2017-04-11 第193回国会 衆議院 環境委員会 第11号
福島の原発事故後、二〇一三年の環境法の改正によりまして、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、海洋汚染防止法、南極環境保護法とか環境影響評価法では、放射性物質を法対象とされたんですけれども、農用地の土壌汚染防止法、土壌汚染対策法及び廃棄物処理法では、いまだに法対象となっておりません。
福島の原発事故後、二〇一三年の環境法の改正によりまして、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、海洋汚染防止法、南極環境保護法とか環境影響評価法では、放射性物質を法対象とされたんですけれども、農用地の土壌汚染防止法、土壌汚染対策法及び廃棄物処理法では、いまだに法対象となっておりません。
メッキ業に関しては、土壌汚染防止法で大分がんじがらめになっていて、私の知り合いのあるメッキ会社に行って、それは、お父さんの代に、三十年近い前に私は支援を受けて、この間行ったら息子さんがいて、いや、松原先生、やめるにやめられないと。これをうちがやめたら、行くも地獄、引くも地獄と。やめたら、ずっと汚染が下へ入っていって、遮蔽板を打ってやったらどれだけ金がかかるかわからないと。
私は、環境省の最も基本的な法律というのは水質汚濁防止法とか土壌汚染防止法だとかそういう法律なわけで、その法律の中に、括弧書きで放射性物質は除くと書いてあるところに問題があったわけでありますね。 水質汚濁防止法の原点みたいなものが環境省の基本的な理念だと私は思うんですけれども、そうしますと、除染をした、使った水の排水の基準がないということが非常に不可思議に思うんです。なぜ設定をしないのか。
委員から御指摘がありますように、土壌というのは、もちろん農地の生産基盤でもありますが、環境にとっても極めて重要であって、環境という字が示すとおり、境目の中で回らなければ環境は守られないということでありますので、そういった意味からも、今、省内の部署の話もありましたが、地力増進法あるいは農用地土壌汚染防止法など、さまざまな施策を実行して取り組んでおりますが、新たな土壌基本法の制定というものについては、関係府省
しかし、それに付随する大気汚染防止法、土壌汚染防止法あるいは水質汚濁防止法など、付随する体系、すなわち、燃やせばガスが出る、排水が出る、河川も既に汚染されておる、こういう中で暮らす国民にとって、大臣がきちんとそういう関連する法も放射能というものを含んで改正していくという明確な意思をここでお出しにならないと、いや、燃やしたって低いんです、何だって大丈夫ですと言うだけでは処理は進みません。
いわゆる大気汚染防止法とか、環境基本法とか、環境アセス法、水質汚濁防止法などなど、また農用地土壌汚染防止法など、環境法制の適用除外になってきたのがこの放射性物質なんですよ。 これを、今、高木大臣がおっしゃったように、きちんとモニタリングをし、そして廃棄物があればその処置をするルールをつくり、同時に除染の措置をしていく、それについては国が全面的な責任を持って行う。
○大臣政務官(樋高剛君) 先生御指摘のとおりでありまして、土壌汚染対策法あるいは農用地土壌汚染防止法におきましては、放射性物質は規制の対象から除かれているというところでございます。 今回の原発事故によります放射性物質の土壌汚染につきましてでございますけれども、どこの省庁が何法に基づいて所管するのかということは必ずしも明確になっていないということでございます。
御案内のように、農用地土壌汚染防止法に基づきまして、汚染が発見された地域について都道府県知事が農用地土壌汚染対策地域として指定して、対策計画を策定した上で客土等の対策を実施している、こういう構造になっております。
この点で、見直しのタイミングというのは、改正法施行後十年というふうに案には記されておりますが、土壌汚染防止法などの規定ではやはり十年なのですが、六年から七年で見直した例があります。このような例に倣って、速やかに今回の改正結果というのを検証し、あるいは方法論を研究し、見直す必要があると考えております。
いや、これは土壌汚染防止法違反になるから石油系溶剤に変えてくださいと言われて変えるんです。大体、このパークロロエチレンというのは、二十五メートルプールにスプーン一杯ぽんと落ちただけで水質汚染防止法にひっかかってしまうぐらい、本当に扱いづらいんです。
また、環境規制につきましても、大気汚染の防止法、それから水質汚濁の防止法、あるいは土壌汚染防止法、それから廃棄物の処理法と、こういうことで、これも随分たくさんあります。今回の化審法、今回改正されますと、そういうようにたくさんありますいろんな規制法、そこに対する情報の提供とか、あるいはその用途データの提供とかいうようなことができると、こういうようなことが説明されておるわけであります。
だから、この汚染者負担原則ですね、基本的には従来の公害法はそれで貫かれているんですけれども、特に土壌汚染については、農用地の土壌汚染防止法はイタイイタイ病を契機として制定されたんですけど、これは基本的には汚染原因者負担です。
そういう土壌汚染が卸売市場あるいは土壌汚染防止法の考え方からして本当に大丈夫かというふうなことについて、今専門家会議を東京都で設けて検討が進められているというふうなことだと承知しております。
この土壌汚染防止法施行後今日までの状況等を踏まえて、今後、今回提案された改正案によって対象となる土地の拡大予測、あるいはまた必要な実態調査、またその場合の費用や財政支援など社会的、経済的な影響等について国として何か試算されておるのかどうか、お尋ねいたします。
そういう意味から、私どもは、東京都がそういう土壌汚染対策につきまして、先ほど環境省様の方からお話がありましたように、土壌汚染防止法で求める対策と同水準以上のものをしっかりとっていただくというふうなことが基本でございますので、今回、検討が進められております専門家会議でしっかり検討をしていただき、その結果を踏まえて対応の報告が私どもにあると思います。
○若林国務大臣 委員も既に御承知のことだと承知いたしておりますけれども、土壌汚染防止法自身は、土壌汚染による人の健康への影響として、汚染土壌に直接接触し摂取するというものと、地下水の飲用という二つの経路を対象として、汚染が広がることを遮断するということを目的として制定されている法律なんですね。
○若林国務大臣 今委員が御指摘になりました、十三年から十四年、環境庁と東京都との間で土壌汚染防止法に関して文書でやりとりがあったかどうか、この点を含め調査をした上で、もしそのような文書でのやりとりがございましたら、それは委員の方に提出いたしたいと思います。
○若林国務大臣 委員が御指摘になられましたように、現在の土壌汚染防止法、これは、なおなおいろいろさらに検討を深めなければいけない事項が残っているということについては認識いたしておりまして、土壌汚染の対策をさらに万全を期するために検討をしていかなきゃならないというふうに考えておりますので、現行の土壌汚染法上の基準を一応満たしているからということで完全に安全だと言い切れるというものではない、まだまだ対策
農地だけではなく、ゴルフ場とかそういう用途も幅広いわけでありますので、どういうようなところでどういう量使われているかということはしっかりと把握をしながら、農薬取締法に基づく農薬の使用規制でございますとか、農用地土壌汚染防止法による農作物汚染の防止、一応法律の体系がございますので、そういう中でしっかりと対応をしてまいりたいと思っております。
そんな観点で、我々がこれから従来型の経済社会から環境を配慮したグリーン経済の社会へ移行していくときに、先ほど大臣が言われました、我々の生活を取り巻く民生部門であるとかあるいは運輸部門、特に自動車関係なんかでも、新技術、新ビジネスがどんどんと出ておりますし、また、今まで進んでまいりましたいわゆる負の遺産というものの対策というものに対しましても、これを何とかしないといけないという、土壌汚染防止法というのもできましたけれども