2019-04-10 第198回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第4号
ですから、ここがこれから、あと二年、それから復興庁が名前を変えてこれからまだやっていくとすれば、この長期的な土壌の使い方、三十年という計画でございますので、その安全性があるんだということをどのように説得して説明して乗り越えていくのかということが大事なんですけれども、最終処分を行うまでに除去土壌自体の量を減らしていかなければならないわけです。
ですから、ここがこれから、あと二年、それから復興庁が名前を変えてこれからまだやっていくとすれば、この長期的な土壌の使い方、三十年という計画でございますので、その安全性があるんだということをどのように説得して説明して乗り越えていくのかということが大事なんですけれども、最終処分を行うまでに除去土壌自体の量を減らしていかなければならないわけです。
いわゆる特土法、何となくありがたいような気がする名前でありますが、この場合の特土、特殊土壌といいますのは、我が鹿児島でありますれば桜島の火山灰から成るシラス土壌、シラスあるいはボラ、コラ、ヨナ、何の名前だというふうに聞こえるかもしれませんが、こうした土壌自体が、特土法の条文に、第二条、特殊土壌地帯の指定ということで、国交大臣、総務大臣、農水大臣が、そうしたシラス、ボラ、コラ、アカホヤ等特殊な火山噴出物等
逆に、例えばその土壌が揮発性有機化合物によって極めて高濃度に汚染されているといったような場合につきましては、これはもうその汚染土壌自体を掘削除去処理をしていただくとか、あるいはその内で浄化措置をやるという浄化措置までが必ず必要だという場合があると思います。
それから、土壌自体も三年間にわたって無機物を投入していないという前提で、化学農薬の飛散等も防ぐというかなり厳しいやり方でやっていくということでございまして、これはコーデックス委員会の方向性にも合致したやり方であり、先生御指摘のように、本来、自然とともに共生している作物、あるいはまたそれを利用した栽培方法でできた農産物というふうに理解しております。
まさに、先ほど石田総務庁長官も言われましたけれども、今問題になっている一番出発点は国のこの腐敗をした政治の問題でございましたけれども、それは地方も含めた日本の政治の土壌自体を変えていく問題ではないか。
各地方自治体からあるいは議会の方から、政府案によっては企業・団体献金がなくなるし、あるいは政党助成が受けられなくなるから考えろといういろいろな決議をいただいておりますが、むしろ私は、これだけ真剣に政治改革を考えるときに、企業・団体献金ということがそれほど地方議員の方々に侵食しているとすれば、その土壌自体を変えていかなければならぬじゃないか。
これも先ほどの局長通知の中に適用除外となるところというのが入っているわけですけれども、ところが、その水質保全局長の通知によれば、「土壌のもつ水質を浄化し及び地下水をかん差する機能を保全する観点から、土壌自体の環境上の条件として設定したもの」というふうにあるんです。 ここで書かれた趣旨からすれば、適用除外の土壌というのはあり得ないんじゃないでしょうか。
さらに、この問題は高石個人の問題として決して処理されるべき問題ではない、このような幹部が育った文部省の土壌自体に問題があるのではないかと私は指摘しておかなければなりません。したがいまして、人事の刷新を含めまして、文部大臣の御見解を承りたいと思います。
きている障害が幾つかの複合した原因で生じている場合、そういうことがかなりわかってまいりましたので、いわゆる連作障害の防止対策として単一の病害だけに目をくれるというような防止方式ではなくて、複合的な原因に総合的に対応するような技術、こういうものが重要であろうというようなことがわかっておりますし、それにしても基本的には、やはり先ほど申し上げましたような土壌の物理性とか化学性あるいは生物性、こういった土壌自体
これは土壌自体のある意味では物理的性状を高めていく、物理的性状を改善していく効果を持っているわけでございまして、これは圃場整備事業の一貫として広く行われておるところでございます。
かしげているけれども、実際数の上ではたくさんではないかもしれませんが、そういう悪条件の方ばかりだとは私言いませんけれども、とにかく政府がいろんな措置はしたとは言いながら、減反政策というのは決して農家にとってプラスであるわけはないんで、ある程度の犠牲は強いる問題だろうと思いますけれども、特に農業収入の減少に大きく影響するというこういうことと、それから田畑の転換ですね、たんぼから畑に転換するという転換作物、またその土壌自体
次に、土壌の改良をしたいという話が出ておりますが、もちろんこの種の問題を抜本的に解決するためには、そこでとれた米をどうするかというだけではなくて、土壌自体を改良する必要があることは当然です。 ところで、私の手元に、昭和四十七年二月二日付で環境庁水質保全局長と農林省農政局長の名前で知事あてに出された「カドミウムに係る土壌汚染地域の対策について」という文書があります。
これは人体に影響を与えるばかりでなく、すべての生物を殺してしまう、土壌自体がだめになってしまうというものでございます。そういうことがアメリカの調査ではっきりしてきておるのであります。それなのに林野庁はこれを使っている、全林野の労働組合がこれに猛烈な反対をしておる。こういう点につきまして林野庁長官なり農林大臣は、どういうふうに受け取っておられますか、お伺いしておきたいと思います。
○政府委員(伊東正義君) 二十八災のときにそういうものがなかったという御説明でございますが、われわれとしましては、実はそういうことをするのは、かりに除塩のためだけかどうか、もっと別な広い面から考える必要があるいはあるのかもしれませんが、この法律の対象としましては、そういうものは一つ自分でやっていただいて、そのあとの土壌自体をよくしていくということだけを実は対象にしたようなわけであります。
その次には、畑地の生産力上昇の阻害を除くものは、何としましても土壌自体の改良にあるわけでございまして、特に線虫等の畑地土壌の病害虫の防除が必要であろうと考えるのであります。このためには、一面におきまして、従来は手をつけておりませんでしたが、都道府県の農事試験場に専任職員を設置いたしまして、基本的な調査を進める。