1956-03-01 第24回国会 参議院 大蔵委員会 第5号
すなわち、国内債権者たる社債債権者は、在外債権者に列後することになっておりましたが、これは妥当でないと考えられますので、留保前に弁済いたすこととした次第であります。 なお、今回在外債務のうち、本邦を履行地とする債務を支払うことになりますが、そのうちの大部分は社債にかかわる債務でございまして、この債務も当然引き当て留保前に支払い可能となる次第でございます。
すなわち、国内債権者たる社債債権者は、在外債権者に列後することになっておりましたが、これは妥当でないと考えられますので、留保前に弁済いたすこととした次第であります。 なお、今回在外債務のうち、本邦を履行地とする債務を支払うことになりますが、そのうちの大部分は社債にかかわる債務でございまして、この債務も当然引き当て留保前に支払い可能となる次第でございます。
でないだろうということで、この促進策を今回の法律案で考えましたわけでありますが、今回の措置のようにいたしまして、在外資産負債の差額を財産管理人に委託しまして一応清算を終了いたしますが、将来におきまして、一応計算いたしました在外資産負債の差額が、留保財産で十分でないというような問題が生じました場合の措置でありますが、かような場合におきまして、結局今回の清算の仮勘定を閉鎖いたしまして一応清算を停止いたす措置は、在外債権者
これは在外債権者と自己資本を構成する株主との相違だと思います。そういう関係から調整勘定の利益金というものが余る場合がある。現に中間分配を最近まで各金融機関なんかにやらして参りましたが、一部の金融機関、銀行におきましては、旧債権者に全額支払いをして、しかも利息相当分まで払つてなおかつ余りが出ておるのであります。