1988-12-20 第113回国会 衆議院 法務委員会 第5号
裁判官の報酬額の決定といいますのは、あくまでもそれぞれの裁判官の置かれた地位に対応する責任とそれから実績等に基づいて決められる、その中に一定の、もとの報酬の在号期間というものが一つのファクターとして考慮されるということでございます。
裁判官の報酬額の決定といいますのは、あくまでもそれぞれの裁判官の置かれた地位に対応する責任とそれから実績等に基づいて決められる、その中に一定の、もとの報酬の在号期間というものが一つのファクターとして考慮されるということでございます。
もちろんその場合に、一定の在号期間と申しますか、どの程度の期間経過した場合に次の号俸を決めるかというものが全くないわけではもちろんございません。しかし、これはあくまでも一つの要素として、そしてあくまでも最高裁判所の内部の基準としてそういったようなものがあるということでございます。
しかし裁判官の場合には、そういった在号期間という観点だけで次々と階段を上がっていくというようなものでは本来ないわけでございまして、そういったことから、裁判官の次の号俸を決めるための必要な在号期間というものにつきましては、これを申し上げることによってかえって一般職の昇給と同じような昇給基準的なもののように理解される、誤解されると申しますか、ということからこれは申し上げることは適当ではないと考えているわけでございます
したがいまして、そういったおおむね対応しております一般職員とのバランスを考慮いたしまして、判事、検事につきましても、五号俸、六号俸、その他これと同額の簡易裁判所の判事、検事も同じでございますが、そういった者のうち在号期間の短い者については切りかえを行なうということができるようにしたものでございます。