1969-05-08 第61回国会 参議院 建設委員会 第14号
第十六条は、付帯工事に関する規定でありまして、他の土木法規の例に従って規定したものであります。 第十七条は、都道府県知事が急傾斜地崩壊防止工事を施行する場合における土地の立ち入り、土地の一時使用についての規定であります。 第十八条は、都道府県が急傾斜地崩壊防止工事を施行する場合において、その付近の土地につき損失を生ずる場合における損失補償に関する規定でございます。
第十六条は、付帯工事に関する規定でありまして、他の土木法規の例に従って規定したものであります。 第十七条は、都道府県知事が急傾斜地崩壊防止工事を施行する場合における土地の立ち入り、土地の一時使用についての規定であります。 第十八条は、都道府県が急傾斜地崩壊防止工事を施行する場合において、その付近の土地につき損失を生ずる場合における損失補償に関する規定でございます。
○説明員(森文一君) 御疑問をお起しになるのはもっともなことだと存じますけれども、大体土木法規一般にそういう系統がはっきりしておりますが、河川法の河川管理者とか、それから公有水面埋立法の場合もそうでございますけれども、都知事がこうこういう権限を持つという規定が法律にございます。
なお、工事の施行につきましては、以上のほか、他の土木法規と同じく兼用工作物の工事、原因者工事及び付帯工事に関する規定を設けております。 次に、地すべり防止上支障のある行為の制限につきましては、第十八条以下に規定するところでございますが、地下水の排除を阻害する行為、地表水の浸透を助長する行為等については、都道府県知事の許可を得なければならぬことといたしております。
このようにいたしておりますことは、河川法等の土木法規におきましても同趣旨でございまして、やはり政令で方法、基準、手続き等を定めまして、他府県と協議をいたした上で受益者分担金を徴収いたす、こういう建前でございます。 次に、兼用工作物に関します第三十三条の規定でございます。
なお、工事の施行につきましては、以上のほか、他の土木法規と同じく兼用工作物の工事、原因者の工事及び付帯工事に関する規定を設けております。 次に、地すべりの防止上支障のある行為の制限につきましては、地下水の排除を阻害する行為、地表水の浸透を助長する行為等については、都道府県知事の許可を得なければならないことといたしております。 第三章は、地すべり防止区域に関する費用の負担に関する規定であります。
なお、工事の施行につきましては、以上のほか他の土木法規と同じく兼用工作物の工事、原因者工事及び付帯工事に関する規定を設けております。次に、地すべりの防止上支障のある行為の制限につきましては、地下水の排除を阻害する行為、地表水の浸透を助長する行為等については、都道府県知事の許可を得なければならないことといたしております。 第三章は、地すべり防止区域に関する費用の負担に関する規定であります。
第十五条から第十七条までの規定は、海岸管理者が管理する海岸保全施設の工事中に関連する工事、すなわち兼用工作物の工事、原因者工事、付帯工事に関する規定でありまして、他の土木法規の例に従って規定したものであります。なお、河川工事、道路工事、砂防工事と競合する場合におきましては、それぞれの法律の規定を優先させることとして、その調整をはかったのであります。
第三十条から第三十四条までの規定は、海岸管理者が、海岸保全施設の工事及び管理に関連する兼用工作物に関する費用、原因者負担金、付帯工事に要する費用、受益者負担金等に関する規定でございまして、他の土木法規と同一の規定を設けたものであります。 第三十五条は、占用料、土石採取料及び一定の負担金につき、納付の義務を怠る者がある場合における強制徴収に関する規定であります。
○説明員(国宗正義君) 四十二条の罰則の中にございます第一号の、十八条第六項の規定に違反いたしまして土地等の立ち入りを拒みました場合につきましてのお答えをいたしますると、本法案におきましては、道路法等におきます土木法規と同じように、この法律の目的の公共性にかんがみまして、この法律自身に相当厳重な要件が定めてございますが、この法律に基きまして、土地等に立ち入りまして調査をいたしましたり、材料置場にいたしましたりするようになっておるわけでございます
第三十条から第三十四条までの規定は、海岸管理者が海岸保全施設の工事及び管理に関連する兼用工作物に閲する費用、原因者負担金、付帯工事に要する費用、受益者分担金等に関する規定でございまして、他の土木法規と同一の規定を設けたものであります。 第三十五条は、占用料、土石採取料及び一定の負担金につき、納付の義務を怠る者がある場合における強制徴収に関する規定であります。
第十二条は、兼用工作物に関する公共土木法規における例文の規定でございます。空港におきましても、この面における調整か必要であると存じましたので、本条に規定したわけでございます。 第十三条は、土地工作物等の帰属に関する規定でございます。
第十二条は、兼用工作物に関する公共土木法規の例文規定でございます。空港におきましてもこの面における調整が必要であると思われますので、本条に規定したわけであります。 第十三条でありますが、これは土地、工作物等の帰属に関する規定でございます。
仮に二本建がよいとしても漁港法も土木法規であるから港湾法とあまりかけ離れていても互に困るのである。にもかかわらず漁港法は前記のごとく水産行政の旭日の勢をかつて国会水産委員の議員提出法と称して運輸省の反対も無視の上強行に成立してしまつた。」これが非常な問題となるのであります。