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11件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1969-05-08 第61回国会 参議院 建設委員会 第14号

第十六条は、付帯工事に関する規定でありまして、他の土木法規の例に従って規定したものであります。  第十七条は、都道府県知事が急傾斜地崩壊防止工事施行する場合における土地の立ち入り、土地の一時使用についての規定であります。  第十八条は、都道府県が急傾斜地崩壊防止工事施行する場合において、その付近の土地につき損失を生ずる場合における損失補償に関する規定でございます。  

坂野重信

1958-03-18 第28回国会 参議院 農林水産委員会 第18号

なお、工事施行につきましては、以上のほか、他の土木法規と同じく兼用工作物工事原因者工事及び付帯工事に関する規定を設けております。  次に、地すべり防止支障のある行為制限につきましては、第十八条以下に規定するところでございますが、地下水排除を阻害する行為地表水浸透を助長する行為等については、都道府県知事許可を得なければならぬことといたしております。  

關盛吉雄

1958-03-05 第28回国会 衆議院 建設委員会農林水産委員会連合審査会 第1号

このようにいたしておりますことは、河川法等土木法規におきましても同趣旨でございまして、やはり政令で方法、基準、手続き等を定めまして、他府県と協議をいたした上で受益者分担金を徴収いたす、こういう建前でございます。  次に、兼用工作物に関します第三十三条の規定でございます。

国宗正義

1958-02-27 第28回国会 参議院 建設委員会 第7号

なお、工事施行につきましては、以上のほか、他の土木法規と同じく兼用工作物工事原因者工事及び付帯工事に関する規定を設けております。  次に、地すべり防止支障のある行為制限につきましては、地下水排除を阻害する行為地表水浸透を助長する行為等については、都道府県知事許可を得なければならないことといたしております。  第三章は、地すべり防止区域に関する費用負担に関する規定であります。

山本三郎

1958-02-21 第28回国会 衆議院 建設委員会 第7号

なお、工事施行につきましては、以上のほか他の土木法規と同じく兼用工作物工事原因者工事及び付帯工事に関する規定を設けております。次に、地すべり防止支障のある行為制限につきましては、地下水排除を阻害する行為地表水浸透を助長する行為等については、都道府県知事許可を得なければならないことといたしております。  第三章は、地すべり防止区域に関する費用負担に関する規定であります。

山本三郎

1956-04-17 第24回国会 参議院 建設委員会 第24号

第十五条から第十七条までの規定は、海岸管理者管理する海岸保全施設工事中に関連する工事、すなわち兼用工作物工事原因者工事付帯工事に関する規定でありまして、他の土木法規の例に従って規定したものであります。なお、河川工事道路工事砂防工事と競合する場合におきましては、それぞれの法律規定を優先させることとして、その調整をはかったのであります。  

山本三郎

1956-04-17 第24回国会 参議院 建設委員会 第24号

第三十条から第三十四条までの規定は、海岸管理者が、海岸保全施設工事及び管理に関連する兼用工作物に関する費用原因者負担金付帯工事に要する費用受益者負担金等に関する規定でございまして、他の土木法規同一規定を設けたものであります。  第三十五条は、占用料土石採取料及び一定負担金につき、納付義務を怠る者がある場合における強制徴収に関する規定であります。  

山本三郎

1956-04-17 第24回国会 参議院 建設委員会 第24号

説明員国宗正義君) 四十二条の罰則の中にございます第一号の、十八条第六項の規定に違反いたしまして土地等の立ち入りを拒みました場合につきましてのお答えをいたしますると、本法案におきましては、道路法等におきます土木法規と同じように、この法律の目的の公共性にかんがみまして、この法律自身に相当厳重な要件が定めてございますが、この法律に基きまして、土地等に立ち入りまして調査をいたしましたり、材料置場にいたしましたりするようになっておるわけでございます

国宗正義

1956-03-28 第24回国会 衆議院 建設委員会 第19号

第三十条から第三十四条までの規定は、海岸管理者海岸保全施設工事及び管理に関連する兼用工作物に閲する費用原因者負担金付帯工事に要する費用受益者分担金等に関する規定でございまして、他の土木法規同一規定を設けたものであります。  第三十五条は、占用料土石採取料及び一定負担金につき、納付義務を怠る者がある場合における強制徴収に関する規定であります。

米田正文

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