1952-07-07 第13回国会 参議院 通商産業委員会 第60号
そのあとに、これは「委員会における審議経過」ということが書いてありますけれども、そういう見出しでありますが、「炭鉱おける土地陷落の復旧については、国として抜本的措置が必要であること。現に行う商工省、農林省、安本、建設省において公共土木事業費による現状回復を強行に推進し、予算的、行政的措置の確立を期すること。」こういう文句と申しますか、結論が出ております。
そのあとに、これは「委員会における審議経過」ということが書いてありますけれども、そういう見出しでありますが、「炭鉱おける土地陷落の復旧については、国として抜本的措置が必要であること。現に行う商工省、農林省、安本、建設省において公共土木事業費による現状回復を強行に推進し、予算的、行政的措置の確立を期すること。」こういう文句と申しますか、結論が出ております。
炭坑における土地陷落の復旧については、国として抜本的措置が必要であること、これは復旧ということでありまして、金銭を拂つてそれで済ませるということではございません。復旧については国として抜本的措置が必要である。現に今、商工省、農林省、安本、建設省において、公共土木事業費による原状回復を強硬に推進し、予算的行政的措置の確立を期する、こういうことが書いてございます。
○吉田法晴君 やつぱり依然として手許にある臨時石炭鉱害復旧法案の精神を基礎にして議論をせられておりますが、先ほど読み上げました文書にいわれるような、鉱業権者の責任範囲内といつたようなこと、或いはそれから原状回復か、金銭賠償かと、こういう議論ではなくて、土地陷落の復旧についてはと書いてあるのであります。
第九、改正案第百十七條第三項で、石炭以外の鉱種についても鉱産物販売額の百分の一以内の担保供託金の積立てを命じ得ることになつておりますが、石炭一トン二十円に比し、金属鉱山の百分の一の限度額の算出根拠も疑問でありますが、根本的には金属鉱山の鉱害には、石炭、亜炭のごとき土地陷落の問題はほとんどないといつてもよいほどであります。