1963-07-06 第43回国会 衆議院 内閣委員会 第30号
同(相川勝六君紹介)(第五一〇号) 二四一 同外一件(小川半次君紹介)(第五一 一号)二四二 同外一件(中島茂喜君紹 介)(第五一二号) 二四三 同(濱田幸雄君紹介)(第五一三号) 二四四 同(濱田正信君紹介)(第五 一四号) 二四五 旧軍隊の終戦処理業務期間を旧軍人恩 給に通算に関する請願(加藤鐐五郎君紹 介)(第四三〇号) 二四六 奄美群島在勤公務員
同(相川勝六君紹介)(第五一〇号) 二四一 同外一件(小川半次君紹介)(第五一 一号)二四二 同外一件(中島茂喜君紹 介)(第五一二号) 二四三 同(濱田幸雄君紹介)(第五一三号) 二四四 同(濱田正信君紹介)(第五 一四号) 二四五 旧軍隊の終戦処理業務期間を旧軍人恩 給に通算に関する請願(加藤鐐五郎君紹 介)(第四三〇号) 二四六 奄美群島在勤公務員
同外一件(高橋清一郎君紹介)(第四五四号) 同外一件(寺島隆太郎君紹介)(第四五五号) 同(相川勝六君紹介)(第五一〇号) 同外一件(小川半次君紹介)(第五一一号) 同外一件(中島茂喜君紹介)(第五一二号) 同(濱田幸雄君紹介)(第五二一一号) 同(濱田正信君紹介)(第五一四号) 旧軍隊の終戦処理業務期間を旧軍人恩給に通算 に関する請願(加藤鐐五郎君紹介)(第四三〇 号) 奄美群島在勤公務員
次に、寒冷地石炭手当に関する請願二件でありますが、この請願は、国家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する法律等について改正を改え、その必要量並びに支給率を増加すると共に、薪炭手当を制度化し、寒冷地在勤公務員の実態に即する措置を講ぜられたいと要望するものであります。
地域給指定に関する陳情書 (第一〇七号) 二一 陸別村の地域給指定に関する陳情書 (第二 〇二号) 二二 土居町の地域給指定に関する陳情書 (第三〇五 号) 二三 高山町の地域給指定に関する陳情書 (第三〇六号) 二四 米原町の地域給引上げに関する陳情書 (第四 〇六号) 二五 棚倉町の地域給指定に関する陳情書外一件 (第四〇七号) 二六 北海道在勤公務員
〇六 号) 鹿児島県下の地域給指定に関する陳情書 (第一〇七号) 同月十九日 陸別村の地域給指定に関する陳情書 (第二〇二号) 同月二十一日 土居町の地域給指定に関する陳情書 (第三〇五号) 高山町の地域給指定に関する陳情書 (第三〇六号) 同月二十七日 米原町の地域給引上げに関する陳情書 (第四〇六号) 棚倉町の地域給指定に関する陳情書外一件 (第四〇七号) 北海道在勤公務員
漁業権切替延期の請願(委員長報告) 第一三九 小型機船底曳網漁業整備に伴う転換資金交付の請願(二件)(委員長報告) 第一四〇 海区漁業調整委員会経費増額に関する請願(委員長報告) 第一四一 漁船に対する特殊保險制度改革の請願(四件)(委員長報告) 第一四二 水産資源保護法制定に関する請願(委員長報告) 第一四三 漁船保險法による漁船保險制度改革の請願(委員長報告) 第一四四 盛岡市内在勤公務員
それからその次に陳情が、第一一六号、これは盛岡市内在勤公務員の勤務地手当に関する陳情であります。陳情第一二〇号は、滋賀県彦根市の地域給に関する陳情であります。陳情第一三五号は、愛知県旭町の地域給に関する陳情であります。
第九一九号) ○愛知県吉田町の地域給に関する請願 (第九二〇号) ○愛知県幡山村の地域給に関する請願 (第九二一号) ○愛知県東郷村の地域給に関する請願 (第九二二号) ○大阪府曙川村の地域給に関する請願 (第九二三号) ○愛知県旭村の地域給に関する請願 (第九二四号) ○愛知県鬼崎村の地域給に関する請願 (第九二五号) ○愛知県三和村の地域給に関する請願 (第九二六号) ○盛岡市内在勤公務員
————◇————— 石炭手当増額に関する請願(第一〇一号) 裁判所書記官等に特別俸給表設定の請願外一件(第一四九号) 家庭裁判所少年調査官等に特別俸給表設定の請願外一件(第一五〇号) 青森県在勤公務員に石炭手当支給の請願(第一九一号) 政府関係四機関職員の給與改訂に関する請願(第三八五号) 同(第三八六号) 石炭手当増額に関する請願(第三八七号)裁判所書記官等に特別俸給表設定の請願外一件
七月二十日 石炭手当増額に関する請願(浦口鉄男君紹介) (第一〇一号) 同月二十二日 裁判所書記官等に特別俸給表設定の請願一件( 佐藤親弘君紹介)(第一四九号) 家庭裁判所少年調査官等に特別俸給表設定の請 願外一件(佐藤親弘君紹介)(第一五〇号) 青森県在勤公務員に石炭手当支給の請願(山崎 岩男君外六名紹介)(第一九一号) 同月二十四日 政府関係四機関職員の給與改訂に関する請願(
山崎岩男君紹介の、日程第四、青森県在勤公務員に石炭手当支給の請願でございます。これについて紹介議員の御説明を聽取いたします。山崎君。
そうして主として調査の具体的な事項として掲げましたことは、國家公務員法の改正に伴なつて、その後どういうような実情にあるか、なかんずくこの改正に対する公務員の考えておる状況、次にはその後人事院から四十八時間という勤務を画一的にいたしましたのでありますが、これがいわゆる寒冷地在勤公務員に及ぼす影響がどうであるかということ、次には寒冷地手当の実情について、その他の給与及び厚生面におけるところの状況、以上五項目