2021-03-22 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第3号
てたとしても、液状化をすると基礎の部分と建物の間が空いてしまうというか、空洞化してしまうという状況になるんだと思いますが、できることであれば、後にそれを埋めてまた使うというよりも、最初から建てないようにしていくべきだというふうに私は思うのですけれども、今回、この通常国会で審査があります流域治水関連法案の中に防災集団移転促進事業の拡充とありまして、河川沿いの浸水被害が発生しやすいところであったり、あるいは土砂災害
てたとしても、液状化をすると基礎の部分と建物の間が空いてしまうというか、空洞化してしまうという状況になるんだと思いますが、できることであれば、後にそれを埋めてまた使うというよりも、最初から建てないようにしていくべきだというふうに私は思うのですけれども、今回、この通常国会で審査があります流域治水関連法案の中に防災集団移転促進事業の拡充とありまして、河川沿いの浸水被害が発生しやすいところであったり、あるいは土砂災害
洪水や土砂災害などのリスクを表示したハザードマップは水防法等の法律に基づきその作成が義務付けられておりますが、液状化ハザードマップにつきましては法律に基づく作成の義務があるものではございません。しかしながら、液状化発生リスクの高い地域における対策を進めていくことは必要であり、まずは地方公共団体や地域住民の方々にそのリスクを認識していただくことが重要であると考えております。
まず、洪水や土砂災害などのリスクを表示しましたハザードマップにつきましては水防法等の法律に基づきその作成が義務付けられておりますが、液状化ハザードマップにつきましては法律に基づく作成の義務があるものではないというところをまずお話をさせていただいた上で、現在その液状化リスクの高い場所からの移転に対する支援というものは用意されてございません。
これに対して、土石流の土砂災害警戒区域数の割合は八・七%となっておりまして、大変集中しているところであります。 私の選挙区ではないんですけれども、災害も頻発し、土砂災害のおそれも大きい呉地域における砂防の整備の方針について、どのようにお考えでしょうか。
土砂災害のおそれのある区域として土砂災害防止法に基づき指定される土砂災害警戒区域等は、土石流、急傾斜地の崩壊、地すべりの現象ごとに、広島県により指定されます。 このうち、主に砂防事業の対象となる土石流の土砂災害特別警戒区域は、広島県内に一万五千四百四十九か所あります。
去年七月の九州地方を中心とした豪雨では、全国で九百六十一件の土砂災害が発生し、死者が十六名という、大変痛ましい状況になっております。 平成十一年六月二十九日に広島県において発生した同時多発的な土砂災害では、集中的かつ重点的な整備を図るため、平成十三年度より、広島西部山系直轄砂防事業が現在の広島市、廿日市市、大竹市において着手されたというふうに承知をいたしております。
また、道路にしましても、耐震補強を進めてきた橋梁、これは被害ございませんでしたが、のり面も一か所土砂災害が起こってしまいました。箇所は明らかに少なくなりましたが、あのときに一台、二台巻き込まれていたらまた大変大きなことになっておりましたので、四車線化は進めると。
また、高速道路についても、復興道路として整備をしてきた常磐道がのり面崩壊により通行止めになったことは残念なんですけれども、東日本大震災の際には三百四十六か所発生した土砂災害が今回は一か所だったということでございまして、対策がしっかり講じられてきた効果だというふうに考えております。
その場合に、その屋内退避に当たる場所が土砂災害の地域にあったというのが、十七都道府県五十九市町村にある二百五十七施設のうち六十九施設に及びます。これは二〇一八年に私が質問主意書で挙げたものですが、三十キロ圏内に退避していても、土砂が来たら潰されちゃうというところにあって、これを早急に対応してくれと私は三年前に申し上げました。
先日、二月二十一日の読売新聞の報道によりますと、太陽光などの再生可能エネルギー発電施設をめぐり景観問題などから住民の反発が相次ぐ現状を受け、環境省は、住民の合意を得ながら施設を呼び込む促進区域を自治体が設定する新制度を導入するとのことでありますが、この法律が改正されることにより、再生可能エネルギーの代表格であります太陽光発電をめぐるこれまでの森林伐採による景観破壊や土砂災害などの問題、あわせて、不法投棄
二〇二〇年度につきましては、まだ統計の集計は終わってございませんけれども、令和二年七月豪雨等による発電所の浸水や土砂災害により、計十二件の事故が発生してございます。
空き家や空き地が発生し、土砂災害などの危険もある斜面地住宅地について、北九州市では、市街化区域から市街化調整区域へ見直す取組、いわゆる逆線引きを全国に先駆けて進めています。 市街化調整区域編入後には、開発の制限や現居住者の住み替え、無居住化する過程などで様々な課題があります。
伊豆大島、広島で大きな土砂災害がございました。その翌年、関東の鬼怒川が決壊いたしました。このとき、昼間の決壊でありましたが、逃げ遅れで千三百人を超す方がヘリコプターで救助されました。翌年には、東北の高齢者のグループホームでそこにおられる方が亡くなるとか、北海道の経済に大きな打撃を与えた台風災害が頻発いたしました。
その結果、昨年十二月に土砂災害警戒区域に指定することができました。 これは全国各地であることが予想されておりますので、土砂災害防止対策基本方針を変更いたしまして、この基礎調査においては、より詳細な地形データを用いることをルール化するということにいたしました。
この計画の柱の一つが土砂災害、山崩れからいかに人命を守っていくかだと認識しております。 七年前、広島で大きな土砂災害がございました。七十七名の方が犠牲になられました。このとき、私もプロジェクトチームのリーダーとして、地元の住民の方、また国、県の担当者と、なぜこれだけ大きな被害になったのか、議論をいたしました。
そのためには、住まれている地域がいかに危険度があるのか、そして、そのための対策を平素から取るということは大事でありまして、その大前提として、今、斉藤議員言われたような土砂災害警戒区域の指定が重要であるというふうに私たちも認識をしております。 ただ、この七年前の広島市内を襲いました土砂災害の時点まででは、この指定が大変遅れておりまして、全国で約三十五万か所。
震度六強を三か所で記録した福島県においては、高速道路上の土砂災害が報告されるなど甚大な被害が見込まれたことから、県の災害対策本部と一体となって被害状況の早期把握、県外からの消防の応援受入れの調整等を行うため、二月十四日午前二時に福島県庁へ消防庁職員五名の派遣を行ったところでございます。 派遣職員は、早朝に到着後、県の災害対策本部に入り、消防庁との連絡調整などの活動に当たったところでございます。
百名を超える負傷者の方、また、土砂災害、停電、断水といったような被害も発生をしているようでありますけれども、政府としてどのように対応していかれるのか、菅総理に伺います。
一般的に言って、森林面積が広いほど鳥獣被害のリスクや土砂災害、水害のリスクが増える傾向にあると言えます。その一方で、道路、橋梁、河川、港湾を除く土木費も人口を基に算定されていて、森林面積は考慮されていません。 したがって、市町村の基準財政需要額のうち林野水産行政費の算定に当たっては、林業従業者の数だけではなく森林面積も考慮する必要があると考えますが、総務大臣の御見解はいかがでしょうか。
岐阜県でも多くの箇所で河川の氾濫や土砂災害が発生し、四百棟を超える家屋が全壊、半壊、床上・床下浸水などの被害に遭いました。道路寸断で孤立集落が発生したり、基幹道路の国道四十一号は崩落により一時通行止めとなりましたが、国土交通省始め国、県、市町村の見事な連携で着々と復旧が進んでいます。
それはそうだと私も思っておりまして、一度発生土置場を決まる、あるいは候補地になっても、そこに置いてしまっては、その後、豪雨災害などが発生したときに土砂災害になってしまうのではないかとか、例えばそういう不安の声が広がって発生土置場として使えないということで撤回されることもあること、私も承知をしております。
外国に比べて、台風、大雨、大雪、洪水、土砂災害、地震、津波、火山噴火などの自然災害が発生しやすい国土です。 余り想像したくはありませんが、現在このコロナ禍で、南海トラフ地震や首都直下型地震あるいは富士山噴火など大災害が起こった場合、対策本部の立ち上げ準備などどうなっているか、教えてもらえますでしょうか。
そのツケで日本は地球温暖化に伴う気候変動により災害のリスクが高まっておりまして、毎年大規模な水害、土砂災害が発生する極めて脆弱な国になってしまっているというふうに思います。 また、インフラの整備水準についても、韓国、中国、台湾と比較してももう二流、三流になってしまっているんじゃないかというふうに思います。
実は私、山梨など見てみますと、土砂災害指定区域のすぐ上を大規模に森林伐採やって崖にしてしまって、そこにメガソーラー造られたりしているんですよ。そうすると、地域の住民からも不安の声、環境破壊じゃないかという声がたくさん起こる。首都圏でも、埼玉県飯能市では十八ヘクタール、東京都青梅市でも実に二十ヘクタールという大規模開発の計画が進められておられるんですね。
ですから、一つは、老朽化している、鉄橋というのは大体百年以上たっていますので、そうした老朽化を事前にインフラ対策として、老朽化対策として進めていくということも非常にある意味での一つの大事なことではないかと思いますし、道路と非公共が比較してというのは余り納得が得られないと思うんですが、道路も、全国の首長の皆さんからは、二車線ではなくて四車線にしてくれと、二車線ですと土砂災害があると途絶してしまうので、
このため、市町村の地域防災計画に定められた要配慮者利用施設について、水防法及び土砂災害防止法によって、施設管理者に対し避難確保計画の作成と訓練の実施を義務付けております。
そこで、この避難計画について国交省に確認をしたいのですが、平成二十九年に水防法と土砂災害防止法を改正し、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内にある要配慮者利用施設の管理者等に対し、避難確保計画の作成や避難訓練の実施を義務付けをされましたが、作成された計画そのものは、施設の利用者やその家族に対して周知する義務はございません。
さて、令和二年七月豪雨については、河川の氾濫や土砂災害等により熊本県下で六十五名の尊い命が失われ、今もなお二名の方が行方不明となって、甚大な被害をもたらしました。 この災害対策特別委員会においても、九月九日に現地に赴き、被害の大きかった人吉市や球磨村の惨状を目の当たりにしました。
しかしながら、近年、水害、土砂災害が激甚化、頻発化をする中で、避難勧告が発令されても避難をせず、被災される方というのは多くございます。このような中で、警戒レベル四の中に避難勧告と避難指示、二段階ある現状の仕組みが分かりにくいという指摘もございます。
○井上政府参考人 平成三十年七月豪雨では、四十九カ所で土砂災害により死者が発生し、このうち四十二カ所で、警戒区域の指定等により土砂災害の危険が事前に周知、公表されていました。 国土交通省としては、その背景を調査し、同様の事態が起きなくなるよう改善に努めることが重要と認識しております。
次に、事前防災の土砂災害の対策についてお聞きしたいというふうに思います。 ことしで土砂災害防止法は施行二十年ということでございます。ハザードマップ整備など、警戒避難体制づくりの基礎情報となる土砂災害警戒区域については、全国六十七万カ所、全ての基礎調査がようやく終わったということでございます。 調査を実施した都道府県から課題が幾つか挙げられているというふうに思います。
○山本(和)委員 近年発生した土砂災害で明らかになった土砂災害警戒区域についてですけれども、より本質的な問題が、平成三十年七月西日本豪雨関連で発覚しているということでございます。