2001-06-13 第151回国会 衆議院 外務委員会 第13号
確かに、在外公館設置法の改正案、これは、やらなければ実務的な物事は進まないわけでございますから、やらなければいけませんし、いろいろな条約の審議をして批准をする、これも国会の役割でございますから、これをないがしろにするつもりは全くございません。
確かに、在外公館設置法の改正案、これは、やらなければ実務的な物事は進まないわけでございますから、やらなければいけませんし、いろいろな条約の審議をして批准をする、これも国会の役割でございますから、これをないがしろにするつもりは全くございません。
本日の在外公館設置法改正案について質問をさせていただきたいと思います。
防衛駐在官の話ばっかりしておってもあれですが、今回、在外公館設置法でいろいろと公館のスクラップ・アンド・ビルドもあるようでございますけれども、こういうスクラップ・アンド・ビルドをすると、必ずスクラップの方からはそれで大丈夫かという議論が出てくるんですが、今度スクラップを、完全に廃止されるのはエンカルナシオンだけですか。
○肥田美代子君 在外公館設置法の一部改正案について伺わせていただきます。 私が外務委員会に所属させていただきましてはや七カ月がたちまして、その間国際情勢はもう私の想像をはるかに超えたスピードとスケールで刻一刻と変化しております。
○渋谷邦彦君 在外公館設置法の問題の際にまた改めて申し上げるつもりでおるんですけれども、何度か私自身がこの当委員会において過去から現在に至るまで申し上げてきたことがあるんです。あの辺の地域の在外公館の職員の数を考えましても、果たしてできるのかなという疑問が出てくるんですね。
○北原政府委員 ほんとうを申しますれば、ソ連側と話し合いのつきましたあとで領事館の設置につきまして国会の御承認を得ますことが、最も適当な方法ではございますが、時期の関係がございますので、一応ナホトカを日本側としては予定いたしまして、今国会の在外公館設置法の改正をお願いしておるわけでございます。
○森島委員 先日の御説明によりますと、私ここに速記録を持っておりますが、日本政府に対する準外交機関として設置をされたのだ、こういうような御説明があって、やはり両国政府間に相互承認なり何らかの法的な措置がとられなければ、そのまま在外公館設置法だけで任命するということは私は不可能だと思う。その点対外的な関係と国内的な関係とを混淆しておるんじゃないかと私は思っておるのです。
○中川政府委員 これは最初に在外公館設置法ができました際に、韓国大使館は当然設けられるものという前提のもとでありましょう、在韓国日本大使館というものがすでに入っておるのであります。しかしながらこれはもちろん実際にはまだ置けませんから、そのまま実施しないままに残っておるのでございますが、法律的には、必ずしも新しい条約とか法律とか要らない形になっておると思います。
○松本(七)委員 それは、単なる大使の交換だけになるかどうかは今後の交渉によってきまるでしょうけれども、かりに大公使の交換だけになった場合、その場合は新たな法律、在外公館設置法の改正というような形で新たに出てきますか。
そうしてさらにフィンランドはこの間の在外公館設置法のときの説明の際、公使館に昇格といいますか、公使館を設置するという、フィンランドだとかあるいはポーランドだとか、あるいはチェコだとか、あるいはユーゴだとか、こういう所は相互に関連をもって機能を発揮していくという非常に大事な点だと思うのですが、そういう点から見まして事務的な準備のために、ある程度の時間を要することはよくわかりますけれども、これは一つなるべくすみやかに
従いまして今般国会におきまして、先般来御相談を申し上げました外務省設置法の一部改正法律案によって移民課を移住局に増置をお願いをし、及びこれに伴い在外公館設置法の一部改正法律案を御相談申し上げまして、これに伴い各所に出て参りました在外公館には、今までどちらかというと、移民というものを外交の付随物に考えられておりましたので、本省におきましては移住局を設置するとともに、在外公館におきましても必要なる個所には
従いまして今国会においては在外公館設置法の一部改正を上程いたしまして、ただいままでは在外公館の設置の方針は大きな国の大きな都会に格の高い大使館、あるいは公使館等を置くことになっておりましたが、そういう観念を一擲しまして、アジアの小さい国国、特に植民地から今度の戦争によって独立をいたし楽した新興国家に格の高い重要な在外公館を付置いたしまして、そうしてこういう方面の誤解を解くとともに、弱小アジア近隣諸国