進まない理由についてどのような御見解をお持ちか、確認させていただきたいと
○衆議院議員(井上一徳君) 御指摘のとおり、総務省の投票環境の向上方策に関する研究会報告におきまして、在外投票に係るインターネット投票について、その実現性に向けた方向性に言及があったということは承知しております。
その効力というのはずっと続くわけですけれども、そういった国民投票のときに投票できない人たちがいるというのは、これは普通の選挙以上に憲法違反となる可能性、最高裁判所の二〇〇五年の在外投票のものを見ても憲法違反となる可能性というのは否定できないんではないかと思います。 そうした観点からですけれども、洋上投票の問題と、あと不在者投票の問題について先生方に提示させていただきたいと思います。
先生おっしゃったように、二〇〇五年の最高裁判決で、在外投票に関して公平公正、法の下の平等に違反すると違憲判決が出ました。私は、今回の提出の国民投票法案も、このまま成立すれば違憲訴訟となり、再び違憲判決もあり得ると思っていますけれども、飯島先生のお考えをお聞きします。
第二に、公職選挙法においては在外選挙人名簿への登録について出国時申請の制度が創設されましたけれども、この制度を利用した者が、出国の時期によっては、国民投票の在外投票人名簿に自動的に反映されないケースが出てまいりますので、その谷間を埋めるような規定を整備をいたしております。
本案は、国民投票の投票人の投票しやすい環境を整えるため、投票人名簿等の縦覧制度の廃止及び閲覧制度の創設、在外選挙人名簿への登録の移転の制度の創設に伴う在外投票人名簿への登録についての規定の整備、共通投票所制度の創設、期日前投票制度の見直し、洋上投票の対象の拡大、繰延べ投票の期日の告示の期限の見直し、投票所に入ることができる子供の範囲の拡大等の措置を講じようとするものであります。
さらには、洋上投票や在外投票に関する改正内容についても、通常の選挙じゃなくて憲法改正に係る国民投票だというときに本当に同じように考えていいのかという問題は、大変しっかり議論されるべきだと思います。 この点で、すなわち、公選法に基づく投票と憲法改正国民投票における投票が性格として同じなのかという基本的な論点、私は非常に大事だと思います。先ほど新藤幹事は、同じ参政権に基づく国民の権利と言われました。
そうすると、在外投票も行われます。全部、全てにきっちり渡すというのは難しいかもしれませんが、在外投票をするためにはその登録が行われているわけですから、私は、これだけ時間があれば、何らかの形で在外邦人の皆さんにも現金給付ができたんじゃないかというふうに思います。 やるようなことを言っていてやられていないというのは、私はやはり、もうちょっとやり方があるんじゃないかというふうに思います。
子育て世代の親御さんが投票所に連れていけるお子さんの範囲を幼児から児童生徒、十八歳未満のお子さんまで拡大するとか、外洋を航行する船乗りの方がファクスで投票できる対象、実習航海する学生生徒さんも対象になる、あるいは、海外に出国される方が出国の時期によっては在外投票人名簿に反映されていないケースがあるので、これを埋める、これらは、改憲の賛否にかかわらず、意思を示したいという有権者の方々の投票環境を改善する
それから、在外投票におきましては有権者登録をしておられる方の数が今約十万人ということなんですが、これが国内の選挙になりますと一億人規模ということになってしまいますので、一斉アクセス時に安定稼働がきちっとできるかどうかという対策。あと、投票管理者が不在となる投票を国内で特段の要件なしに広く認めることの是非といった課題についてしっかりと議論もし、検討を進めていかなければならない。
四月二十七日に住民基本台帳に登録されている方ということですから、在外邦人は対象外になるということですけれども、先ほど岡本委員からもありましたけれども、在外投票はやっているわけですから、その部分でいえば登録もされているし、また、先ほど最後に岡本委員からも、これをやれば登録も更に進むんじゃないかというお話がありましたので、ぜひ、テクニカルな、やり方、制度設計についてはいろいろな議論をすればいいと思いますけれども
御指摘のように、現在、私ども総務省の方では、在外投票においてのインターネットの導入ということで、いろいろな課題を整理をしているところでございます。
このインターネット投票に関しては、先般、在外投票ということで、在外選挙のインターネット投票の実証事業、これを令和元年度に行ったということを聞いておりますけれども、この実証事業の成果と今後の導入についての見解を伺いたいと思います。
また、投票の強要を防止するという観点でございますが、買収でございますとか自由な意思決定の抑制、選挙人の投票への干渉などの行為につきましては、国内の投票はもちろんのこと、在外投票におきましても罰則をもって禁止をされているところでございます。 制度について周知徹底し、選挙人の方々の御理解を深めていくことが重要であるというふうに考えておるところでございます。
○政府参考人(赤松俊彦君) 在外投票に関しましては、国内投票と関しまして若干制度が違ってございまして、選挙をするためには在外選挙の登録をしていただかないといけないというような制度になってございます。
○元榮太一郎君 在外選挙インターネット投票の件ですけれども、そもそもこの在外投票率というのはどのくらいの投票率で推移しているんでしょうか。
そして七つ目は、国外に住所を有する投票人に関する在外投票人名簿への登録についての規定です。これに関しても、非常に技術的な改正となっております。 繰り返しになりますけれども、以上の七項目は、いずれも投票環境の向上を図るための改正で、既に改正されている公職選挙法と横並びにする技術的なものです。
在外投票についてということですけれども、国内については、いきなり一億人全員に対してインターネット投票をしろと言っているわけではなくて、マイナンバーさえあれば、御自身がいらっしゃる地域の区役所なりに行って身分提示をし、で、もう住民票はここにあるんですということで導き出していただいた結果に基づいて、そこで立会人の下で事前投票なりできるような仕組みを考えてほしいという要望であります。
在外投票の投票環境の向上に取り組むことは大変重要なことと考えております。そういう意味で、これまでは海外に居住してから在外公館に出向いて登録申請を行っていたわけでございますが、昨年の六月から、出国時に在外選挙人名簿への登録申請ができるようになっております。
続きまして、在外投票におけるマイナンバーカードの活用についてお聞きをしていきたいと思います。 去る五月二十八日の東京地方裁判所で、海外在住の日本人の有権者が最高裁判所の国民審査を投票できないのは違法行為だ、憲法違反だという判決が出されました。海外在住者の高い権利意識に裁判所が応えた判決であったと思います。
最後、在外投票におけるマイナンバーカードの活用についてお話ししたかったんですが、資料だけお配りしたのでまた見ておいてください。これだけ今多くの、百三十五万人という方々が今海外に滞在をしています。多くは民間企業や語学の研究者、それから政府の関係者入れれば、ほぼ七五%が一定期間海外にいて、また帰国する方々です。
将来的には在外投票にも活用されるんじゃないかということを期待しますけれども、在外投票に活用される可能性があるのであれば、国内におけるネット投票にもマイナンバーカードを活用することは十分可能だと私は考えているんですけれども、政府の考えはいかがでしょうか。
実際、この間の法改正によって、在外投票制度や洋上投票制度など、当該市町村内に住民票があれば選挙人名簿に登録され、長期間不在であっても投票機会を保障する制度が創設をされてきたわけです。 選挙権を保障する立場から、選挙権を有しているにもかかわらず、住民票を異動していないからといって選挙権行使が認められない事態を解消する必要がある、この点では大臣も同じ考えだと思うんですが、いかがでしょうか。
在外投票において、郵便投票用紙の交付を請求し交付を受けた者の中から投票を行わなかった者を特定して、その理由や事情を調査するというようなことにつながると思いますけれども、これにつきましては、選挙人の投票の意思を確認するというような懸念がございまして、あくまでも、選挙人本人の自由意思に基づき投票が行われるべきというような原則に立ちますと、調査の是非を含めまして慎重に検討することが必要であると考えております
そもそも、この出国時申請も郵便等の投票も、在外投票の利便性を向上させることが目的だと思います。制度を設計するに当たっては、本来であればエビデンスが私は必要だと思いますし、海外在留邦人に対する意見聴取、これを今現時点では直接行っていないということを総務省の担当職員の方からも事前に伺っております。
私からは、在外投票制度と在外選挙のインターネット投票システムのモデルについて質問をさせていただきたいと思います。 私といたしましては、このインターネット投票の実証実験、これを始められることは大賛成であり、歴史的な第一歩を踏み出すことに対して大変うれしく思っております。事業実施まで議論を積み重ねてこられた関係者の皆様方には、心から敬意を表する次第です。
○後藤(祐)委員 来年夏の参議院選挙で、どこか一つの国でもいいから在外投票をやってみませんか。 というのは、来年まずプロトタイプですといって、じゃ、いつ本当の選挙で始まるかというと、恐らく、衆議院選挙というのは突然解散になるので準備はなかなか難しいと思うんですよね。
ことし八月に報告書が出たということと、来年度予算要求をされていて、プロトタイプを構築して実証的な検証を進めていくというお話がございましたが、大臣、これ、まず在外投票からやっていこうという話のようなんですが、実際の選挙で、この在外投票の、全部でなくても例えば一部の国ですとかが、本物の選挙、この投票ができるようになるのはいつごろになるんでしょうか。
第二に、公職選挙法においては在外選挙人名簿への登録について出国時申請の制度が創設されましたが、この制度を利用した者が、出国の時期によっては、国民投票の在外投票人名簿に自動的に反映されないケースが出てまいりましたので、その谷間を埋めるような規定を整備しております。