1951-11-14 第12回国会 参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 第5号
即ち二十年の九月七日、七百二十七号、外務大臣名を以て、在外公館宛、在外邦人引揚経費に関する件を以て訓令せられ、在外公館はこの訓令に基きまして、借入金を帰国後即時返済するという自信を持つて、返済を条件といたしまして、難民救済等の引揚経費を調達せらるるに至つたのでございまして、この借入金を提供いたしました債権者各位は、現在政府の違約によりまして、お気の毒な姿となり、難民を救済せられたかたがたが今難民になりつつあるのでございます