2021-03-17 第204回国会 衆議院 外務委員会 第3号
冒頭申し上げたように、自由で開かれたインド太平洋構想、この肝になるのは、今日はベトナムの話、中国等を念頭に置いてさせていただいて、その後、人材、在勤手当を中心に、子女の教育、介護の離職についてお話をしましたが、全てに共通するテーマは、やはり人でございます。日本人というのは一億二千万人ちょっとしかいないんですよ。
冒頭申し上げたように、自由で開かれたインド太平洋構想、この肝になるのは、今日はベトナムの話、中国等を念頭に置いてさせていただいて、その後、人材、在勤手当を中心に、子女の教育、介護の離職についてお話をしましたが、全てに共通するテーマは、やはり人でございます。日本人というのは一億二千万人ちょっとしかいないんですよ。
というのは、基本手当で調整すると、基本手当にいろいろな数式を当てはめていろいろな計算をしていくと思いますので、そうすると、在勤手当に当てはめるということは、結果として、その計算をしていく間に減額になったりすることもあるんじゃないかというふうに思うんですが、その点を一点確認しておきたいと思います。
今般の措置は、扶養親族である配偶者を同伴する幹部級の在外職員の在勤手当全体が適切に減額されるよう、在勤基本手当の支給額を調整しまして、職員間の均衡を取りました。 したがって、そのようなことはございません。
これ見ると、一番目の書類見ていただきたいと思うんですけど、名称位置給与法は、在外職員に対しての、どの公館、どの額の在勤手当を支給するかを決定するために、在外公館の所在国、所在地の名称を法律で規定するというふうに言っているんですね。ところが、二ページ目を見ると、これ反対になっているんだよね。在外公館の名称及び位置を定めた上で、在外公館に勤務する職員の給料を定めるもの。
質疑後の五月二十七日、文科省は、国内待機の方に対して在勤手当に当たる国内待機手当を支給するという決定をなされました。教員の方々を応援する施策を取っていただいたことに深く感謝申し上げます。私のところにも、苦しい待機の日々に希望の光をいただいたという声が届いております。 一方、残念ながら前向きな回答をいただけなかった点がございます。それは、赴任先の住居費用に関してです。
派遣教師に対しては、赴任後に、勤務に必要な衣食等の経費である在勤手当が支給されます。現行の規定上、この在勤手当は赴任前に国内にとどまる場合には支給できないという規定になっております。
そこで、国内待機の仮住まい費用と待機期間中の在勤手当を手当てするべきではないかという問いかけです。 国内待機をしている教員の方々の中には三月いっぱいで賃貸住宅を引き払っていた方もいるかと思います。こうした方々は仮住まいを用意せねばなりません。持家などがあれば対応できるかもしれませんが、そうでない方もおられるはずです。一時的な仮住まいを用意している方もおられるのではないかと推察します。
その三月で、そういうときに、これ審議しているときに、いや、もっとこれ、そのときにやっておけばよかったんじゃないのと言ったら、いやいや、今、国名の変更でなく、在勤手当、子女教育手当その他の改定が予算関連としてあるわけでございますから、日切れ法案としてと言っているわけですね。これ、おかしくないですかということなんです、私が言っているのは。 これ、臨時会で何でやらなかったんですか、この件を。
そんな中で、ちょっとこれは蛇足ですが、私も当時思いましたけれども、国庫を使うということで、それはもう当然ながらですが、この派遣教員に対する手当だとか、在勤手当ですね、そういったものについて極めて厳しい。極めて厳しい中で、今回こういう状況で派遣教員が非常に痛手を被ることのないように、そういった面での手当ても是非お願いをしたいと、こんなふうに思っております。
在勤手当を調べましたら六十三万円というふうに書いてありましたけれども、茂木大臣に伺いますけれども、六十三万円、給料以外、ボーナス以外にもらっているんですね。年額でいうと七百五十六万円になりますが、いいところの高級マンションでも借りて王侯貴族のような生活されていますよ、一般的に言えば。外交官の方、私、ニューヨークでも、私も留学もしましたからたくさん会いましたけれども。
一方、在勤手当につきましては、いろんな考え方あると思うんですけど、例えば企業等でいいますと、給料そのものが海外に行きますと上がる形になりますが、外務省の場合はそういう形を……(発言する者あり)聞かれているんで、じゃ、いいんですか、もういいんですか。
こういう状況にある中で、例えば先進国であればそういうことはできるのかもしれませんけれども、外務省全体の在外ということで考えますと、処遇面においては、在外職員に超過勤務手当、これは支給されておりませんが、日本と異なる海外での業務にしっかり対応できるよう、在勤手当、これで対応を図っているところでありまして、恐らく全世界、こういった形で見たら、この方が適切な対応ではないかなと考えております。
○国務大臣(河野太郎君) この法案は、国名の変更だけでなく、在勤手当あるいは子女教育手当その他の改定が予算関連としてあるわけでございますから、日切れ法案として速やかに御審議をいただきたいというお願いをしているところでございます。
ただいま委員に御指摘いただきましたように、外務人事審議会は、原則として月に一回会合を開催しまして、名誉総領事の任命に関すること、在勤手当改定額の外務大臣への勧告、そして人事管理にかかわります外務省令の制定や改廃に関する審議、こういったようなことを議論しているわけでございます。
そういう部分をいろいろな在勤手当その他でカバーをしているわけですから、時間だけではかって超勤手当が云々というほど簡単な話ではないと思いますので、そこについてはちょっと慎重に検討させていただきたいと思います。 細かいところでいえば、細かいところはいっぱいあります。
外務省には、在勤手当額の改定に係る外務大臣への勧告や特命全権大使の任免に関する外務大臣への意見の提出などを行うため、七人の有識者から成る外務人事審議会が設置されており、原則として月一回の定例会合が開催されています。 平成三十年の開催状況は、九月と十二月を除く計十回開催されており、一回当たりの審議時間は約一時間だったとのことでございます。
また、外務公務員の在勤手当の基準額及び子女教育手当の支給額の改定は、為替、物価等の変動を考慮した必要な措置であるというふうに私たちは考えているということを、言えなかったので言っておきます。 次に、米空軍と航空自衛隊の共同作戦について、お待ちかね、山本副大臣にお聞きしましょう。
この特定勤務地加算に関しましては、例えば、一等書記官の在勤手当が最も多い南スーダン、約九十五万円でございますけれども、この場合は、現地における著しいインフレによる物価上昇のほか、治安等の勤務、生活環境の厳しさを緩和するための追加的経費が含まれております。
平成二十三年の七月には、外務人事審議会というところがこの問題について指摘をして、在勤手当の決定に関する勧告をしています。その中でこの問題については実は触れているんです。 是非、勧告まではいいんです、これ、問題を洗い直して検討していただいて、実際困っていますから。私も正直、日本に帰ってきて相当きつかったです。私だけじゃないと思います。
そして、内乱等による特別な事態が発生した場合、例えば、これ在勤地以外の外国の地で駐在を命ぜられた場合にはこれは支給ができるという制度があるわけですが、一方で、委員が御指摘になられたように、日本に帰ってきてしまうと、これ勤務が終了するということで、制度上、在勤手当の一つである住居手当について支給することはできなくなる、これは御指摘のとおりだと認識をいたします。
しかし、現状として事実上第二の給与となっている外交官の在勤手当が、大臣自身も財政が厳しいと述べている中で、消費税が八%、そしてさらに一〇%へ増税される中で、国民負担を求めている中で、このタイミングで手当を上げて、そしてさらに、これだけ保育園の待機児童の問題が社会で議論になっている中で在外の外交官の幼稚園児への子女教育手当を上げるというこの法律案の趣旨は、理解の範疇を超えており、問題であると考えております
そもそも給与自体、今回出ているのは在勤手当ですけれども、確かに、日本と欧米諸国の経済格差が大きかった昔に関しては、例えば給料だけでは海外生活は賄えなかったから必要だったというのは理解しています。 しかし、現状、特に先進国等において、日本自体が生活水準が変わらなくなった中で、本当にこの手当というものが必要なのか。
○岸田国務大臣 御指摘の在勤手当ですが、在外職員がその職責に応じて能力を十分に発揮する上で支障のない手当を確保する必要があると考えますが、実際、平成二十八年度の予算政府案におきましては三百二十八億ということで、前年度と比べまして十四・六億ふえております。
その議論されるところは、名誉総領事の任命に際し外務大臣に意見を述べたり、在勤手当改定額の外務大臣への勧告であったり、人事管理に関する外務省令の制定または改廃に関する議論でございます。 その際には、委員は、企業の方、あるいは大学の先生の方、人事院出身の方、研究者の方と広く求めておりまして、定数は今七名でございまして、任期二年でございます。
今回審議いただいている内容は、在外公館の新設、在外公館の在勤手当の基準額を各在勤地における為替変動等を勘案して改定するものでございます。
委員会におきましては、為替変動等による在勤手当への影響、在勤基本手当の改定と生計費調査の活用、在外研修制度の現状と研修員手当の在り方、在外公館の整備方針、外務省人員体制の拡充強化と在外職員の勤務環境の改善等について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終え、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。
○中西健治君 今回外務省が行った調査、これ民間の調査会社を用いて、在勤手当の支給水準の客観性、透明性を向上させる目的で調査を行っているわけでありますけれども、この調査結果を見ますと、日本を一〇〇とした場合の生計費指数が、アジア平均で一〇一・五、アフリカ平均でも一〇〇・二と、日本より高いということになっているわけであります。
全体の在勤手当予算額については、為替の影響分ですとか物価の影響分、これについて資料の方を全員に配られているということだと思いますが、その中で、基本手当の部分、在勤基本手当は対前年度比で十五・三億円の増額となっていますけれども、このうち為替変動と物価変動による影響額の内訳を教えていただきたいと思います。
○岸田国務大臣 外務人事審議会につきましては、先ほど来答弁させていただきますように、在外公館名称位置給与法八条において、「たえず在勤手当の額を検討し、その改訂の必要があると認める場合には、適当と認める額を外務大臣に勧告することができる。」とされております。在勤手当について審議し、必要な場合に勧告を行うこと、これは外務人事審議会の主要な役割の一つです。
名誉総領事の任命に際し外務大臣に意見を述べること、在勤手当改訂額の外務大臣への勧告、外務省令の制定または改廃に関する審議といった事項を議論しております。
月一回開催していて、在勤手当の改定に関する勧告を行うということですが、今回の研修員手当支給額の改定について、外務人事審議会は今回勧告を行ったんでしょうか。
委員会におきましては、本法案の成立の遅れに伴う影響、大使館百五十館体制の具体化、在南スーダン大使館の早急な実館化、在勤手当の適正化と生計費調査の在り方等について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終え、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し九項目から成る附帯決議を行いました。
先ほどからも島尻委員も含めていろいろとお話が今までも出ておりますけれども、再度繰り返しになりますけれども、この在勤手当の適正化ということで、一般的生計費調査の調査内容を詳細に開示されるべきだという話が今までも出ておりますけれども、調査の過程により透明性を持たせるべきだということも主張してまいりました。
同時に、国内においては、厳しい財政事情及び東日本大震災に対処する必要性に鑑み、一層の歳出削減が求められており、在外職員に支給される在勤手当など、在外公館に係る様々な経費についても、国民から厳しい視線が注がれている。外交体制強化等への取組に際しては、こうした国内事情を重く受け止め、国民の声に真摯に応えていく必要がある。