2015-07-10 第189回国会 衆議院 経済産業委員会 第27号
先生の御指摘は、土壌汚染対策法に基づく土壌汚染対策基金の活用ということかと存じますけれども、これは、土壌汚染によって健康被害を生ずるおそれがある区域、法律上、要措置区域と呼んでおりますけれども、そこにおきまして汚染の除去や封じ込めの措置を講ずる方に対しての助成を目的として設置しております。
先生の御指摘は、土壌汚染対策法に基づく土壌汚染対策基金の活用ということかと存じますけれども、これは、土壌汚染によって健康被害を生ずるおそれがある区域、法律上、要措置区域と呼んでおりますけれども、そこにおきまして汚染の除去や封じ込めの措置を講ずる方に対しての助成を目的として設置しております。
○政府参考人(関荘一郎君) 土壌汚染対策基金につきましては、改正法以前の五年間で適用は一件でございます。昨年四月に改正法が施行されまして、その後新たに一件の交付決定をしておりまして、加えまして、現在複数の助成金交付の相談が環境省に寄せられております。
○水野賢一君 土壌汚染対策法では、例えば汚染原因者が分からないときなどに、そのときにも汚染を除去するのを支援するための基金が、土壌汚染対策基金というのが法律上規定されていますけど、これ基金としてどのぐらい今たまっているんでしょうか。
それで、企業が操業中から土壌汚染対策に計画的に取り組むためのインセンティブ、あるいは適正な掘削除去を進めるための土壌汚染対策のマニュアルの普及啓発、また使い勝手の良い土壌汚染対策基金の活用についてどのような御見解を持っているか。
○国務大臣(斉藤鉄夫君) 御指摘のとおり、操業中から土壌汚染対策の支援、それから土壌汚染対策基金の活用をしてくださいということは極めて重要な課題であると思っておりまして、昨年十二月に出された中環審の答申においても御指摘をいただいたところでございます。
○政府参考人(伊藤哲夫君) 現行の土壌汚染対策基金による助成制度でございますけれども、これは、土壌汚染対策法に基づく都道府県知事の措置命令を受けて、土壌汚染対策を実施する土地所有者等のうち汚染原因行為に関与していない資力の乏しい土地所有者等に対して土壌汚染に要する費用を助成するものでございます。この助成は、都道府県又は土壌汚染対策法の政令市を通じて行われるものでございます。
そのためには、現在土壌汚染対策基金というものがございますが、その利用が十分ではないという状況を踏まえ、その利用を拡大する、そして資金援助などの円滑な活用をする、それから多額な費用によらなくてできる処理方法を適用する、そういう方法によって適切に土壌汚染を管理していくということが必要であるというふうに思います。