1951-05-25 第10回国会 参議院 本会議 第46号 第六点といたしまして、国内における港の間の航海に限りまして重要物資輸送命令を更に二カ年間、発し得ることとしたと共に、外国船の裸傭船につきましては、外国国旗の下に日本の船員が運航いたしますために、外交問題の発生を考慮して、在外外交機関の未整備である現状に照しまして、更に一年間許可制を実施することとしたのであります。 植竹春彦