1961-08-31 第38回国会 参議院 大蔵委員会 閉会後第2号
これは当時、昭和二十九年の五月であったと思いますが、在外会社令並びに金融機関再建整備法とともに閉鎖機関令につきましても同様のレートを設けて処理をするということになったわけでございます。私は当時おりませんでしたけれども、おそらくその法律の措置をめぐりまして国会では十分の論議があったと思います。
これは当時、昭和二十九年の五月であったと思いますが、在外会社令並びに金融機関再建整備法とともに閉鎖機関令につきましても同様のレートを設けて処理をするということになったわけでございます。私は当時おりませんでしたけれども、おそらくその法律の措置をめぐりまして国会では十分の論議があったと思います。
適当と思われまするので、そういうふうにいたしたいと思うのでありますが、それがためにはポツダム政令を廃止いたしまして、この組合に在外会社令を適用いたすことが必要でございまするので、それがための政令の廃止、こういうものでございます。
彼らが陳情いたしておりまする関係、法律は、閉鎖機関令、それから在外会社令、金融機関再建整備法及び軍事郵便貯金等特別処理法等であります。
○政府委員(正示啓次郎君) それではただいま議題になりました閉鎖機関令の一部を改正する法律案及び在外会社令の一部を改正する法律案、この両法律案につきましてやや詳しく御説明を申し上げます。
ただいまの御指摘の点は、在外会社令と閉鎖機関令との点について扱いが異なっていることを御指摘に相なったわけでございまして、この点はただいま申し上げました法律の規定等に対しまして、そういう点があったのでありますが、しかしながら一方この点につきましてはただいま御指摘のような加算は、あくまでも当該在外会社なり、あるいは閉鎖機関なりの支払い能力に限外があるわけでございまして、在外会社といえども支払い能力のない
その答申に基きまして、おのおの関係の法律、金融機関再建整備法の一部改正、閉鎖機関令の一部改正、在外会社令の一部改正、こういうものを作りまして、預金の払い戻しの手続をするようになりました。現在債権者がおのおの閉鎖機関、金融機関再建整備法に基く金融機関、在外会社に対しまして債権の申し立て中でございます。
○村瀬委員 この在外資産補償関係の三つの法案を通じてお尋ねをいたすのでございまするが、これは先ほど申しました閉鎖機関令によるものが十三行、あるいは金融機関再建整備法によるものが十行、在外会社令改正によるものが十行とわかれておりますけれども、実際に海外引揚者がこの法律が通ることによつてまず胸ときめかして銀行の窓口にかけつけるわけでありますが、そのときに、お前の方は閉鎖機関令によるのだから千三百円しか払
○村瀬委員 閉鎖機関令、在外会社令の改正案の案分を見ておりませんからお尋ねをするのでありますが、この両改正法律案が通過いたしますると、ただちに第二会社は大蔵大臣の判一つでつくれるような内容でありますか。
○村瀬委員 そういたしますと、この在外会社令による金融機関は第二会社をつくる余地はないのでございますか。つまり、清算の結果十億円しかなくて、預金、送金等が九億八千九百万円あるといたしますと、残りはないわけで、第二会社をつくる余地はないということになりますか。
それから、資料はあとで送つていただきまして、在外会社令に移りますが、時間がたちましたから、かけ足で参ります。これは、台湾関係で三銀行、朝鮮関係で三銀行、これが在外会社令で処理をされております。ここにもともと無理があつたのであります。
それから、先ほど大蔵大臣が、閉鎖機関令によらない、いわゆる在外会社令によつて凍結されておりまする朝鮮、台湾等にあつた六つの銀行の整理をした金が約十億円あると言つておられたのでありますが、その六つの銀行の十億円の内訳を御発表願いたい。
ことに在外会社令による三つの銀行の資産が今押えられておるわけであります。これは両国間のとりきめによるということになつておるのでありまして、そのとりきめの見当が立たないならば――いつまでも見込みのないものを、これら預金者に支払わないという法はないのでありまして、政府もここらで決意をせなければならぬ時期が来たと思いますので、台湾との在外資産関係のとりきめについての経過を承つておきたい。
そこで、私は、根本にさかのぼりまして、この在外会社令によつてこれら銀行を処置したというところに無理があると思うのであります。いわゆる工業設備を持つておるような会社のみに在外会社令を適用したのなら無理はないのでありまするが、銀行というものは預金者を大勢控えておつて、むしろ設備の利用ということはなかつたのであります。
もちろん、在外会社令そのものの目的と、こういつた金融機関なんかに対するその適用の当否につきましては、いろいろ御意見もあろうかと思いますが、御意見はよく私ども同僚に善処するように伝えたいと思います。
いわゆる在外会社令によつて押えられている朝鮮並びに台湾の銀行の問題であります。たとえば、台湾の例をとつてみますると、商工銀行、貯蓄銀行、彰化銀行と三つあるようでありまするが、これをこの在外会社令によつて押えたというところに私は無理があると思う。