2021-07-07 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第29号
○三上政府参考人 委員御指摘の、土砂災害防止法における土砂災害警戒区域は、土砂災害による危害が生じるおそれにより避難指示等が出された場合に、住民の方々に避難をしていただく必要がある区域です。
○三上政府参考人 委員御指摘の、土砂災害防止法における土砂災害警戒区域は、土砂災害による危害が生じるおそれにより避難指示等が出された場合に、住民の方々に避難をしていただく必要がある区域です。
これによりまして具体的にどのような災害を対象にするのか事前に伺ったところ、土砂災害防止法の土砂災害特別警戒区域なんかはそれに該当するというふうに承りました。 一方、国土交通省では、四月の二十八日、いわゆる流域治水関連法を成立させています。
○井上政府参考人 市町村の地域防災計画に定められた高齢者施設などの要配慮者利用施設については、水防法及び土砂災害防止法によって、施設管理者に避難確保計画の作成と訓練の実施が義務づけられています。 避難確保計画の作成率は、水防法に基づくものは令和二年十月末現在で約六二%となっており、土砂災害防止法に基づくものは令和二年十二月末現在で約六六%となっております。
水防法や土砂災害防止法では、災害のおそれのある地域の要配慮者利用施設の所有者、管理者に避難確保計画の作成を義務づけているということでございます。
○井上政府参考人 市町村の地域防災計画に定められた要配慮者利用施設については、水防法及び土砂災害防止法によって、施設管理者に避難確保計画の作成と訓練の実施を義務化しております。 避難確保計画の現在の作成率は、先ほど委員から御指摘がございましたように、水防法の関係ですと六二%、土砂災害防止法関係ですと六六%になっており、更なる進捗が必要と認識しているところです。
土砂災害のおそれのある区域として土砂災害防止法に基づき指定される土砂災害警戒区域等は、土石流、急傾斜地の崩壊、地すべりの現象ごとに、広島県により指定されます。 このうち、主に砂防事業の対象となる土石流の土砂災害特別警戒区域は、広島県内に一万五千四百四十九か所あります。
また、この災害を契機に土砂災害防止法が制定され、住宅の立地抑制などのソフト対策を推進するための法整備が整えられてまいりました。 平成二十六年には、直轄事業の区域内において土砂災害が発生し、これを契機に基礎調査の結果に関して公表することなどを義務づける土砂災害防止法の改正が行われ、土砂災害警戒区域の指定についてもめどが立ってきたものと聞いております。
また、災害が起こったときに、やはり道路ネットワークが、しっかり保持するということは非常に重要でございますので、緊急輸送道路ののり面、盛土の土砂災害防止対策を改めて進めながら、暫定二車線区間をしっかりと四車線区間に取組を進めていく。昨日の地域も四車線区間であれば途絶することなく緊急車両の通行はできたというふうに思っておりますので、現場で四車線化をするということも報告をしたところでございます。
そこで、当時、国会としては、各与野党の皆さんと議論をいたしまして、まずこの調査、基礎調査を加速する、そして、それに伴って得られた結果で警戒区域の指定を加速するという土砂災害防止法の改正を行ったわけでございます。 あれから六年間、基礎調査の加速、警戒地域指定の加速、行っていただきました。その結果、全国で約六十七万か所、危険な箇所があるということが分かりました。
これは全国各地であることが予想されておりますので、土砂災害防止対策基本方針を変更いたしまして、この基礎調査においては、より詳細な地形データを用いることをルール化するということにいたしました。 国交省といたしましては、都道府県独自でそうしたデータが用意できない場合は、国交省が取得した高精度な地形データを提出することによって技術面の支援をしっかり進めてまいりたい、こう考えております。
そこで、この避難計画について国交省に確認をしたいのですが、平成二十九年に水防法と土砂災害防止法を改正し、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内にある要配慮者利用施設の管理者等に対し、避難確保計画の作成や避難訓練の実施を義務付けをされましたが、作成された計画そのものは、施設の利用者やその家族に対して周知する義務はございません。
このため、市町村の地域防災計画に定められた要配慮者利用施設について、水防法及び土砂災害防止法によって、施設管理者に対し避難確保計画の作成と訓練の実施を義務付けております。
ことしで土砂災害防止法は施行二十年ということでございます。ハザードマップ整備など、警戒避難体制づくりの基礎情報となる土砂災害警戒区域については、全国六十七万カ所、全ての基礎調査がようやく終わったということでございます。 調査を実施した都道府県から課題が幾つか挙げられているというふうに思います。
○池田(真)委員 特に、二〇一七年の水防法、あと、土砂災害防止法、市町村の地区防災計画に位置づけられているこれらの社会福祉施設、医療機関の要配慮者利用施設についてもですけれども、避難計画の作成と訓練の実施といったものも、これは二〇二二年三月、二〇二一年度末までの計画の策定と訓練の義務を、一〇〇%の目標を続けているということですので、これは引き続き、一〇〇%、目標を掲げて、そして、時々ですけれども、私
水防法に基づく避難確保計画は、令和二年一月一日時点で、対象となる七万七千九百六の要配慮者利用施設のうち三万五千四十三の施設で、また土砂災害防止法に基づく避難確保計画は、平成三十一年三月三十一日時点で、対象となる一万三千七百四十一の要配慮者利用施設のうち四千九百五十八の施設で作成がされているところでございます。
国土交通省では、土砂災害防止法に基づいた土砂災害警戒区域の指定を促進することで、住民に対して、土砂災害により被害が生じるおそれのある区域の周知を図っているところでございます。また、大雨に伴い土砂災害の発生リスクが高まった際には、土砂災害警戒情報を発表し、住民等に対し、災害発生の切迫性を周知することにより、適切な危険回避行動を促すように取り組んでいるところでございます。
○北村政府参考人 このレッドゾーンにつきましては、土砂災害特別警戒区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、災害危険区域、この四つの区域のことを災害レッドゾーンというふうに言われておりますけれども、これは、現行のそれぞれの土砂災害防止法等で住宅等の建築とか開発行為の規制が既にかかっているエリアでございます。
採算が合わない皆伐を進めれば山はどうなるのかということですけれども、近年、台風や豪雨災害、地震などの自然災害が多発する中で、森林が有する土砂災害防止機能あるいは洪水を緩和する水源涵養機能が損なわれています。二〇一一年の紀伊半島の豪雨、二〇一七年の九州北部豪雨、二〇一六年の台風十号では岩手県の岩泉町の水害でも多くの崩壊が起こりました。中下流域に甚大な被害をもたらしています。
土砂災害警戒区域や急傾斜地崩壊危険区域等の防災・安全対策は、お手元に配らせていただいておりますけれども、土砂災害防止法や急傾斜地法により実施をされております。しかし、両法律共に指定要件は人家、公共施設であり、道路に対しては明記がなく、公道の安全確保対策に対応できていないとも言い切れるぐらいの状態であります。
○政府参考人(五道仁実君) 土砂災害防止法に基づく例えば土砂災害警戒区域であるとか、水防法に基づく浸水想定区域の指定後は、市町村がハザードマップを作成して住民に周知するという段階になるということでございます。
土砂災害防止法では、警戒避難体制を整備するため、基礎調査を行って危険な区域を特定し、土砂災害警戒区域等を指定するということになってございます。 令和二年一月末時点で、土砂災害警戒区域は約六十一万区域、土砂災害特別警戒区域は約四十七万区域について指定が完了しているところでございます。
土砂災害防止法は、平成十一年六月の広島県内で多発した土砂災害を教訓としまして制定をされたものでございまして、その主要施策として、土砂災害のおそれのある土地をイエローゾーンとして指定をしまして、関係自治体が警戒避難体制を整備していくものとされておるところでございます。
委員会の意見も踏まえまして、土砂災害防止法に基づく基本指針を変更し、従来の地形図よりも詳細に地形の起伏等が判読できる技術も活用して、精度を高めて土砂災害警戒区域を指定すること、自助、共助から成る避難体制づくりを促進するため、地域住民の防災意識を高めるとともに、住民がみずからとるべき行動を明らかにしたマイタイムライン等の作成を推進することといった取組を進めることとしております。
ここは土砂災害防止法の定める土砂災害警戒区域に挟まれた地域でもあります。住民の皆さんは、土砂や岩石が崩壊した道路は通学路だ、一歩間違えばと、何でこんなところにメガソーラーを造るのかと話しておられました。
土砂災害防止法に基づく基礎調査は、まず、地形等により土砂災害が発生するおそれがある箇所を概略的に調査することとしております。一方、概略調査に用いる地形図の精度には限界があり、土砂災害が発生するおそれがある箇所を把握できない場合があるといった課題があると認識しているところでございます。
要配慮者支援施設のうち、避難確保計画の作成について、国土交通省の資料、水防法等に基づく要配慮者利用施設における取組状況によれば、平成三十年三月三十一日時点では、水防法に基づいては五万四百八十一施設、うち計画の作成済みは八千九百四十八施設、土砂災害防止法に基づいては一万七百二十施設、計画の策定済みは千五百五十三施設ということになります。
土砂災害ハザードマップに関しましては、土砂災害防止法に基づいて作成するということでございます。 委員御指摘の相模原市のハザードマップについては、土砂災害警戒区域としては、神奈川県のホームページでは確認できるものの、地区ごとで配付されたハザードマップでは一部が含まれていなかったということでございます。
土砂災害防止法に定められた土砂災害特別警戒区域、いわゆるレッドゾーンは、現在、全国で約四十五万もの区域が指定をされております。