2014-05-27 第186回国会 参議院 総務委員会 第22号
その一つといたしまして、ダイオキシン類対策特別措置法に基づくダイオキシン類土壌汚染対策地域の指定、対策計画の策定及び急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく急傾斜地崩壊危険区域の指定の二つの事項がございます。
その一つといたしまして、ダイオキシン類対策特別措置法に基づくダイオキシン類土壌汚染対策地域の指定、対策計画の策定及び急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく急傾斜地崩壊危険区域の指定の二つの事項がございます。
具体的には、急傾斜地崩壊に係ります危険区域の指定ですとか、あるいはダイオキシンの土壌汚染対策地域の指定といった項目でございますけれども、これについては、やはり所管省の方から、例えばダイオキシンの土壌汚染であれば、指定都市の区域を超えて広域に及ぶというようなおそれがあることですとか、土砂災害ですと高度な技術が必要だということで、最終的にも、地方側と調整をして、この二つは調整がつかなかったものだという整理
御案内のように、農用地土壌汚染防止法に基づきまして、汚染が発見された地域について都道府県知事が農用地土壌汚染対策地域として指定して、対策計画を策定した上で客土等の対策を実施している、こういう構造になっております。
ダイオキシン類特別措置法におきましては、都道府県知事は、環境基準を満たさない地域であって、ダイオキシン類による土壌汚染の除去等をする必要がある地域として政令で定める要件を満たす地域をダイオキシン類土壌汚染対策地域として指定してまいります。
それで、農用地土壌汚染対策地域として七二年四月に地域指定を受け、七六年に対策計画承認を受け、八〇年に地域指定を解除するという経過をした。 今回、この地域の隣地三・三ヘクタールで土壌調査をしたところ、一ppmを超えたものが十五点中四点出てくる。その他の調査で食糧庁通達数値を超えたというものが十五点中三点出てくる。出荷米調査で食糧庁通達数値を超えたものが二十四点中四点出てくる。
○政府委員(小島和義君) 全国の土壌汚染地域のうちで、いわゆる土染法に基づきまして農用地土壌汚染対策地域と指定されております地域は全国でこれ三月末現在で五十二地域ございます。農用地面積にいたしますと約四千七百六十ヘクタールほどあるわけでございます。農用地以外の全体面積になりますとそれよりは多少多い面積でございます。
これはいまの土染法の仕事の分担といたしましては、細密調査の実施及びその土壌汚染対策地域の指定というところまでは環境庁が担当をする。
一方、人の健康問題さらには生活環境との関係につきましても、なお科学的知見の十分でない点がございますので、これまでのところ農用地についてカドミウム、銅及び砒素についての土壌汚染対策地域の指定基準を定めておりますものの、環境基準の設定には至っておりません。
全国の農業用土壌汚染対策地域の指定、こういうようなものまで述べて、結局これは「「一年以内にカドミウムとイタイイタイ病の因果関係について再検討する」というのであれば、この新しい結論が出るまで土壌汚染改良事業を延期すべきだ、という主張は十分説得的なものというべきであろう。」こういうふうに言っているのであります。
○説明員(中村宗弘君) 本年度の稲作の作付指導につきましては、農林省といたしましては土壌汚染対策地域におきまして将来抜本的な土地改良事業が実施されるまでの間、カドミウム汚染米の発生を防止する観点から、汚染地域に土壌改良資材の散布、稲の湛水栽培等、カドミウムの吸収抑制のための営農指導を行っているところでございます。
というのは、いまどのくらい土壌汚染対策地域に指定をしておられるのか、私はちょっと役所の方へ行って聞いてみたんですが、八千ヘクタールぐらいで、さらに予定しているのを見ると一万ヘクタールぐらいだそうです。そうすると、いま単位当たり千四百万ぐらいかかるといいますから、千四百億円かかるわけですよ。その膨大な費用を農家の構造改善とか新農村建設の方の費用にもっと充てることにしてはどうか。
それに基づきまして、一定の手続を経まして農用地の土壌汚染対策地域の指定をいたしまして、指定した地域につきましては今度は計画を立てる、計画を立てましたら、それに基づいて土地改良工事を実施して汚染米をなくするということをやっているわけでございます。
○二瓶説明員 カドミウムの土壌汚染対策地域の指定地域は、ただいま先生おっしゃいましたとおり、カドミウムに関する地域としては二十地域でございます。それから、対策計画を樹立いたしております地域、これは七地域でございまして、その総事業費は三十一億八千四百五十万円ということでございます。
その次に、農用地土壌汚染対策地域を指定するための調査あるいはその地域で対策計画を樹立するための調査、これを細密調査と称しているわけですが、これは二・五ヘクタールに一点という形で調査をしているわけでございます。そのほかに、たとえば秋田県の例で申し上げますと、十ヘクタールにつきまして土壌中の重金属の調査をしております。
○説明員(大場敏彦君) いまお尋ねの神通川流域にかかる土壌汚染対策地域の指定の問題でございますが、一番調査が進んでおりますのは、神通川の左岸区域でございます。それからこれにつきましては、四十六、四十七、四十八と調査を、それぞれ農林省の調査、あるいは環境庁の調査、県の調査というぐあいにいろいろ織りまぜて調査をしております。
○須賀説明員 砒素が特定有害物質として指定されますと、環境庁による土壌汚染対策地域という指定がございます。その指定がありまして、土壌汚染対策計画が今度は知事の手によって策定されるわけでございます。
○国務大臣(倉石忠雄君) 対馬の佐須川、椎根川流域は、四十七年の五月に農用地の土壌の汚染防止等に関する法律によりまして土壌汚染対策地域として指定されております。その後、対策計画の策定につきまして、長崎県と環境庁、農林省との間で検討が行なわれておる段階でございます。長崎県としては、客土用の採土の困難性等を理由に、汚染農用地の全面買収によって対処したい意向で、現に一部の買収を進めております。
○国務大臣(倉石忠雄君) 現在同地域の農用地土壌汚染対策地域は約三十二ヘクタールございまして、そのうち長崎県が買収契約をいたしました面積は約八ヘクタールで、その後買収は行き詰まっていると聞いております。
土壌汚染の実態の把握を、このことによってつとめておるわけでありますが、現在までの結果によりますと、カドミウムの含有量が一PPMをこえる玄米が検出されました地域数は、全国で、先ほどお示しのように三十七地域でございますが、これらの地域につきましては、法律に基づいて、すでに十三地域が農用地土壌汚染対策地域として指定されておりますし、また、このうち群馬県の碓氷川流域地域等、これらの五地域につきましては、排土
そういたしますと、今度はこの地域につきまして、農用地土壌汚染対策地域として次々と計画をつくっていくわけでございますが、細密調査の結果、地域指定までにさらに詰める必要がございますから、現在におきましては十三でございますが、さらに詰めが進みますれば、もちろんこれは増加するわけでございます。
これは「過去数年間に一度以上一・〇PPM以上のカドミウムを含有すると認められる米が生産されたと認められる地域」は土壌汚染対策地域に指定することという通達を出しておられます。 そこで、話はまたもとへ戻るのですが、黒部の場合には四十四年、四十五年産出米の分析結果は、県が分析したものはあるのです。あるのですが、これを除外して県の公害対策審議会に県が諮問しているのです。
それによりましてカドミウムが一・〇以上含有する汚染米が検出された地域につきましては、法律に基づきまして土壌汚染対策地域の指定、その上でその対策地域の中の土地利用の方針であるとか、あるいはそういう汚染の防止、除去、そういう対策、その後の監視体制、そういう計画を盛り込みました計画を立てるというふうに指導をいたしております。
次に、農用地の土壌汚染対策地域に指定をされた問題についてお尋ねをしてまいりたいと思いますが、その後の経過はどうなっているのかということです。
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第三条に基づいて「農用地土壌汚染対策地域として指定された地域のカドミウムによる汚染状況」こういう調査を私、農林省からいただきました。