1997-10-13 第141回国会 衆議院 予算委員会 第3号
災害救助法二十四条に基づく、医療、土木建築工事等関係者に対する救助業務への従事命令だけであります。それ、たった一つだと思います。それはなぜか。憲法十八条で、「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。」と明確に禁止されているからであります。
災害救助法二十四条に基づく、医療、土木建築工事等関係者に対する救助業務への従事命令だけであります。それ、たった一つだと思います。それはなぜか。憲法十八条で、「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。」と明確に禁止されているからであります。
緊急止むをえぬとき、動産、不動産の使用、破壊焼却 k 国又は地方公共団体の動産又は不動産の必要な範囲での使用 2 関係主務大臣その他政令で定めた者は、次のような権限を有する a 必要な物資の生産、集荷、販売、配給、保管又は輸送を業とする者に対し、物資の保管命令、使用、収用、調査の権限 b 病院、診療所、旅館等の施設の管理、使用の権限 c 医療、輸送、通信、放送、土木、建築工事等
公共工事の前払金保証事業に関する法律は、昭和二十七年制定され、本法の施行により、北海道、東日本、西日本の三保証事業会社の設立を見、以来、本法によって、各建設会社には、国及び地方公共団体等の発注する土木建築工事等につき、保証事業会社の保証により前払金が支払われ、公共工事の適正な施行に寄与してきたのであります。
一つは失業対策事業だけではなく、社外工、臨時工あるいは土木建築工事等における一般的日雇い労務の問題、そういうものを一切含めて、不安定な状態にある勤労者諸君を常用雇用の方へ向ける、安定性を持たせていくという、あなたの御指摘の通り、根本的な方策を講じなければならぬということが一つであります。