1965-05-18 第48回国会 衆議院 商工委員会 第37号 同時に、下請取引は現行法の製造委託、修理委託に限らず、運搬、土建等規制を要するものが少なくないのでありまして、これらを包含するため本法の規制対象を拡張すべきであります。 また、下請代金の支払いはもともと給付の受領と同時に現金で決済すべきものであり、最大限六十日なのであります。 中村重光