2009-04-14 第171回国会 参議院 環境委員会 第5号
日本の場合には地質的に土壌汚染物質を含む地質が多様にあります。このようなものに対してどういう対策をするかということで、実際は土壌汚染対策法の対象になっていないわけですけれども、汚染物質としてはあるわけでございますね。そういうものについて、どうやって国としてそれを管理していくかということについて、国民として多くの不安が寄せられているということではないかと思います。
日本の場合には地質的に土壌汚染物質を含む地質が多様にあります。このようなものに対してどういう対策をするかということで、実際は土壌汚染対策法の対象になっていないわけですけれども、汚染物質としてはあるわけでございますね。そういうものについて、どうやって国としてそれを管理していくかということについて、国民として多くの不安が寄せられているということではないかと思います。
それはシアンであろうがベンゼンであろうが、土壌汚染対策法上、二十五の土壌汚染物質の中の一つとして定められている物質であって、それが何であろうが、今までのどんな物質よりも濃度が高い、それがたくさんの地点で発見されているということは、最大級の土壌汚染地域であるということを、環境省として、そうだね、そういう地域だねということを、まず事実をしっかり認識した上で、その対策をどうとるかということを考えるのが行政
ですから、国としては、そういう今の気象変動に伴うこうした土壌汚染物質の行動動態、あるいは地下水の、毛細管現象といって、上がってくる度合いも違うのですが、そこまで東京都に証明せよというのは、ある種無理があると思います。逆に言うと、いつまでも安全宣言は私は出せないであろうと。 しかし、これは、もともとそんな土地に行く必要があるんだろうかという問題がございます。